前払式証票の規制等に関する法律
(平成元年十二月二十二日法律第九十二号)
 
 
 第一章 総則
(目的)
第一条  この法律は、前払式証票の発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、前払式証票の購入者等の利益を保護するとともに、前払式証票に係る信用の維持に資することを目的とする。
 
(定義)
第二条  この法律において「前払式証票」とは、次に掲げる証票その他の物(乗車券、入場券その他の政令で定めるもの及びその発行の日から政令で定める一定の期間内に限り使用できるものを除く。)をいう。
一  証票その他の物(以下この項において「証票等」という。)に記載され又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録されている金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができるもの
二  証票等に記載され又は電磁的方法により記録されている物品又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等(電磁的方法により証票等に記録される物品又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付その他の方法により、当該物品の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
2  この法律において「基準日未使用残高」とは、前払式証票の発行者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下これらの日を「基準日」という。)までに発行したすべての前払式証票の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式証票の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
一  前項第一号の前払式証票 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
二  前項第二号の前払式証票 当該基準日において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
3  この法律において「証票金額等」とは、第一項第一号の前払式証票にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式証票にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。
4  この法律において「自家発行型前払式証票」とは、前払式証票の発行者(当該発行者と政令で定める密接な関係を有する者を含む。以下この項において同じ。)から物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができることとされている前払式証票及び発行者に対してのみ、提示、交付その他の方法により、物品の給付又は役務の提供を請求することができることとされている前払式証票をいう。
5  この法律において「第三者発行型前払式証票」とは、自家発行型前払式証票以外の前払式証票をいう。
6  この法律において「自家型発行者」とは、自家発行型前払式証票のみの発行者(その発行者から事業の全部を譲り受けた者及びその発行者の一般承継人を含み、その発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高があるものに限る。)である法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「人格のない社団等」という。)を含む。)又は個人をいう。
7  この法律において「第三者型発行者」とは、第六条の登録を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う法人をいう。
8  この法律において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
 
(適用除外)
第三条  この法律は、次に掲げる前払式証票については、適用しない。
一  国又は地方公共団体(次号において「国等」という。)が発行する前払式証票
二  法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人又は特別の法律により地方公共団体が設立者となって設立された法人(これらの法人のうち、その資本金又は出資の額の全部が国等からの出資によるものその他の国等に準ずる法人で政令で定めるものに限る。)が発行する前払式証票
三  専ら発行者の従業員に対して発行される自家発行型前払式証票(専ら当該従業員が使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして政令で定める前払式証票
四  割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)その他の法律の規定に基づき前受金の保全のための措置が講じられている取引に係る前払式証票として政令で定めるもの
五  その使用者のために商行為となる取引においてのみ使用することとされている前払式証票
   第二章 自家発行型前払式証票の発行の届出等
 
 
(自家発行型前払式証票の発行の届出)
第四条  自家型発行者は、基準日においてその発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に政令で定める額(第十三条第一項及び第十六条において「届出基準額」という。)を超えることとなったときは、当該基準日の翌日から二月を経過する日(第十二条において「届出期限」という。)までに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。自家発行型前払式証票の発行を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
一  氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団等を含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
二  発行する自家発行型前払式証票の証票金額等の種類
三  当該基準日における基準日未使用残高
四  その他内閣府令で定める事項
2  前項の届出をした自家型発行者(次条及び第十六条において「届出自家型発行者」という。)は、同項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(届出自家型発行者の地位の承継等)
第五条  届出自家型発行者が自家発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を譲渡したとき、又は届出自家型発行者について合併、会社分割(当該自家発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、会社分割により当該事業の全部を承継した法人若しくは相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該自家発行型前払式証票の発行に係る事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)は、その届出自家型発行者の地位を承継する。
2  前項の規定により届出自家型発行者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3  届出自家型発行者は、自家発行型前払式証票の発行を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  届出自家型発行者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5  届出自家型発行者たる人格のない社団等が消滅したときは、その代表者又は管理人であった者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
   第三章 第三者型発行者の登録
 
 
(登録)
第六条  第三者発行型前払式証票の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
 
(登録の申請)
第七条  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称及び住所
二  資本金又は出資の額
三  役員の氏名又は名称及び住所
四  発行する前払式証票の証票金額等の種類
五  その他内閣府令で定める事項
2  前項の登録申請書には、第九条第一項各号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(登録の実施)
第八条  内閣総理大臣は、第六条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3  内閣総理大臣は、第三者型発行者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(登録の拒否)
第九条  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  法人でない者
二  他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
三  第二十条第一項の規定により第六条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
四  この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
五  役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人又は被保佐人
ロ 破産者で復権を得ないもの
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ホ 第三者型発行者が第二十条第一項の規定により第六条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該第三者型発行者の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しないもの
六  第三者発行型前払式証票の発行の業務を適確に遂行するに足りる財産的基礎を有しない法人
2  内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
 
