貸金業法施行規則別表算式準拠
「別表計算くん」試作版Q&A
 
      少しづつ、掲載していきます。質問はコチラまで→B&P(株)頭脳集団
       
 
                  (株)頭 脳 集 団
 
 
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Q7−過払い利息金加算選択計算
 過払い金に利息金を加算して計算するにはどうすればいいのですか。
A
1 別表計算くんは、過払い金計算はしますが、過払い金利息金加算選択機能はありません。
2 申し訳ありませんが、「過払い金利息金加算選択機能」をつけた、「別表計算くん・返せ計算版」を別途購入して下さい。
http://www.ofours.com/books/53/
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Q6−準消費貸借契約締結
 追加借入すると同時に準消費貸借契約を締結した場合、どのように入力するのですか
A
1 別表計算くんは、当初貸付日基準の民法が標準的に想定する計算構造になっている。
2 弁済の途中において、追加借り受けをし、従前の債務と新たに借り受けた金員とを合算して、あらたな消費貸借契約を締結(準消費貸借契約を締結)した場合には、この新たな追加借り受け日を基準として期間計算をする必要がある。
 次ぎのようにして計算させる。
イ 追加借り受け日前日で計算を終了し、その計算書を印刷する。
ロ 新たに別表計算くんを立ち上げ、
   当初貸付日に−−追加借入日を入力
   貸付金額欄に−−残元金額+追加借入金額を入力
   引継未払利息金欄に−−未払い利息金額を入力
   利率欄に−−新利率を入力
 して、計算を続行させる。
3 新たな貸付日を基準とした、貸付日基準計算に変更されている。
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Q5−詐称年365日計算
 詐称の年利計算である「年365日計算」の場合、施行規則別表算式に従った場合、どの程度、年利表示を真実より、低額表示することになるのです。
A
1 例として、100万円を年29.2%で貸付けるとします。
2 裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算及び法務局採用の端数期間2月29日計算で逆算すると、計算対象期間にもよりますが、最大でいずれも29.280019%となりますので、0.080019%低額表示していることとなります。
3 100万円を年29.28%で貸付けるとします。
 計算対象期間にもよりますが、最大でいずれの計算方法によっても、29.360219%となりますので、0.080219%低額表示していることとなります。
4 計算対象期間によっては、真実は、刑罰法規である出資法の制限利率を超過しています。
5 書籍購入者に別表構造(類似構造)の365日計算書の提供を検討しています。貸金業者らの計算をチュックするためです。
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Q4−元利合計金額
 「発生利息金額欄」に表示された金額と「残元金欄」に表示された金額を合計しても、「元利合計金額欄」に表示された金額と一致しないのですが??
A
1 「発生利息金額欄」にには弁済日の前日までの利息金額が表示され、「未払利息金額欄」には弁済当日の1日分の利息金額が加算表示されています。
2 従って、「発生利息金額欄」に表示された金額と「残元金欄」に表示された金額を合計しても、「元利合計金額欄」に表示された金額とは一致しないのです。
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Q3−算式の計算を具体的に教えて下さい
 「弁済当日の弁済充当前の元利金計算においては、弁済日当日の利息金を考慮せず、弁済充当後の元利金計算においては弁済日当日の利息金を計算加算する」ということの意味を教えて下さい。
A
1 弁済日の前日の元利合計金額を弁済すると、元利合計が 0 となります。
2 弁済当日の元利合計欄に表示された金額を弁済すると、弁済当日の残元金額についての弁済当日の1日分の利息金額に相当する額だけ、過払いとなります。
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Q2−貸付日基準構造
 貸付日基準構造とは、どういう意味ですか。
A
1 期間計算を、常に、当初の貸付日から起算して計算するという計算構造を意味しています。
2 当初貸付日からの年数及び日数が表示されています。
3 実際の別表計算くんは、弁済間隔の期間の年数及び日数が並列して表示されています。
4 B&P頭脳集団制作のもの以外で、貸付日基準構造の計算書を見たことはありません。殆どの計算書は計算単位構造のもので民法の期間計算の方法に準拠していません。
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Q1−別表計算くん
 「別表計算くん」って、なんですか。
A
 別表計算くんは
1 民法が、本来想定している期間日数計算を採用した貸付日基準構造の計算書です。
2 貸金業法施行規則別表の算式に準拠した計算書です。弁済当日の弁済充当前の元利金計算においては、弁済日当日の利息金を考慮せず、弁済充当後の元利金計算においては弁済日当日の利息金を計算加算します。
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