裁判員制度
 
 官僚裁判官による官僚検察官の事実上の補佐、後見を廃し、裁判所をして「批判的国家権力」という本来の姿に取り戻させるための試み
 
一 陪審制度との差違など
 
1 捜査−起訴・不起訴−判決(有罪・無罪 量刑)
 
2 大陪審 (小)陪審 量刑
 
3 裁判員の関与と権限
 
二 刑事裁判の仕組みと刑事裁判の本質
 
1 無罪の推定の原則
 
2 裁かれるのは誰か
 
3 刑事裁判の本質 = 批判的国家権力
 
三 裁判官、検察官の親近感、癒着の実情と原因
 
1 日常的な裁判官の持つ親近感、指導、後見
 
イ 裁判実情−力関係
 
ロ なんだ、これは??
 
ハ 訴訟指揮
 
2 法務・検察庁と裁判所
 
イ 法務・検察庁の組織
 
ロ 判事・検事の交流  裁判官の出向など  
  
3 有罪率と有罪の推定 無罪推定原則の崩壊
 
4 裁判員制度の導入の経過と意味、機能 
 
イ 導入の経過
 
ロ 既に変わりつつある裁判所
 
ハ 導入の意味、機能
 
四 変わりゆく刑事裁判
 
1 裁判員
 
2 被害者の裁判関与
 
イ 被害者の裁判関与の意味、目的
 
ロ 被害者の裁判関与と刑事裁判の変質
 
ニ その他
 
インターネットと著作権
 
 30年以上も前につくらた著作権法は、私たちの日常生活には無縁とも言ってよい法律であった。著作権法は、一般の人には見向きもされない、日陰の法律であった。ところが、インターネットの爆発的普及により、この日陰の法律であった著作権法は、私たちの日
常生活で、大変重要な法律になってしまった。日陰の法律から、日の当たる法律へ。
 著作権法は、ゾンビのように、よみがえったのである。
 
一 著作権法
 
1 著作権の出発と中核 − 複製権
  米語 Copy Right Act
 
2 社会の発展・変化と著作権の中味の増大、変化−つぎはぎ法律
 
3 世界各国の国民性、国情とそれに影響された著作権に関連する条約、そして各国の商 業圧力団体の圧力などにより、ねじ曲げられながら、接木的に、法律を改正しながら、 現在に至るゾンビのような、「産業・立法府複合体の産物」=著作権法!!
 
4 上手な泥棒は、著作権法に捕まらない
 
  「ねずみ小僧」のような天才的泥棒になればいい。石川五右衛門のような、失敗を  してはいけない。
  「創意、創作、創造とは、原型を埋没させた盗み」
  原型を埋没させる工夫や努力に、著作権法は価値を認めてくれる。
 
3 著作権法は損害賠償請求、報酬請求という民事的効果のみならず、刑罰をも持つ特別刑法でもある。
二 インターネットの仕組みと構造
 
1 Web と メールの送受信
 
2 複製物の授受
 
3 著作権法と全面的対立の構造−排他的複製権と複製による通信
 
三 複製物の利用、引用など 
 
1 無断使用は原則として不可だが正当な形での引用であれば許される。
 
2 要件
 
イ .引用であること
 
ロ 正当な目的であること
 
ハ 引用記載が明確であること
 
ニ 主従の関係にあること
 
ホ 出所を明示すること
  
3 著作権法の治外法権−使用
 
イ 著作権法の禁止の範囲
 
ロ 他人制作物の使用−PCプログラムなど
 
個人情報保護法
 
 OECD(経済協力開発機構)8原則、 収集制限の原則・データ内容の原則・目的明確化の原則・利用制限の原則・安全保護の原則・公開の原則・個人参加の原則・責任の原則を基本に制定された法律
 本来、行政法規であるにもかかわらず、あたかも私人間の行為を規制するかの如く運用され、不正行為等を隠蔽する目的で運用されている疑いが濃厚であり、早急な改正等が望まれる。
 
一 OECD8原則
 
1 収集制限の原則
  適法・公正な手段により、必要な場合には情報主体に通知又は同意を得て収集されるべきである。 
2 データ内容の原則
  利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、最新であるべきである。
3 目的明確化の原則
  収集目的を明確化し、データ利用は収集目的に合致するべきである。 
4 利用制限の原則
  データ主体の同意がある場合又は法律の規定による場合以外は、目的以外に使用してはならない。
5 安全保護の原則
  合理的安全保護措置により、紛失、破壊、使用、修正、開示等から保護されるべきである。
6 公開の原則
  データ収集の実施方法等を公開し、データの存在、利用目的、管理者を明示すべきである。
7 個人参加の原則
  自己に対するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申し立てを保証すべきである。
8 責任の原則
  管理者は諸原則実施の責任を負う。
 
二 関連法律
 
  行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律
 
  個人情報保護法 
 
三 目的など
 
1 個人情報の取り扱い→プライバシー侵害の危険性→情報取り扱いのルール確立
 
2 個人情報の取り扱い 関係しない・・・・・本法律に関係せず
  検索性のない個人情報・・・・・・・・・・本法律に関係せず
 
四 法律の定義など−法2条
 
1 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
 
 「個人識別情報」としている−「プライバシーに関する情報」に限定していない−「個人識別情報」と「プライバシーに関する情報」とを区別する必要あり。
 
  個人識別情報 −− プライバシーにかかる個人情報  
 
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
 一 国の機関
 二 地方公共団体
 三 独立行政法人等 
 
 個人情報の保護に関する法律施行令−(個人情報データベース等)
 
第1条
 個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。)第二条第二項第二号 の政令で定めるものは、これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
 
第2条
 法第二条第三項第四号 の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。)の合計が過去6月以内のいずれの日においても5000を超えない者とする。
 
 
五 規制対象
 
1 民事法ではなく、行政法規
 
イ 民事法と行政法規
 
ロ 違反効果の差違
 
六 その他 
 
 会員名簿、同窓会名簿の取扱など
 
 etc