(演題)非弁護士(非法曹)行為
                      2019/8/19  追記2019/8/27
                      追記行政書士と自賠責請求 2021/11/17
            大阪弁護士会
                弁護士  五 右 衛 門
 
前注、、法曹
 日本においては、「法律を扱う専門職としての実務家」を指し、「裁判官、検察官、弁護士」を意味して、法曹三者と言われることがある。
 そして、この法曹三者になる資格をして、「法曹資格」とも呼ばれている。 
 
 他国法制例・・・米国など
 
一 弁護士法
 
1 弁護士法72条抜粋
  弁護士でない者は
 報酬を得る目的
   訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の
  法律事件に関して 
   鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の
  法律事務 
   取り扱い、又は  これらの周旋をすることを
 業とすること
  ができない」(弁護士法72条抜粋)
  ただし、
 この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
 (鑑定 = 法律上の専門的知識に基づいて、具体的な事案に関して、判断をすること)
 
二 非弁という概念の生じる理由など
 (諸法の現状の横断的分析、理解)
 
1 法治国家,,,,法律の専門家によるサポ−ト 必要
   ↓
  サポート業務 → 法律一般業務
 
2 法律サポーターは、国家権力行使機関と対等、同等望ましい
3 法曹独占・法曹資格
@ 裁判官、検察官、弁護士への互換的就任資格
A 法曹資格者は裁判官の供給源
B 10年以上、判事補、検察官、弁護士経験歴→判事資格・司法権単独行使資格
C 裁判上及び裁判外の「法律事務」の取り扱いは、原則として、法曹資格者に専属
  (法曹独占)(裁判所法、検察庁法、弁護士法)
   ↓
  サポーターとしての弁護士
   (旧旧弁護士法制定・明治23年)
   (旧弁護士法・昭和8年 裁判所以外の一般法律事務に及ぶ)
   (弁護士法・昭和24年)
        ↓ ↓ ↓
  法的知識と厳格職務規律なき者の紛争関与を否定(→法治の確保)
         ↓ ↓ ↓
     非弁護士による行為・非弁行為禁止
         ↓ ↓ ↓
D 非弁行為の処罰
  弁護士法第七十七条 
    次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に   処する。
    三 第七十二条の規定に違反した者
 
E 非弁法律行為の効力 → 無効
 
F サポーターとしての弁護士の規律など
(1)資格取得要件 → 裁判官、検察官と同等
(2)職務規律の厳格性・・公正確保、社会正義、人権擁護の追求・実現の使命付与
ー利益相反事件の受任規制
ー事件紹介、事件受任の規制
   金銭介入の全面的禁止・・紹介謝礼、手数料等授受一切禁止
   事件紹介業の関与排除など・・事件屋関与禁止など
ーー紛争により利得を確保する者(紛争をつくる危険性など)排除
ーー紛争へ関与、介入により利益を確保しようとする者(紛争の適正な解決に背馳の危険性など)排除
 
 
4 隣接士業など 
  しかし,法治社会は
    @多様多面的,またA専門的な部分もあり,さらにB日常性もある。
  法曹独占・弁護士独占の例外士業 及び 非例外士業設置
 
イ 法律関連業務のうち,「特定の限定された部分」について,法曹でない,業務を行う士業を設置
 
  @及びA
−司法書士・・登記法業務,簡裁民事訴訟等(昭和25年制定)
−税理士・・税務申告関連法律業務(昭和26年制定)(行政書士資格併有)
−弁理士・・特許等申請請関連法業務(平成12年、大正10年法全部改正)(行政書士資格併有)
 
  @及びB、A’
−社会保険労務士・・労務管理,社会保障手続きなど社会保険法関連業務(昭和43年制定)
  
  上記4士業の業務は「法律事務」を含むもので、「法律事務についての、(法曹独占)弁護士独占」の例外である。
  これら4士業については、各士業法(司法書士法、税理士法、弁理士法、社会保険労務士法)が認める範囲内での法律事務は許容されるが、それを超えた法律事務は非弁行為となる。
  従って、これらの各士業の行為についての「非弁行為の有無」は、各士業法、弁護士法の解釈によることとなる。
 
ロ 法律関連業務のうち,国民一般の「常識的知識に基づいて行える官公署に提出する書類の作成など」の分野について,業務を行う士業を設置日常性における専門家
  B
−行政書士・・国民一般の常識的知識に基づく書類の作成など(昭和26年制定)
ーこの行政書士は、「法律事務(法曹独占)弁護士独占の例外」士業ではない。
−行政書士法1条の3
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 
三 非弁該当性の判断プロセス
 
