派遣、請負、委任など
 
 
・ 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和 61 年労働省告示第 37 号)
(最終改正 平成 24 年厚生労働省告示第 518 号)
 
第一条 この基準は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)の施行に伴い、法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業(法第二条第三号に規定する労働者派遣事業をいう。以下同じ。)に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることに鑑み、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
 
第二条 請負の形式による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であつても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
 
一 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
 
イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。
 
ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
(2) 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
 
ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。
(1) 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
(2) 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
 
二 次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負つた業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。
ロ 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
ハ 次のいずれかに該当するものであつて、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
(1) 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
(2) 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
 
第三条 前条各号のいずれにも該当する事業主であつても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであつて、その事業の真の目的が法第二条第一号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣事業を行う事業主であることを免れることができない。
 
労働省告示37号に関する疑義応答集からみる請負基準の解釈
 
1. 発注者と請負労働者との日常的な会話
 請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行うと偽装請負になると聞きました。が、発注者が請負事業主の労働者(以下「請負労働者」といいます。)と日常的な会話をしても、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 発注者が請負労働者と、業務に関係のない日常的な会話をしても、発注者が請負労働者に対して、指揮命令を行ったことにはならないので、偽装請負にはあたりません。
 
【解説】
 所属の違う労働者同士の日常的な会話は問題ないということを明らかにしています。つまり労働者同士が接点を持つような環境であっても問題はないということ、工場内で仕切りなどで明確な区分けをしなくてもいいということ。
 
【変更点・対応策】
 混在していたとしても業務が独立処理されていれば独立と判断する。 区分わけについては規制は緩和されたと取れる。
 
2. 発注者からの注文(クレーム対応)
 欠陥製品が発生したことから、発注者が請負事業主の作業工程を確認したところ、欠陥商品の原因が請負事業主の作業工程にあることがわかりました。この場合、発注者が請負事業主に作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことを要求することは偽装請負となりますか。
 
【回答】
 発注者から請負事業主に対して、作業工程の見直しや欠陥商品を製作し直すことなど発注に関わる要求や注文を行うことは、業務請負契約の当事者間で行われるものであり、発注者から請負労働者への直接の指揮命令ではないので労働者派遣には該当せず偽装請負にはあたりません。
 ただし、発注者が直接、請負労働者に作業工程の変更を指示したり、欠陥商品の再製作を指示したりした場合は、直接の指揮命令に該当することから偽装請負と判断されることになります。
 
【解説】
 クレームなどが発生した場合、企業間で作り直しの指示を行うことは問題ないと明文化されています。品質についても直接労働者への指導はできませんが確認したうえで作り直しの命令は可能ですので、検品・検収体制を整えることで企業間での品質管理が可能となります。
 
【変更点・対応策】
 企業間の指示のやり取りは可能だが、労働者への指示命令は不可。
 
3. 発注者の労働者による請負事業主への応援
 発注者から大量の注文があり、請負労働者だけでは処理できないときに、発注者の労働者が請負事業主の作業場で作業の応援を行った場合、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 発注者の労働者が、請負事業主の指揮命令の下、請負事業主の請け負った業務を行った場合は、発注者が派遣元事業主、請負事業主が派遣先となる労働者派遣に該当します。労働者派遣法に基づき適正に行われていない限りは違法となります。なお、請負事業主では大量の注文に応じられないことから、従来の契約の一部解 除や変更によって、請負事業主で処理しなくなった業務を発注者が自ら行うこととなった場合等は、変更等の手続が適切になされているのであれば、特に違法ではありません。
 
【解説】
 緊急に物量が増えて請負元に発注者側の労働者が参加することは違法とありますが、労働者派遣法を適正に行えなかった場合であるので、この場合、発注者側が労働者派遣の認可を持っていれば可となります。ない場合は基本契約上に請負範囲を指定するなどが必要です。
 
【変更点・対応策】
 派遣の認可を取得することで特定派遣での応援対応が可能となり、独立性も保たれる。大幅な緩和と考えられる。
 
4. 管理責任者の兼任
 請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合、管理責任者が不在になる場合も発生しますが、請負業務として問題がありますか。
 
