H氏は、なかなかの発展家であり、「貴女だけよ!結婚
しよう!」などと、巧みな言葉を用い、若い女性と交際し、
その豊満な肉体を弄びつくし、その後、同女を捨てた。

 H氏の行為は、次のいずれか・・・?

 イ 結婚詐欺−−10年以下の懲役
 ロ 罪とならない
 ハ 強姦罪−−−2年以上の有期懲役

 小倉貞夫:私は「ロ 罪とならない」だと思います。

なぜって、仮に、この女性が金品をこの男に貢いだとしても、
その女性からの返還請求権もないと思うのですが…。

五右衛門:そうでしょうね。

 まず、暴行、脅迫等がないので、ハは不該当。

 詐欺は、財産に対する罪であり、本件の場合、取ったものがない
  ので、イも不該当。

 但し、当初から、騙して金品をとる目的があった場合には、
  詐欺の罪にも該当し得るし損害賠償請求を受け得ると思います。

 また、騙す意思がなかった場合でも、婚約が認定でき、かつ、
  その後に金品が貢 がれた場合には、婚約不履行による損害賠
  償請求の対象に取り込まれる可能性があり得ます。

 貞夫くん、こんな知識、悪用したらダメよ。
えぇ〜! もう、したって! うぅ〜ん。でも、二度としたら、ダメよ!

その時は・・・。



(独り言)

「でも、肉体を奪ったのでは・・・?」

「えっ!? 肉体、どんな方法で、奪うの・・・・??」