1 判断順序
@ 「法律事務」か否か
A 法律事務の場合,(行政書士法を除く)各士業法により許容されている行為か否か。
イ 各士業法が本来的に認める法律事務に含まれるか
ロ イの付随法律事務に含まれるか 
B 非弁該当の結論
 
2 法律事務
@
 訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して(・・・行為の対象ないし行為がなされる局面) 
 鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務(・・・行為そのもの) 
 
A 「法律事件」、「法律事務」の論理
 
イ 事件性の要否
 
(1)概念
    紛争性、紛争の成熟性、紛争の顕在性、、、、、、、、
 
(2)「事件性」要否の問題意識
    文言上は、「法律事件」という文言が、弁護士職務規程である3条にはなく、非弁取り締まり規定の72条には「法律事件」という文言がある。
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
  実質論として
    刑事的には、「どこまでの行為を処罰するのか」、
    民事的には「どのような行為を無効とするのか」という判断
 
ロ 「法律事件」と「法律上の争訟」
 
   法律事件    法律上の争訟
         と
           法律上の争訟ではない 非訟
 
B 裁判例
 
 東京高裁昭和34年12月8日判決
  弁護士法第七十二条に「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び訴願、審査の請求、異議の申立等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋を業とすることができない。但し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあるは、弁護士でない者が、法定の除外事由がないのに、報酬を得る目的で同法条掲記のごとき法律事件に関して法律事務を取扱うことおよびこれらの周旋を業とすることを禁止する趣旨 
 
・・・弁護士法72条に例示記載した行為は「法律事件」、「法律事務」
 
 東京高裁昭和39年9月29日判決
  弁護士法第七十二条は、その本文において「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定している。右規定にいわゆる「その他一般の法律事件」とは、同条判示の事件以外の、権利義務に関し争があり若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たな権利義務関係を発生する案件を指し、右規定にいわゆる「その他の法律事務」とは、同条例示の事務以外の、法律上の効果を発生変更する事項の処理を指すものと解すべきである。
 ちなみに、弁護士法第七十二条は、「法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律」第一条を修正して継受したものであるが、かつて大審院は同条にいわゆる訴訟事件の意義について合目的解釈を施し、「将来訴訟トシテ繋属スベキ虞ノアル事件ヲモ指称スル」と判示し(刑集十八巻十一号三百五十九頁)、あるいは「其ノ性質上裁判所ニ訴訟トシテ繋属シ得ベキ事件ヲ包含スル」と判示した(刑集十九巻六号百九十三頁)。
 しかし、弁護士法第七十二条は、「その他一般の法律事件」という包括的な類型を新設し、いつさいの法律事件を取締の対象として採り入れる措置を執つたので、同条にいわゆる「訴訟事件」の意義につき、訴訟として係属中のものにかぎるかいなかを論議する実益はなくなつたものといいうるであろう。
 
・・・弁護士法72条は例示列挙である。
・・・「その他一般の法律事件」という包括的な類型を新設し、いつさいの法律事件を取締の対象としている。
・・・「権利義務に関し争があり若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たな権利義務関係を発生する案件」を意味している。
 