【回答】
 請負事業主の管理責任者は、請負事業主に代わって、請負作業場での作業の遂行に関する指示、請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の権限を有して いるものですが、仮に作業者を兼任して、通常は作業をしていたとしても、これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。また、管理責任者が休 暇等で不在にすることがある場合には、代理の者を選任しておき、管理責任者の代わりに権限を行使できるようにしておけば、特に問題はありません。ただし、 管理責任者が作業者を兼任しているために、当該作業の都合で、事実上は請負労働者の管理等ができないのであれば、管理責任者とはいえず、偽装請負と判断さ れることになります。
 
【解説】
 管理者は作業に携わる人であっても問題はないと在りますが、作業が中心で管理ができないのであれば、別でたてなければなりません。つまり言い換えると作業メインでなければ、リーダー兼任で請負が可能ということです。
 
【変更点・対応策】
 請負会社にて勤怠管理や、指揮命令が行えていれば、管理者が作業を兼任していても独立性は保たれる。少人数での請負に対しては緩和と考えられる。
 
5. 発注者の労働者と請負労働者の混在
 発注者の作業スペースの一部に請負事業主の作業スペースがあるときに、発注者と請負事業主の作業スペースを明確にパーテーション等で区分しないと偽装請負となりますか。また、発注者の労働者と請負労働者が混在していると、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 適正な請負と判断されるためには、請負事業主が、自己の労働者に対する業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行っていること、請け負った業務を自己の業 務として契約の相手方から独立して処理することなどが必要です。 上記の要件が満たされているのであれば、パーテーション等の区分がないだけでなく、発注者の労働者と請負労働者が混在していたとしても、それだけをもって偽装請負と判断されるものではありません。ただし、例えば、発注者と請負事業主の作業内 容に連続性がある場合であって、それぞれの作業スペースが物理的に区分されてないことや、それぞれの労働者が混在していることが原因で、発注者が請負労働者に対し、業務の遂行方法に必然的に直接指示を行ってしまう場合は、偽装請負と判断されることになります。
 
【解説】
 物理的区別を持って独立していると判断することではないとしています。ただしラインが途切れていない状態では疑いが発生する内容になりますので、その場合は何らかの区分けが必要としています。
 
【変更点・対応策】
 作業が連続している一部を請け負うときには明確な区分分けが独立性に付与する。基準の明確化。
 
6. 中間ラインで作業をする場合の取扱
 製造業務において、発注者の工場の製造ラインのうち、中間のラインの一つを請け負っている場合に、毎日の業務量は発注者が作業しているラインから届く半製品の量によって変動します。この場合は、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 工場の中間ラインの一つを請け負っている場合であっても、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文に応じて、請負事業主が自ら作業遂行の速度、作業の割り付け、順番、労働者数等を決定しているのであれば中間ラインの一つを請け負っていることのみをもって、偽装請負と判断されるものではありません。ただし、一定期間において処理すべき業務の内容や量が予め決まっておらず、他の中間ラインの影響によって、請負事業主が作業する中間ラインの作業開始時間と 終了時間が実質的に定まってしまう場合など、請負事業主が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っているとはみなせないときは、偽装請負と判断されることになります。
 
【解説】
 Q5の補足になりますが、
 中間ラインであっても 独立できていれば問題はないですがその独立しているかどうかの基準を、生産計画や人員配置を独自で立てているかで判断するとしています。年間や月間の生産 計画を事業所内で明示しておくなどしたうえで作業指示や、勤怠指示を行うことが必要としています。
 
【必要条件】
 独立していることを証明することのひとつとして、生産計画や残業時の対応や判断基準などを独自に書面に定めておく必要あり。またそれを作成できる人材の育成も必要です。
 
7. 作業工程の指示
 発注者が、請負業務の作業工程に関して、仕事の順序の指示を行ったり、請負労働者の配置の決定を行ったりしてもいいですか。また、発注者が直接請負労働者に指示を行わないのですが、発注者が作成した作業指示書を請負事業主に渡してそのとおりに作業を行わせてもいいですか。
 
