税務弁護
 
・正当理由の有無,,,,,,,,,,,加算税
・悪質な隠蔽,仮装の有無,,,重加算税
・悪質な隠蔽,加算の有無
  プラス 
 脱税金額,,,,,,,,,,,,,,,,,告発
・処罰必要,実質上の処罰・罰金刑必要,,,,,,,,,,,,,,起訴
 
−国税通則法155条は、
  「当該職員は、次に掲げる犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない。
一 間接国税以外の国税に関する犯則事件」
 犯則事件は「偽りその他の不正行為による」ことが必要とされており,いわゆる故意犯罪
 「故意の有無(証拠の有無,程度を含め)」が犯則事件の要件であり,「犯則の有無」,「告発義務が存在するか否か」は一義的に判断困難なものである。
 そのような理由から,実務上は告発に先立って国税と地検との事前協議が行われ,また,事前協議で「告発する」,「告発を受理する」となった場合には,原則として起訴猶予処分はなく起訴されることとなり,そのような事情から,地検と国税に加えて高検も事前協議に関与する。
 
・プラス罰金刑