巷で、仄聞した、不可思議な弁護士・法曹たち
 
               大阪弁護士会所属
                     弁護士 五 右 衛 門
 
 
 中傷的・攻撃的言動を安易に用いる弁護士たち
 
 
 
 信販を利用して物品を購入し、代金未弁済の場合と自己破産と弁護士の意見
 「信販はローンではないから、自己破産した場合においても、購入物品を返還する必要がない」???
 なんじゃ、、、これは?? こんなことをのたまう弁護士がいるらしい??
 嘘つき弁護士である。
 信販の場合、通常、信販会社が所有権留保をしている。そして、購入者が自己破産した場合には、購入物品の返還請求をしてくるのが通常である。返還する必要がでてくる。