DNA型鑑定、限界認識を=識別能力は高く評価―司法研報告
時事通信 12月26日(水)17時42分配信
 
 最高裁司法研修所は26日までに、裁判でのDNA型鑑定の取り扱いに関する研究報告をまとめた。最新の鑑定方法の個人識別能力を高く評価する一方、鑑定結果だけでは犯人を特定できず、限界を認識すべきだとした。科学的知識のない裁判員への分かりやすい説明方法も取り上げており、現場の裁判官の指針となりそうだ。
 最新のDNA型鑑定は、足利事件や東京電力女性社員殺害事件で再審無罪の根拠とされるなど、精度や技術の向上により裁判での重要性が増している。
 報告は、
 現在の「STR型検査」による個人識別精度は4兆7000億人に1人と究極の域に達しており、
 性犯罪被害者の体内から犯人とみられる体液が見つかったケースなど、遺留物と犯行との結び付きが極めて強固な場合には、
 それだけで有罪とする証拠になり得るとした。
 
 一方で、
 鑑定結果で分かるのは、あくまでも遺留物が被告のものかどうかにすぎないと強調。
 犯行との結び付きは、
  遺留物の付着状況や
  被害者の供述など
  他の証拠との関係で決まるとして、
鑑定が果たす役割と限界を明確に把握すべきだとした。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121226-00000093-jij-soci
 
所感
1 あたりまえの内容か
2 なんで、、いまさら、、という感じもするが、、
3 DNA鑑定の効用と限界を認識せよ、、ということか.