【回答】
 発 注者が請負業務の作業工程に関して、仕事の順序・方法等の指示を行ったり、請負労働者の配置、請負労働者一人ひとりへの仕事の割付等を決定したりすること は、請負労働者が自ら業務の遂行に関する指示その他の管理を行っていないので、偽装請負と判断されることになります。また、こうした指示は口頭に限らず、 発注者が作業の内容、順序、方法等に関して文書等で詳細に示し、そのとおりに請負事業主が作業を行っている場合も、発注者による指示その他の管理を行わせ ていると判断され、偽装請負と判断されることになります。
 
【解説】
 作業の手順の決定も独自で行わなければならないことは以前からも明確でしたが作業手順書などについて、以前より具体的に言及してあります。つまり手順書の会社名だけを変えたものでは偽装と判断される要素になりかねないとしています。
 
【必要条件】
 口頭の指示を企業間で行っていても、独立性を証明することとして、作業手順書を独自で用意する必要があり、それができる人材を管理者として有する必要がある。また企業間のやり取りをデイリーで記録しておくことが望ましい。
 
8. 発注量が変動する場合の取扱
 発注する製品の量や作業量が、日ごと月ごとに変動が激しく、一定量の発注が困難な場合に、包括的な業務請負契約を締結しておき、毎日必要量を発注した上で、出来高での精算とすることは、偽装請負となりますか。また、完成した製品の量等に応じた出来高精算ではなく、当該請負業務に投入した請負労働者の人数により精算することは、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 請 負事業主が発注者から独立して業務を処理しているとともに、発注される製品や作業の量に応じて、請負事業主が自己の雇用する労働者を請負事業主が直接利用しているのであれば、包括的な業務請負契約を締結し、発注量が毎日変更することだけを持って偽装請負と判断することはありません。発注量が変動し、出来高 で精算することだけをもって偽装と判断することもありません。ただし業務を処理するために費やす労働力(労働者の人数)に関して受発注を行い、投入した労 働力の単価を基に請負料金を精算している場合は、発注者に対して単なる労働力の提供を行われているにすぎず、その場合には偽装請負と判断されることなります。
 
【解説】
 月単位の生産計画を完成させることをもっての請求ではなく、概算が決まっていれば個別で精算することを可能としています。無論、人件費ベースでは偽装となります。
 
【必要条件】
 年間の生産計画と、月間の生産計画の作成ができる人材の確保と、支持のやり取りの記録またそれに応じた変更データと人員配置の記録(生産計画変更書と生産計画変更確認書)も必要である。
 
9. 請負労働者の作業服
 請負労働者の作業服について、発注者からの指示があった場合は、偽装請負となりますか。また、発注者と請負事業主のそれぞれの労働者が着用する作業服が同一であった場合は偽装請負となりますか。
 
【回答】
 請負労働者に対して発注者が直接作業服の指示を行ったり、請負事業主を通じた関与を行ったりすることは、請負事業主が自己の労働者の服務上の規律に関する指示その他の管理を自ら行っていないこととなり、偽装請負と判断されることになります。ただし、例えば、製品の製造に関する制約のため、事業所内への部外者の侵入を防止し企業機密を守るため、労働者の安全衛生のため等の特段の合理的な理由により、特定の作業服の着用について、双方合意の上、予め請負契約で定めていることのみをもって、偽装請負と判断されるものではありません。
 
【解説】
 作業服においても必ずしも別のものにする必要はありませんが、発注主と同じものを使用する場合はその理由について、契約書や覚書に記載しておく必要があります。同様に服務規程を定めておく必要があります。
 
【必要条件】
 服務規定や就業規則の独自作成。
 
10. 請負業務において発注者が行う技術指導
 請負労働者に対して、発注者は指揮命令を行ってはならないと聞きましたが、技術指導等を行うと、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 発注者が、請負労働者に対して技術指導をすることはできませんが、一般的には、発注者が請負労働者に対して行う技術指導等とされるもののうち次の例に該当するものについては、当該行為が行われたことをもって、偽装請負と判断されるものではありません。
 
