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「迷惑掛けない」と頼まれ連帯保証 ローン会社に請求権なし 右京簡裁判決
http://kyoto-np.jp/article.php?mid=P2009032700031&genre=D1&area=K00
 
 知人から「迷惑を掛けない」と頼まれて連帯保証人になった京都市内の男性が、神戸市に本社を置く商工ローン会社から、所在不明の知人の代わりに90万円の支払いを求められた訴訟の判決で、右京簡裁(中島嘉昭裁判官)は、会社が男性に「迷惑を掛けない」と告げたのと同じと判断、消費者契約法に基づき連帯保証契約を取り消し、会社側の請求を棄却していたことが、26日に分かった。
 商工ローンや消費者金融の融資で友人らから「絶対に大丈夫」などと言われて連帯保証を引き受けるケースは多いとみられる。男性の代理人は「連帯保証人は泣き寝入りしていたが、今回の判断で大半の人が救済される」と指摘している。
 判決は1月13日付。中島裁判官は、会社が連帯保証人を探してくるよう知人に告げた、知人が、印鑑証明などを入手するよう男性に指示し、会社は契約するだけの状態だった−ことを挙げ、会社が知人に契約の媒介を委託したと判断した。
 その上で「絶対に迷惑を掛けない」という言葉は、消費者契約法に基づき契約を取り消すことができる「断定的判断の提供」(不確実なことを確実であるかのように告げた)に当たると結論付けた。
 会社側は訴訟で「『連帯保証人が必要』と貸し付けの条件を示しただけで契約の媒介まで委託していない」と主張し、控訴した。
−大阪増田L投稿