 大阪高裁昭和43年2月19日判決 
  論旨は、原判決は法令の適用を誤つた違法がある。(一)刑の執行は検察官の専権に属し、受刑すべき者は固より、弁護士その他の者の介入をも許さない性質のものであるから、よしんば、これらの者から刑の執行延期申請がなされたとしても、それは単に検察官の職権発動を促すにとどまり、法律的になんら権利義務の関係を生ずる筋合のものではない。従つて、弁護士が右申請をしたとしても、それは単なる労務提供、すなわち、事実行為に過ぎない。(二)刑の執行延期申請の如きは、弁護士でなければ出来ない種類のものではなく、本人自らもこれをなし得るのであるから、弁護士の業務に属しないことは勿論、これに附随する業務にも該当しない。  又弁護士法七二条にいう「法律事務」とは、法律上の効果の発生、変更を伴う事項であつて、かつ、訴訟事件の係属中になされることを要するところ、刑の執行延期申請は刑事訴訟事件の終了後になされるものであるから、これについてはもはや「法律事務」なる観念を認める余地はない。(三)刑罰規定は厳格に解釈し、いささかも拡張解釈を許さないとの大原則から考えても、訴訟事件はあく迄も訴訟事件であつて、その発展的段階までも包含すべきではないのに、原判決がこれを取り上げて刑事訴訟事件に附随するものと認定したことは、まさに叙上の大原則に反して拡張解釈を行なつた違法がある、というのである。
 よつて調査するに原判決は「被告人が弁護士でないのに、報酬を得る目的で、原判示第一、二のとおり、古川宏及び中井守のため刑の執行延期を申請し、それぞれ訴訟事件に附随する法律事件に関して法律事務を取り扱つたものである」旨認定して弁護士法七七条七二条を適用しており、右七二条本文には「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定されている。 また弁護士の取り扱う職務を規定した弁護士法三条一項には、「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて訴訟事件、非訟事件及び、審査請求、異議申立て再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする」とあるに過ぎないけれども、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現する使命を有し(弁護士法一条一項参照)、本来私的な地位に立ちながらその職務は多分に公的な本質を具有しているので、法律上極めて高く評価されている反面、法は、その資格、要件を厳格に定め(同法四条五条参照)るとともに、常に深い教養の保持と高い品性の淘やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない(同法二条参照)ことを要求し、さらにその行為については種々の角度からこれを規制している。思うに、弁護士が、かかる厳重な規制の下に在るのは、その重大な使命、職責にあるからであつて、しかも右職務の性質にかんがみると、弁護士の職務の範囲は、特に他の法律で制限されていない限り、広く法律事件に関する法律事務全般に亘るものと云うべく、しかも、それは、当事者その他の関係人が自らこれを行ない得ると否と、現にそれが事件として裁判所に係属中のものであると否と、将来又法律上の効果の発生、変更、消滅を伴う事項であると或いは単に職権発動を促すに過ぎないものであるとを問わず、卑しくも前記使命を達成するためのものである以上、すべてこれに包含されるものと解するのが相当である。そこで弁護士法七二条の弁護士でない者が取り扱うことを禁止されている事項と同法三条一項所定の弁護士の職務とを比照すると、その文言に多少の相違はあるが弁護士法七二条本文制定の目的は、法律的知識についてなんらの保証なく、かつ、法の規制を受けない者に、報酬を得る目的で、自由に法律事務を取り扱うことを許すとすれば、その結果、弁護士の品位を傷つける等の事態を惹き起す虞れがあるばかりでなく、それ以上に、多くの人々の法的生活を不安定に陥らせ、重大な社会混乱を招来する危険性なしとしないので、これらを防止するため、弁護士の職務の範囲内の事項につき非弁護士にその取扱を業とすることを認めないことにあることを考慮すると、両者の内容は全く同一であり、同法七二条本文で弁護士でない者が取り扱うことを禁止されている事項は、弁護士の職務に属するもの総てに亘るものと云わなければならない。
 そして証拠によると、右刑の執行延期申請は、自由刑の言渡を受け判決の確定した者か、病気等によりその執行の延期を受けるため、自己名義または弁護士名義でその理由を記載した上申書等に、身元引受書、医師の診断書等を添付して所轄検察庁に提出してこれをするものであり、これにより係検察官がその申請事由を調査し、執行延期を相当と認めるときは、期間を限定してその執行延期を決定するという取扱いがなされているのである。
 もとより刑の執行は判決の確定後に行なわれるものであつて、刑事訴訟事件そのものではないが、国家権力による法的強制であり、その執行延期申請はその始期の変更を求めるもので、刑事訴訟事件に伴う法律事件というべきであるから、その処理は法律事務ということできる。それが裁判所に事件として係属中でないとか、終了後であることをもつて法律事務たることを否定するのは、徒らに弁護士の職務の範囲を狭めるものであつて相当でない。もつとも刑の執行、殊にその始期の決定の如きは検察官の専権に属する事項であつて、当事者がその延期申請をするのは、単に検察官の職権の発動を促すだけのものに過ぎないけれども、右の如き申請は、刑の執行延期を相当とするかどうかについての適切な判断と疏明資料の蒐集等の手続を必要とするから、かような事務も前説示の如く弁護士の職務の範囲に含まれると解するのが相当であり、単に事実行為たる労務の提供に過ぎないとして弁護士の職務に含まれないとするのは当らない。
 なお原判決は、刑の執行延期申請をもつて、刑事訴訟事件に附随する法律事件として、訴訟事件に包含されるものと解したことは明らかであるが(この点は叙上のとおり相当でないが判決に影響を及ぼすほどの瑕疵とはいえない)、これは「訴訟事件」の用語的意味の解釈に属するところであり、それが所論の拡張解釈であるとしても類推解釈とはなし難く何等違法ということはできない。引用の判例は事案を異にするので本件には適切ではなく、他にこれを左右する資料はないから、結局、原判決には所論のような法令適用の誤がないことに帰着する。論旨は理由がない
 
