借地上建物の賃貸借契約の締結の効力
 
 
大判昭和8、12、判決全集1号3巻41頁
ー借地上建物の賃貸は、土地の転貸借にならず、賃貸人の承諾を得ずに行うことができる。
 
東京地裁昭和34、9、10判時208号53頁
ー建物利用に伴う敷地の利用は本来建物所有のためにする土地使用の権限に内包されている。
ー土地の転貸ということはできない。
 
浦和地裁昭和58、1、18判例タ496号129頁
ー建物賃貸禁止条項
ー信頼関係破壊に至らない特別事情ある場合、解除の効力生ぜず
ー(上記前提で)禁止条項は有効