嫌悪すべき、詐欺・詐欺的・悪徳商法
        詐欺商法の識別と対処
                        現在、執筆中
                  大阪弁護士会所属
                         弁護士 五 右 衛 門
 
 いつの世にも詐欺師はいる。泥棒、窃盗犯について、石川五右衛門が「浜の真砂と五右衛門が、歌に残せし・・・・・七里ケ浜・・・・ 」と詞ったごとくである。
 しかし、複雑多様化した現代社会、盗人以上に、詐欺師がいる。
 あの手、この手を使って、詐取を試みている!! 法律と詐欺商法の追いかけっこが、続いている。
 
一 概要
 
 
1 詐欺商法の態様
 
イ 契約その他を仮装した詐欺・・単純な詐欺
   金員融資チラシ、案内詐欺・法的手続き援助詐欺・振り込め詐欺
ロ 契約強要・弁済強要した詐欺・・困惑利用した詐欺
   ワンクリック詐欺・債務弁済要求詐欺(ダイヤルQ2)
ハ 契約を利用した詐欺・・いわゆる悪徳商法
   利殖不動産取引(原野商法・海外投資商法)・M資金・証券取引・先物取引・変額保険・銀行融資取引・予約手形・クレジット、サラ金・電話機リース・消火器点検・英会話教室・エステ被害・美容整形被害・霊感商法・興信所被害・会員権商法・マルチ商法・過量販売被害・内職商法・見本工事被害・紳士録商法・次々商法・リフォーム詐欺・展示会商法、、、等々
 
2 詐欺商法の形態を知る
・ 詐欺商法から、身を守る一番の方法は、、詐欺商法の形態を知るということ。
  これは、車を運転する際、交通事故の形態を、多く、理解することにより、事故の発生の予測、危険の予測をするのと同様である。
 
3 詐欺商法独特の手法を理解する
・ また、詐欺の形態をより多く知るとともに、詐欺商法独特の手法を理解し、その手法に乗せられない、というのも詐欺商法から、身を守る方法でもある。
 
4 適切な対処
  詐欺商法の形態と手法を知って、詐欺商法の勧誘であることを察知し、これを回避し、また、詐欺商法に遭遇した場合の法律、消費者契約法の規定する取消理由(民法では認められていない困惑などを理由とする契約の取消事由の追加)や特定商取引に関する法律クーリングオフ、取消権の諸規定)などを理解しておき、適切に対処する必要がある。
 
 
 
 
二 詐欺商法の態様
 
イ 契約その他を仮装した詐欺・・単純な詐欺
  金員融資チラシ、案内詐欺
   ・ 融資枠を設定したというダイレクトメールを送付してくる。
   ・ 銀行等正規の金融機関が作成したかのような緻密な体裁、文面である。
   ・ 融資をしてくれるかのような文面が記載してある。
   ・ 連絡をすると、弁済能力の有無を確認するという口実で、金銭の振り込み送金を指示してくる。
   ・ 単純な詐欺である。
   ・ しかし、手が込んでいる。 
   ・ 会社商号は虚偽で実在しない。住所も虚偽。
   ・ 電話番号は、フリーダイヤルの場合が多い。
   ・ 融資拒絶後は、返金する旨を反復するが、返金しない。 
・法的手続き援助詐欺・振り込め詐欺
 
 
 
 
 
 
 
ハ 契約を利用した詐欺・・いわゆる悪徳商法
  手話マルチ商法
   ・ 聴覚障害者が同じ障害を持つ人に「別の会員を紹介すれば現金がもらえる」と手話で説明し、数十万円のCD―ROMなどを購入させている。CD―ROMには入会時に得る権利などについて書かれた文章が記録されているだけで無価値、らしい。
   ・ 同じ障害を持つ人から勧められたという安心感から契約してしまう、らしい。