・・・弁護士の職務の範囲は、特に他の法律で制限されていない限り、広く法律事件に関する法律事務全般に亘る
・・・前記使命(基本的人権を擁護し、社会正義を実現する使命)を達成するためのものである以上、すべてこれ(弁護士の職務)に包含されるものと解するのが相当である。
・・・刑の執行延期申請をもつて、刑事訴訟事件に附随する法律事件として、訴訟事件に包含される
 
 東京高裁昭和43年12月13日判決
  のみならず弁護士法第七二条本文は「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件非訟事件……その他一般の法律事件に関して……仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱」うことを禁止する旨定めているが、禁止されている事項は法律事件全般に亘つていて、訴訟事件は勿論、非訟事件のうち紛議に至らない案件についてもこれを包含することにしており、また非訟事件は非訟事件手続法に規定されている民事非訟事件商事非訟事件はもとより、その他裁判所の権限に属する競売事件など一切の非訟事件を含むものと解されるのである。
   かくて前示のように角田と賃借人小池との間に右賃借権をもつて角田の所有権に対抗しうるなど法律上の権利義務に関し争があり、また角田と増田仁三間には、仮に紛争のない不動産競売手続が進行されうる状態にあつたとしても、いずれにするも、被告人らは本件建物の新所有者となつた角田のために前示のごとく明渡という効果を実現させるために折衝解決の任に当つたのであるから(交渉は小池との間では妥結したが、増田仁三との間では妥結しなかつた)「報酬を得る目的で和解その他の法律事務を取り扱つた」ものに該当すると解すべく、被告人に対して弁護士法違反をもつて問擬した原判決は正当であり、これを非難する論旨は、もとより採用しえない。
 
・・・訴訟事件非訟事件……その他一般の法律事件に関して……仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱」うことを禁止する旨定めているが、禁止されている事項は法律事件全般に亘つていて、訴訟事件は勿論、非訟事件のうち紛議に至らない案件についてもこれを包含する
・・・法律上の権利義務に関し争があり
・・・ 明渡という効果を実現させるために折衝解決の任に当つた
 
 広島高裁平成4年3月6日判決
 弁護士法七二条は、弁護士でない者に対して、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることを罰則をもって禁じているから、右要件に該当する契約が同法に違反し、民法九〇条の公序良俗に反する法律行為として無効であることはいうまでもない。
 そうして、右にいう法律事件とは、訴訟事件、非訟事件等同条に例示されている事件を含む広く法律上の権利義務に関し争いあり疑義があり、または新たな権利義務関係を発生させる案件をいうが、「その他一般の法律事件」とは、同条に例示されている事件以外で実定法上事件と表現されている案件(例えば、調停事件、家事事件、破産事件等々)だけではなく、これらと同視し得る程度に法律関係に問題があって事件性を帯びるもの(すなわち、争訟ないし紛議のおそれのあるもの)をも含むと解するのが相当である。
 同法七二条にいう「その他の法律事務」とは、広く法律上の効果を発生、変更する事項の処理を指すものと解されるところ、本件契約は、相手方は抗告人に対し、同抗告人において、本件建物の賃貸人の代理人として、その賃借人らとの間で本件建物に係る賃貸借契約を合意解除し、当該賃借人らに本件建物から退去してこれを明け渡して貰うという事務を委任し、これに対し委任者たる相手方は受任者たる抗告人に対し前示の報酬を支払うという契約(委任契約)であるから、右受任者たる抗告人の事務はまさに同条の法律事務そのものというべきである。 
 
・・・弁護士法七二条に違反し、民法九〇条の公序良俗に反する法律行為として無効である
・・・法律事件とは、法律上の権利義務に関し争いあり疑義があり、または新たな権利義務関係を発生させる案件をいう
・・・実定法上事件と表現されている案件(例えば、調停事件、家事事件、破産事件等々)だけではなく、これらと同視し得る程度に法律関係に問題があって事件性を帯びるもの(すなわち、争訟ないし紛議のおそれのあるもの)をも含む
・・・「その他の法律事務」とは、広く法律上の効果を発生、変更する事項の処理を指す
 
