覚せい剤使用の強要と緊急避難の成否
控訴審判決が2013/1/18日、東京高裁
 
一 
 覚醒剤を使用したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた無職男性(50)の控訴審判決が18日、東京高裁で開かれた。小西秀宣裁判長は「注射を強要された」とする男性の主張を認め、危険や被害を避けるためにやむを得ずした行為には刑罰を科さない「緊急避難」が成立すると判断。懲役2年8月とした1審横浜地裁判決を破棄、無罪を言い渡した。
 
 男性は薬物密売事件で神奈川県警の捜査に協力しており、覚醒剤使用の事実を認めた上で「警察の依頼で捜査対象の組幹部と接触したところ、拳銃を突きつけられ注射を強要された。逆らえば殺されると思った」と主張した。
 
 しかし、捜査対象者の名前や注射時の状況などを明らかにしなかったことから、1審は注射の強要を「荒唐無稽に思える」と退けていた。
 
 小西裁判長は警察官との接触状況などを踏まえ、男性の主張について「客観的状況と符合している」と指摘。「生命の危険が切迫し、覚醒剤を注射する以外に方法がなかった」と結論付けた。
 
  http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121218-00000571-san-soci
 
雑感
1 刑法の理屈、忘れてしまった・・こういう場合
2 構成要件該当性問題なのか、違法性の問題なのか
3 東京高裁は 違法性の問題として把握しているのか ??
 
4 故意・・・認識説ではなく。認容説か
  事実認識・認容  + 違法性の意識の可能性の存在  か ??
  構成要件的故意と責任故意の 異同 忘れちゃった