震災被災された皆さん方へ
借金、負債を相続してしまわないために!!
家庭裁判所に、
「相続の熟慮期間」の「伸長の申立」をしましょう!!
ご自分が相続人となったことを知ったときから、原則、3ケ月が経過してしまうと、「遺産のすべて、財産も負債も、そのすべてを相続したもの」(相続の単純承認) とみなされて、負債を引き継いでしまいます。
ご自分が相続人となる、被相続人(父、母、子供たち)が死亡された場所又は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続するかしないかを決定する3ケ月の熟慮期間を延ばして貰うように申立(相続の熟慮期間の伸長の申立)をして、相続の単純承認をしたものとみなされないように注意しましょう!!
3ケ月が経過してしまっていても、相続の選択をするための事情を把握していなかったような場合には、3ケ月が経過していても、相続の放棄や相続の限定承認をすることが認められる場合があります。
すぐ、弁護士その他の専門家のところに、相談にいきましょう!!
弁護士 五右衛門