 最高裁平成22年7月20日決定
  「所論は,A社と各賃借人との間においては,法律上の権利義務に争いや疑義が存するなどの事情はなく,被告人らが受託した業務は弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものではないから,同条違反の罪は成立しないという。
  しかしながら,被告人らは,多数の賃借人が存在する本件ビルを解体するため全賃借人の立ち退きの実現を図るという業務を,報酬と立ち退き料等の経費を割合を明示することなく一括して受領し受託したものであるところ,
  このような業務は,賃貸借契約期間中で,現にそれぞれの業務を行っており,立ち退く意向を有していなかった賃借人らに対し,専ら賃貸人側の都合で,同契約の合意解除と明渡しの実現を図るべく交渉するというものであって,立ち退き合意の成否,立ち退きの時期,立ち退き料の額をめぐって交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に係るものであったことは明らかであり,
  弁護士法72条にいう「その他一般の法律事件」に関するものであったというべきである。
  そして,被告人らは,報酬を得る目的で,業として,上記のような事件に関し,賃借人らとの間に生ずる法的紛議を解決するための法律事務の委託を受けて,前記のように賃借人らに不安や不快感を与えるような振る舞いもしながら,これを取り扱ったのであり,被告人らの行為につき弁護士法72条違反の罪の成立を認めた原判断は相当である。」
 
・・・「解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」は「一般の法律事務に関するもの
 
 
C 法律事件に関する刑事裁判例
  
(1)最高裁昭和37年10月4日判決ー福岡高裁昭和36年11月17日判決
 
最高裁昭和37年10月4日判決
 弁護士法七二条の解釈に関する原判示は正当である。
福岡高裁昭和36年11月17日判決
 原判決の挙示する関係証拠によると、本件債権はいずれも債権者が通常の状態ではその満足をうることの出来ないものであり、即ち
一、小林ルサの小林秀之真に対する債権はその額について争があり、小林ルサにおいては取立て困難な状況にあつたもの、小林ルサの久保田数人に対する債権はその成立等について争があり前同様小林ルサにおいてはその請求に困惑していたもの
二、鶴田徳雄の本件各債権はいずれも各債務者においてその支払を遅延し回収困難の状況にあつたもの
三、合資会社緑屋本店の本件各債権亦いずれもこげつき債権として回収困難の状態にあつたものであり、被告人は報酬をうる目的で之等の債権の取立方の委任をうけ、その取立のため請求、弁済の受領、或は債務の免除等の諸種の行為をなしたものであるから、
 弁護士法第七二条にいわゆる、その他一般の法律事件に関してその他の法律事務を取り扱つたものというべきであり、之と見解を異にする所論は採用し難く、所論引用の大審院判例は本件に適切でない。
 又本件債権のうち被告人に対し債権譲渡の形式が踏まれているもののあることは所論のとおりであるけれども、原判決挙示の関係証拠によると、右譲渡は被告人に対し真実に債権の譲渡をしたものではなく、単に債権取立の便宜のためになされた仮装のものにすぎないものであることが明らかであり、従つて弁護士法第七三条にいわゆる他人の権利を譲り受けたものにはあたらないものと解するのが相当であり、被告人が他人の権利を譲り受けたものであることを前提とする所論亦採用するに由ない。従つて原判決には所論のような事実誤認又は理由不備の違法は存しない。
 
