International Civil Code Study Note
 
一 準拠法の指定・合意
 
1 当事者自治が原則である。
2 例外
 
二 準拠法の分割指定
 
1 日本
 契約が分割できる場合にはこれを肯定する裁判例がある。
 東京地裁昭和52年5月30日判決
 
2 上記のとおり、契約の分割が可能であることを前提としており、一個の契約について、その請求権毎に準拠法を分割指定することは認められないと解される。  
 
 
三 合意管轄
 
1 基本的には合意の効力を肯定する。
2 但し、各国の裁判所の判断による。
イ 日本
 最高裁昭和50年11月28日判決