1 賃料(家賃、地代)不払いの対処の仕組みABC
1 賃料不払いを理由として、賃貸借契約を、解除するには
支払いをするように催促(=催告)をしなければならない。
2 賃貸借契約書に、
賃料を不払いにした場合には、
当然、自動的に、賃貸借契約は、契約解除となる、という条項があっても
あらためて
支払いをするように催促(=催告)をしなければならない。
3 どのようにするか
証拠を残すため、内容証明郵便で、支払いの催促(=催告)をする。
4 内容証明郵便とは
相手に郵送する「支払い」の催促(=催告)を記載した書面を3通作成して
郵便局に持っていく
郵便局は
1通を郵便局に保管し(郵便局保管分)
1通を、相手に郵送し(相手方に郵送送付分)
最後の1通に、郵送したという証明をつけて、返してくれる(証明付き返還分)
相手に郵送送付し、相手がこれを受領した場合
相手に郵送した日付(配達した日付)を記載した、葉書を郵送で送ってくれる
(「配達証明」と読んでいる)
5 郵送したという証明をつけて、返してくれる(証明付き返還分)
配達証明の葉書
セットにして提出すれば、相手に支払いの催促(=催告)をしたことが証明される
6 内容証明郵便には、行数の制限(=約束ごと)や字数の制限(=約束ごと)がある
弁護士又は司法書士に作成してもらう
文具店で、内容証明用の罫紙を買って、その升に、一字づつ記載する。
点や丸などの句読点も一字として升のなかに記載する
法律事務所はコンピューターに字数制限などをセットしている。
7 内容証明郵便という方法をとりたくない場合、又は他のものを同封送付したい場合
配達証明つき書留郵便を利用する。
内容証明郵便と異なり、送付したものの内容の証明はしてくれない
何かーを送付したということは証明してくれる。
何をー送付したのかは、自分の言葉で説明する必要がある。
そのため、郵送送付したもののコピーを、証拠として、残しておく必要がある。
8 普通郵便
相手が受領(受信)を否定したら、書面配達の事実を証拠で証明できない。
裁判を予定する、ないし裁判になる可能性があるなら、避けるべき、
9 相手の受領(受信)が必要な理由
支払いの催促や賃貸借契約を解除するという意思の表明
相手に到達すること(相手が受信すること)必要=到達主義
10 支払い催促(催告)の意味
文字通り、支払いの催促
賃貸借契約を解除する場合に、必要な手続き
11 支払いの催告と賃貸借契約解除の順番、方法
支払いの催促 をして
支払わなかったら  
契約の解除の意思を伝える
支払いの催促をして相手が支払ったら 契約の解除はできない
また 不払いしたら
また 支払いの催促するしかない
支払い催促の内容証明
契約解除の内容証明
12 催促の文面
本書面到達の日から、   日以内に支払え。
支払いの催促には、相手に準備する期間、日にちを与える必要があるから
支払い期日をー何月何日ーと指定する方法はよくない
郵便配達が遅れると、相手に必要な準備期間与えないことになるから
13 催促の書面と契約解除の書面の合体
支払いの催促と契約解除の書面 二回だすのは面倒
14 定型文言
本書面到達の日から、   日以内に支払え。
右期限内に支払わない場合には、右期限の経過を
停止期限として、本件賃貸借契約を解除する
15 何ヶ月分滞納させるか−1ヶ月の滞納では−契約解除はできない
少なくとも三ヶ月ないし五ヶ月滞納ざせてから、手続きに入る
信頼関係が破壊されたこと=が=契約解除の条件だから
16 契約解除を考えないのなら−1ヶ月の滞納でもいい
17 期限内の支払いがない場合−契約解除の効力が生じる
訴訟手続きに入る
未払い賃料の支払い
ふたつの請求をする
賃借物権の明け渡し
素人では難しいか???
他人(弁護士)を使えば、金がかかる−当たり前
1 事情聞き取り
2 内容証明作成、送付
3 訴状作成、訴訟提起
4 裁判期日の出頭、弁論、証拠調べ
5 強制執行申し立て
6 強制執行立ち会い
7 執行完了
滞納しないような賃借人を選ぶのがベスト