接見禁止と交通遮断(と電話)
−−−検討中−−−
                    大阪弁護士会所属 2003/7/4
                       弁護士 服 部 廣 志
一 関連法令など
監獄法施行規則127条
  接見ニハ監獄官吏之ニ立会フ可シ
  但刑事被告人ト弁護人トノ接見ハ此限ニ在ラス
  前項但書ノ場合ニ於テハ
   逃走不法ナル物品ノ授受又ハ罪証湮滅
   其他ノ事故ヲ防止スル為メ必要ナル戒護上ノ措置ヲ講ス可シ
 
 刑事訴訟法80条などは、「接見と書類または物の授受」と表現し、通称として、これ
らを「接見 交通」と呼ばれている。
 しかし、日本語として、上記に電話連絡は、入らないか?
 他方、監獄法施行規則には、他の在監者との「交通遮断」という用語がある。
 この「交通遮断」という用語は、電話連絡をも含むか??
 
 刑事訴訟法の議論として「接見 交通」制限という用法を用いられているが、法令用
語は「接見、物などの授受」制限か??
 法令用語と議論上用語に・・齟齬がある・・か??
 
 実際の運用は、単なる 「接見、物などの授受」の制限ではなく、「接見、物などの
授受」と「交通遮断」を含んで運用され、「接見、交通」制限と呼ばれているのか??
 
二 検討すべき視点など
イ 勾留の制度、目的
ロ 監獄法の規定など
ハ 特別権力関係理論の関連の有無
二 その他