NewVersionForUsesSpeciallyStatementsQ&A
特別目的仕様計算書
 
New1ー20120204日
NewNo1VersionForUsesSpecially端数期間暦年計算2000ormore200807B09元金充当選択可能版
@ 交通事故損害賠償金額計算
A 後遺障害残存−障害年金等受給事案
B 障害年金、任意保険会社給付等錯綜事案
C 事故日から請求日まで相当期間経過事案
 
D 裁判所債権執行部採用の端数期間暦年年利計算方式
E 元金充当選択機能保有
 
F 追加借入金入力欄削除、抹消
G 過払いは前提としない。
 
H 逸失利益金額のみの入力欄と逸失利益についての労災等の充当残額表示欄を設け、労災や障害年金等については逸失利益にのみ充当計算可能なように設定した。
 
課題
 交通事故において、被害者が受領した障害年金、障害厚生年金、障害基礎年金などは元本充当され、遅延損害金には充当されない(労災保険法22条、同法12条の4、厚生年金保険法47条、同法40条1項、国民年金法30条、同法22条1項)。
 遅延損害金計算をする場合、上記受領金員については、元本充当計算をする必要がある。
 遅延損害金計算においてー元本充当計算の選択ーが可能であることが必要である。
試作
 事務所事務局で使用していた 端数期間暦年計算書 Ver-2000ormore200807-B版-09 を補正して、とりあえず、元金充当選択版をつくってみた。
 とりあえずは、間に合うか、、!!
入力注意
入力注意−元本充当選択版
 遅延損害金充当してもよい保険会社からの支払いと上記元本充当しなければならない支払いが同一日にあった場合には、二行に分けて入力する。
 遅延損害金充当してもよい支払い分を、先に、上の行に入力して計算させ、元本充当しなければならない支払い分を二行目に入力し、元本充当計算コマンドを入力する。
 
New2ー20120205日
NewNo2VersionForUsesSpecially端数期間2月29日計算・自由入力D720・2000ormore200707元金充当選択可能版
 
 同上
 
 債権執行部等部全体で特定の業務を担当している特別部は端数期間歴年計算説などの前例踏襲をする蓋然性が高いが、他方、一般部は、事件毎に、正当性を追求することから、元利金計算についても正当な計算方法である端数期間2月29日説を採用する例が見受けられる。
 交通事故の損害賠償請求等については、正当な端数期間2月29日計算を採用することとする。