| 1 | 賃料(家賃、地代)不払いの対処の仕組みABC | ||||||||||
| 1 | 賃料不払いを理由として、賃貸借契約を、解除するには | ||||||||||
| 支払いをするように催促(=催告)をしなければならない。 | |||||||||||
| 2 | 賃貸借契約書に、 | ||||||||||
| 賃料を不払いにした場合には、 | |||||||||||
| 当然、自動的に、賃貸借契約は、契約解除となる、という条項があっても | |||||||||||
| あらためて | |||||||||||
| 支払いをするように催促(=催告)をしなければならない。 | |||||||||||
| 3 | どのようにするか | ||||||||||
| 証拠を残すため、内容証明郵便で、支払いの催促(=催告)をする。 | |||||||||||
| 4 | 内容証明郵便とは | ||||||||||
| 相手に郵送する「支払い」の催促(=催告)を記載した書面を3通作成して | |||||||||||
| 郵便局に持っていく | |||||||||||
| 郵便局は | |||||||||||
| 1通を郵便局に保管し(郵便局保管分) | |||||||||||
| 1通を、相手に郵送し(相手方に郵送送付分) | |||||||||||
| 最後の1通に、郵送したという証明をつけて、返してくれる(証明付き返還分) | |||||||||||
| 相手に郵送送付し、相手がこれを受領した場合 | |||||||||||
| 相手に郵送した日付(配達した日付)を記載した、葉書を郵送で送ってくれる | |||||||||||
| (「配達証明」と読んでいる) | |||||||||||
| 5 | 郵送したという証明をつけて、返してくれる(証明付き返還分) | ||||||||||
| と | |||||||||||
| 配達証明の葉書 | |||||||||||
| をセットにして提出すれば、相手に支払いの催促(=催告)をしたことが証明される | |||||||||||
| 6 | 内容証明郵便には、行数の制限(=約束ごと)や字数の制限(=約束ごと)がある | ||||||||||
| 弁護士又は司法書士に作成してもらう | |||||||||||
| か | |||||||||||
| 文具店で、内容証明用の罫紙を買って、その升に、一字づつ記載する。 | |||||||||||
| 点や丸などの句読点も一字として升のなかに記載する | |||||||||||
| 法律事務所はコンピューターに字数制限などをセットしている。 | |||||||||||
| 7 | 内容証明郵便という方法をとりたくない場合、又は他のものを同封送付したい場合 | ||||||||||
| 配達証明つき書留郵便を利用する。 | |||||||||||
| 内容証明郵便と異なり、送付したものの内容の証明はしてくれない | |||||||||||
| 何かーを送付したということは証明してくれる。 | |||||||||||
| 何をー送付したのかは、自分の言葉で説明する必要がある。 | |||||||||||
| そのため、郵送送付したもののコピーを、証拠として、残しておく必要がある。 | |||||||||||
| 8 | 普通郵便 | ||||||||||
| 相手が受領(受信)を否定したら、書面配達の事実を証拠で証明できない。 | |||||||||||
| 裁判を予定する、ないし裁判になる可能性があるなら、避けるべき、 | |||||||||||
| 9 | 相手の受領(受信)が必要な理由 | ||||||||||
| 支払いの催促や賃貸借契約を解除するという意思の表明 | |||||||||||
| 相手に到達すること(相手が受信すること)必要=到達主義 | |||||||||||
| 10 | 支払い催促(催告)の意味 | ||||||||||
| 文字通り、支払いの催促 | |||||||||||
| と | |||||||||||
| 賃貸借契約を解除する場合に、必要な手続き | |||||||||||
| 11 | 支払いの催告と賃貸借契約解除の順番、方法 | ||||||||||
| 支払いの催促 | をして | ||||||||||
| 支払わなかったら | |||||||||||
| 契約の解除の意思を伝える | |||||||||||
| 支払いの催促をして相手が支払ったら | 契約の解除はできない | ||||||||||
| また | 不払いしたら | ||||||||||
| また | 支払いの催促するしかない | ||||||||||
| 支払い催促の内容証明 | |||||||||||
| と | |||||||||||
| 契約解除の内容証明 | |||||||||||
| 12 | 催促の文面 | ||||||||||
| 本書面到達の日から、 | 日以内に支払え。 | ||||||||||
| 支払いの催促には、相手に準備する期間、日にちを与える必要があるから | |||||||||||
| 支払い期日をー何月何日ーと指定する方法はよくない | |||||||||||
| 郵便配達が遅れると、相手に必要な準備期間与えないことになるから | |||||||||||
| 13 | 催促の書面と契約解除の書面の合体 | ||||||||||
| 支払いの催促と契約解除の書面 二回だすのは面倒 | |||||||||||
| 14 | 定型文言 | ||||||||||
| 本書面到達の日から、 | 日以内に支払え。 | ||||||||||
| 右期限内に支払わない場合には、右期限の経過を | |||||||||||
| 停止期限として、本件賃貸借契約を解除する | |||||||||||
| 15 | 何ヶ月分滞納させるか−1ヶ月の滞納では−契約解除はできない | ||||||||||
| 少なくとも三ヶ月ないし五ヶ月滞納ざせてから、手続きに入る | |||||||||||
| 信頼関係が破壊されたこと=が=契約解除の条件だから | |||||||||||
| 16 | 契約解除を考えないのなら−1ヶ月の滞納でもいい | ||||||||||
| 17 | 期限内の支払いがない場合−契約解除の効力が生じる | ||||||||||
| 訴訟手続きに入る | |||||||||||
| 未払い賃料の支払い | |||||||||||
| と | ふたつの請求をする | ||||||||||
| 賃借物権の明け渡し | |||||||||||
| 素人では難しいか??? | |||||||||||
| 他人(弁護士)を使えば、金がかかる−当たり前 | |||||||||||
| 1 | 事情聞き取り | ||||||||||
| 2 | 内容証明作成、送付 | ||||||||||
| 3 | 訴状作成、訴訟提起 | ||||||||||
| 4 | 裁判期日の出頭、弁論、証拠調べ | ||||||||||
| 5 | 強制執行申し立て | ||||||||||
| 6 | 強制執行立ち会い | ||||||||||
| 7 | 執行完了 | ||||||||||
| 滞納しないような賃借人を選ぶのがベスト | |||||||||||