(2)東京高裁昭和39年9月29日判決
 弁護士法第七十二条は、その本文において「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と規定している。
 右規定にいわゆる「その他一般の法律事件」とは、同条判示の事件以外の、権利義務に関し争があり若しくは権利義務に関し疑義があり又は新たな権利義務関係を発生する案件を指し、右規定にいわゆる「その他の法律事務」とは、同条例示の事務以外の、法律上の効果を発生変更する事項の処理を指すものと解すべきである。
 ちなみに、弁護士法第七十二条は、「法律事務取扱ノ取締ニ関スル法律」第一条を修正して継受したものであるが、かつて大審院は同条にいわゆる訴訟事件の意義について合目的解釈を施し、「将来訴訟トシテ繋属スベキ虞ノアル事件ヲモ指称スル」と判示し(刑集十八巻十一号三百五十九頁)、あるいは「其ノ性質上裁判所ニ訴訟トシテ繋属シ得ベキ事件ヲ包含スル」と判示した(刑集十九巻六号百九十三頁)。しかし、弁護士法第七十二条は、「その他一般の法律事件」という包括的な類型を新設し、いつさいの法律事件を取締の対象として採り入れる措置を執つたので、同条にいわゆる「訴訟事件」の意義につき、訴訟として係属中のものにかぎるかいなかを論議する実益はなくなつたものといいうるであろう。
 ところで、原判決の判示するところによると、被告人は、その設立した自動車事故共済会の事業の一環として、自動車の交通事故により損害を受けた十五名の被害者側(被害者本人若しくはその近親者)から損害賠償請求に関するいつさいの件を委任され、その委任に基づいて保険会社に対する保険金の請求、その受領、加害者側(加害者本人若しくはその雇主又は以上の者の代理人)との示談交渉、示談契約、示談金の受領等の諸行為の全部又は一部を行つたのである。本件損害賠償請求事件が弁護士法第七十二条にいわゆる「訴訟事件」に当らないとしても、同条にいわゆる「その他一般の法律事件」に当ることについては疑問の余地がない。
 加害者側との示談は、すなわち民法上の和解であつて、同条判示の法律事務たる「和解」に当ることが明らかである。
 次に、交通事故に基づく損害賠償に関する示談においては、通常示談金額は被害者に支払われた若しくは支払われるべき保険金額を勘案して決定されるのであるから、保険金の請求権の存在及びその金額の算定はいわば示談の前提条件で、これと切り離して考えることのできない関係にあり、現に被告人も保険金の請求及び受領と同時若しくは前後して示談交渉を進めているのであり、したがつて、以上保険金の請求、受領及び示談に関する事務はこれを包括して観察し、全体として法律事務に当るものと解するのが相当である。
 なお、原判決の引用証拠により保険金が支払われるまでの手続を概観すると、まず請求者は自動車損害賠償責任保険損害賠償額支払請求書と事故の原因状況を明らかにする事故発生状況報告書とを作成し、これに所轄警察署長の自動車事故証明書、医師の診断書、医療費その他の諸掛りの証明書類等を添付してこれを保険会社に提出し、保険会社はこれを自動車損害賠償責任保険共同査定事務所に回付し、同事務所は右回付書類等を資料として事故の種別(死亡、重傷、軽傷)、被害者の故意過失の有無、過失相殺の要否等を勘案したうえ(記録百六丁の査定調書参照)、所定の支払最高額の範囲内で損害額を査定し、保険会社は請求者から「査定額を承諾し、査定額どおりの損害の填補を受ければ、その後いかなる事情が生じても異議の申立、訴訟等による請求をいつさいしない」旨の査定額承諾書を徴したうえ(記録七十一丁の査定額承諾書参照)請求者に対し右査定額相当の現金を支払うこととなるのである。以上のことは、証人小篠吾朗の当審公廷における供述によれば、いつそう明らかである。叙上のとおり、請求者の作成提出する保険金の請求に関する書類は、請求権の存在及び範囲の決定の資料となるべきものであるから、たとえば請求者が事故発生状況報告書に事故の原因状況を記載するには、事故という社会的事実をある程度請求権の発生原因たる法律要件として把握することが必要であり、又、前記査定事務所の査定額を承諾するか、あるいは承諾しないで訴訟等の手段に訴えるかの裁量も請求者に委ねられているのであつて、(小篠証人の証言によれば請求者が査定額を承諾せず、訴訟によつて争つた事例がある)以上のことを処理するためには事柄の性質上相当の法律的知識を必要とするのである。すなわち、保険金の請求及び受領の手続は、請求権の存在及び範囲の確定に関与しこれを実現する行為であつて確定債権の単純な取立行為、集金類似の行為等の論旨にいわゆる機械的作業と同日に論ぜられるべき性質のものではない
 されば、保険金の請求及び受領行為は、これを示談と切り離しそれ自体として観察しても弁護士法第七十二条にいわゆる「その他の法律事務」に当るものと解するのが相当である。論旨は理由がない。(
 
-
−この東京高裁の裁判例すれば、自賠責請求手続きを行政書士が行うことは弁護士法違反となる、、、か。
 
 
(3)前記ー大阪高裁昭和43年2月19日判決
 
(4)札幌高裁昭和46年11月30日判決
 法七二条前段にいう「その他一般の法律事件」とは、「同条例示の事件以外の権利義務に関し争いがあり、もしくは権利義務に関し疑義があり、または新たな権利義務関係を発生させる案件」を指す
 