ア 請負事業主が、発注者から新たな設備を借り受けた後初めて使用する場合、借り受けている設備に発注者による改修が加えられた後初めて使用する場合等におい て、請負事業主による業務処理の開始に先立って、当該設備の貸主としての立場にある発注者が、借り手としての立場にある請負事業主に対して、当該設備の操作方法等について説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者に当該説明(操作方法等の理解に特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの。
 
イ 新製品の製造着手時において、発注者が、請負事業主に対して、請負契約の内容である仕様等について補足的な説明を行う際に、請負事業主の監督の下で労働者 に当該説明(資料等を用いて行う説明のみでは十分な仕様等の理解が困難な場合に特に必要となる実習を含みます。)を受けさせる場合のもの。
 
ウ 発注者が、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について、労働者に対して指示を行う場合のもの。
 
【解説】
 技 術指導を行う場合の具体例が明記されました。設備が新しくなる場合と、新製品を作る場合の二つが主になりますが、設備や商品が新しいと説明するために契約 書などに各名称は盛り込む必要があります。また指導を受ける期間もあらかじめ契約書に盛り込んでおく、必要があります。(上限を3ヶ月とするなど)
 
【必要条件】
 変更や追加の依頼の記録とそれに対応する手順書の独立作成。また造ることのできる人材の育成が必要。作成するための指導が必要な場合、指示することができる旨の契約の記載が必要です。
 
11. 請負業務の内容が変更した場合の技術指導
 製品開発が頻繁にあり、それに応じて請負業務の内容が変わる場合に、その都度、発注者からの技術指導が必要となりますが、どの程度まで認められますか。
 
【回答】
 請負業務の内容等については日常的に軽微な変更が発生することも予想されますが、その場合に直接発注者から請負労働者に対して変更指示をすることは偽装請負にあたります。一方、発注者から請負事業主に対して、変更に関する説明、指示等が行われていれば、特に問題はありません。ただし、新しい製品の製造や、新しい機械の導入により、従来どおりの作業方法等では処理ができない場合で、発注者から請負事業主に対しての説明、指示等だけでは処理できないときには、Q10 ア又はイに準じて、変更に際して、発注者による技術指導を受けることは、特に問題はありません。
 
【解説】
 Q10 と同様に
 技術指導についてですが、頻度がどれくらいでも企業同士のやりとりは問題は有りません。直接労働者に指導する場合にも、Q10と同様に、問題がないとされることがあります。ただし、その場合請負事業主だけでは対応できないと証明する必要がありますので、作業手順書などの作成が必要になります。
 
【必要条件】
 作業手順書の作成ができる人材の育成・確保、請負範囲の明確化が必要です。
 
12. 玄関、食堂等の使用
 発注者の建物内において請負業務の作業をしていますが、当該建物の玄関、食堂、化粧室等を発注者と請負事業主が共同で使用することは違法となりますか。また、別個の双務契約を締結する必要はありますか。
 
【回答】
 食堂、化粧室等のように業務処理に直接必要とはされない福利厚生施設や、建物の玄関、エレベーターのように不特定多数の者が使用可能な場所・設備を、発 注 者と請負事業主が共同で使用することは差し支えありません。また、使用に当 たって、別個の双務契約までは必ずしも要するものではありません。
 
【解説】
 食堂などの福利厚生施設や、共同で利用しなければ作業現場などへの立ち入りが難しくなるものなどは、契約書を交わす必要はありません。むしろ食堂などについては従業員と同じように利用できるようにするといいでしょう。
 
【必要条件】
 契約上で金銭を含んだ賃貸契約が必要になるのは、直接の作業施設や、事務所のみで可能。緩和と考えられる。
 
13. 作業場所等の使用料
 発注者の建物内において請負業務の作業をしていますが、当該建物内の作業場所の賃貸料や光熱費、請負労働者のために発注者から提供を受けている更衣室やロッカーの賃借料についても、別個の双務契約が必要ですか。
 