(罪となるべき事実)
 (行政書士たる)被告人は、かねて「札幌保交商事」という名称で、自動車の保有者たる会員からの依頼を受け、自動車事故を原因とする損害賠償についての示談交渉等の事務を行なつていたものであるが、弁護士でないのに、報酬を得る目的をもつて、右札幌保交商事の業務として、別紙一覧表記載のとおり、昭和四一年一月七日ころから同四三年七月八日ころまでの間、前後三九回にわたり、札幌市大通り東七丁目大七ビル内札幌保交商事事務所ほか数カ所において、交通事故を起こした自動車の保有者または運転者あるいは交通事故の被害者などである同表記載の昭和乳業株式会社ほか三〇名から、交通事故の相手方との示談交渉などの依頼を受け、右会社らを代理して、事故の相手方である同表記載の貝瀬孝ほか三七名と交渉して和解を取りまとめるなどし、もつて、法律事務を取り扱うことを業としたものである。
 
 
3 法律事務外業務、、、国民の常識的感覚(法の専門的な解釈、運用か否か)
 
−−憲法の基本的人権の保障に直結するか,直結しないまでも密接な関係を有するか否か
−−法律上の権利義務に関し争いがあり、疑義があり、または新たな権利義務関係を発生させることに直結するか,直結しないまでも密接な関係を有するか否か
 
−具体的に検討しないと、非弁の範囲がわからない。
−−具体的に検討してみよう。
 
@ 監査業務(会計士)
・・・監査基準、監査に関する品質管理基準、監査における不正リスク対応基準(企業会計審議会)
・・・監査実施指針(公認会計士協会)
 
A 税務申告、税額計算、記帳等業務
・・・(税法)、国税庁通達など
・・・貸借対照表、損益計算書の構造など
 
B 測量業務(測量士)
・・・(測量法、測量法施行令)
・・・技術的
 
C 不動産鑑定業務(不動産鑑定士)
・・・不動産鑑定評価基準(国土交通省)
 
D 諸財産評価(不動産業者、道具屋、諸中古販売業者、税理士)
・・・売買実例など
・・・貸借対照表の構造の理解
・・・国税庁通達など
 
E 保証協会、事業承継を仲介 小規模事業者を後押し 、金融機関 2019/8/25 20:00日本経済新聞 電子版
 信用保証協会が事業承継の支援に乗り出す。
 国が運営する「事業引継ぎ支援センター」と、後継者難に悩む中小企業の情報を共有し、買い手候補とのマッチングなどを後押しする。まず栃木県の協会が10月から始め、全国信用保証協会連合会も各地に同様の取り組みを促す。手薄になっている小規模事業者の承継が活性化しそうだ。
 栃木県信用保証協会が近く地元の引継ぎ支援センターと覚書を結ぶ。主に売上高1億円以下で後継者がいな… 
 
F菅藤 浩三
 前から疑問に思っていたのですが、退職代行サービスの方々はどうしてユニオン(労働組合)を作らないのだろうか?非弁行為を気にしてるのでしょうか?今までなかったのが不思議です。菅藤 浩三 ⇒弁護士法とどこで線引きをするか、既存の個人加入ユニオンとの線引きもどこでするかは難しいところです。
 労働問題でも、弁護士法違反に近い案件はたまにある。しかしお客様のために「弁護士法違反だ。あなたとは交渉できない」とは言わないようにしている。なぜなら訴訟になる確率が非常に低く、示談交渉でかなりの確率で彼らは折れてくるから。
 一方、日本労働弁護団、自由法曹団に所属する多くの先生方は、ギリギリまで折れてくれない。同業者として立派だと思う。なぜなら譲歩して訴訟外でまとめた方が弁護士としては効率よく報酬が取れるのにあえてそれをしないから(皮肉ではないです)。。。向井蘭弁護士のつぶやき
 
 Konno Mamoru
?呆れてしまう!
退職代行サービス会社が一斉に労組に組織変更している。
退職代行サラバ(SARABA)が労働組合にして、退職代行さらばユニオン発足だって!
会社との交渉権を確保するために労組法を悪用している。
29800円で退職代行とあるけど、これこそ非弁活動だろ!
E その他