【回答】
 適正な請負と判断されるためには、請負事業主が請け負った業務を自己の業務として契約の相手方から独立して処理することなどが必要であり、単に肉体的な労働力を提供するものではないことが必要です。そのためには、@請負事業主の責任と負担で、機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除きます。)又 は材料若しくは資材を準備し、業務の処理を行うか、A企画又は専門的な技術若しくは経験で業務を処理するか、いずれかであることが必要です。@の場合に、請負業務の処理自体に直接必要とされる機械、資材等を発注者から借り入れたり、購入したりする場合は請負契約とは別個の双務契約が必要です。他方、請負業 務の処理に間接的に必要とされるもの(例えば、請負業務を行う場所の賃貸料や、光熱費)、請負業務の処理自体には直接必要とされないが、請負業務の処理に 伴い、発注者から請負事業主に提供されるもの(例えば、更衣室やロッカー)については、別個の双務契約までは必要なく、その利用を認めること等について請 負契約中に包括的に規定されているのであれば特に問題にないものです。
 
【解説】
 機械、機材、資材(いわゆる部品)においては別個に単価を定め契約を結ぶ必要がありますが、その場所の賃料や光熱費、ロッカーなどは請負契約書に単価も含めて記載をしておけば別個の契約を結ぶ必要はなくなります。
 
【必要条件】
 作業場で作業するために必要な施設などの使用許可を契約書へ記載すること。また機械設備などは別途金額を定め賃貸契約を結ぶ必要あり。基準の明確化。
 
14. 双務契約が必要な範囲
 発注者から、製造の業務を請け負った場合、請負事業主の責任と負 担で、機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材を準備し、業務処理を行うことが必要であり、機械、資材等を発注者から借り入れ又は購入するのであれ ば、別個の双務契約が必要とのことですが、半製品への部品の組み込みや塗装、完成品の梱包の業務を請け負っている場合に、発注者から提供された部品、塗 料、梱包材等について、一旦発注者から購入することが必要ですか。
 
【回答】
 製品と部品や塗料、完成品と梱包材を、一旦発注者から請負事業主が「購入」し、取付・塗装や梱包の業務の完了後に、加工後の半製品や梱包後の完成品を請負事 業主から発注者に「売却」するための双務契約までは必要ありません。ただし、このような塗装、梱包等の業務であっても、当該組み込み、塗装、梱包等の業務 に必要な機械、設備又は機材は、請負事業主の責任で準備するか、発注者から借り入れる又は購入するのであれば、別個の双務契約を締結することが必要になります。
 
【解説】
 Q13と重複する内容ですが、この場合はいわゆる中間ライン での場合と判断できます。つまり工場一括や、フロア一括の請負でない限りは基本的に半製品に対する作業ですので、その場合機械の双務契約は必要だが、資材には必要がないと判断できます。しかし資材・部品の単価を明記した双務契約は必要なくとも、伝票などのやり取りの履歴は残す必要があります。
 
【必要条件】
 資材部品については購入の必要はありませんが、使用した量が証明できるように伝票処理しておく必要があります。使用数量などのデータ管理が必要です。
 
15. 資材等の調達費用
 製造の業務を請け負っていますが、請負事業主が調達する原材料の 価格が日々変動したり、発注量によって原材料の量も変動したりすることから、請負経費の中に原材料の費用を含めて一括の契約を締結することは困難です。原 材料について、請負代金とは別に実費精算とした場合、偽装請負となりますか。
 
【回答】
 請負業務の処理に必要な資材等については、請負事業主の責任により調達することが必要ですが、必要となる資材等の価格が不明確な場合で、予め契約を締結することが困難な場合は、請負業務にかかる対価とは別に、精算することとしても特に問題はありません。
 
【解説】
 請求単価に資材の費用を盛り込まなくとも、原材料費として別途請求することが可能になります。ゆえにQ14でもありましたが、使用した数量などが明確化できるように、伝票を残しておく必要があります。
 
【必要条件】
 原材料を別生産することは可能ですが、数量が明確化できるデータ管理が必要です。