(第三者型発行者の地位の承継等)
第十条  第三者型発行者が第三者発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を譲渡したとき、又は第三者型発行者について合併若しくは会社分割(当該第三者発行型前払式証票の発行に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した法人は、その第三者型発行者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第一項第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2  第五条第二項から第四項までの規定は、第三者型発行者について準用する。この場合において、同条第三項中「自家発行型前払式証票」とあるのは、「第三者発行型前払式証票」と読み替えるものとする。
3  第三者型発行者が合併以外の事由により解散したとき、又は第三者発行型前払式証票の発行を廃止したときは、当該第三者型発行者の第六条の登録は、その効力を失う。
 
(変更の届出)
第十一条  第三者型発行者は、第七条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を第三者型発行者登録簿に登録しなければならない。
   第四章 表示事項及び発行保証金の供託等
 
 
(前払式証票の表示事項)
第十二条  自家型発行者及び第三者型発行者(以下「自家型発行者等」という。)は、その発行する前払式証票(自家型発行者にあっては、届出期限後に発行するものに限る。)に、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一  氏名、商号又は名称
二  住所又は当該前払式証票の発行に係る営業所若しくは事務所の所在地
三  当該前払式証票の証票金額等
四  当該前払式証票を使用することのできる期間又は期限が設けられている場合は、当該期間又は期限
五  その他内閣府令で定める事項
 
(発行保証金の供託等)
第十三条  自家型発行者等は、基準日において、その発行した前払式証票の基準日未使用残高(次条第一項の権利の実行の手続が終了した日以後の基準日にあっては、同条第二項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第二条第二項の規定により算出した額。以下この項及び第六項において同じ。)が届出基準額を超える額で政令で定める額を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一以上の額に相当する額の発行保証金を当該基準日の翌日から二月以内に主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2  前項の発行保証金につき供託をすべき自家型発行者等は、政令で定めるところにより、当該自家型発行者等のために所要の発行保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている金額(以下この条において「契約金額」という。)につき、同項の発行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
3  第一項の発行保証金につき供託(前項の契約の締結を含む。以下この項及び第五項並びに第三十三条第二号において同じ。)をした自家型発行者等は、基準日ごとに、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準日に係る発行保証金の供託につき、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  内閣総理大臣は、前払式証票の購入者等の利益の保護のため必要があると認めるときは、第二項の契約を締結した自家型発行者等又はその契約の相手方に対し、契約金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
5  第一項又は前項の規定により発行保証金につき供託をした自家型発行者等は、次条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(契約金額を含む。次項において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における基準日未使用残高(同条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、同条第二項の公示に係る前払式証票がないものとみなして第二条第二項の規定により算出した額)の二分の一に相当する額に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところによりその不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
6  第一項又は前二項の規定により供託した発行保証金は、基準日において基準日未使用残高が第一項の政令で定める額以下となったとき、又は基準日において発行保証金の額が基準日未使用残高の二分の一に相当する額を超えることとなったときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
7  第一項又は第五項の規定により供託する発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)をもってこれに充てることができる。
8  前各項に規定するもののほか、自家型発行者等の主たる営業所又は事務所の所在地の変更に伴う発行保証金の保管替えその他発行保証金に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。
 
(発行保証金の還付)
第十四条  前払式証票の所有者は、前払式証票に係る債権に関し、当該前払式証票を発行した自家型発行者等に係る発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2  内閣総理大臣は、前項の権利の実行の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る発行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。
3  前項に規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
 
(名義貸しの禁止)
第十五条  第三者型発行者は、自己の名義をもって、他人に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行わせてはならない。
   第五章 監督
 
 
(前払式証票の発行の業務に関する帳簿書類)
第十六条  届出自家型発行者(第五条第三項の届出をした者で、その発行した自家発行型前払式証票の基準日未使用残高が届出基準額を超えるものを含む。)及び第三者型発行者(次条及び第十八条において「届出自家型発行者等」という。)は、内閣府令で定めるところにより、その前払式証票の発行の業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
 
(報告書の提出)
第十七条  届出自家型発行者等は、基準日ごとに、当該基準日の翌日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した前払式証票の発行の業務に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  当該基準日を含む基準期間において発行した前払式証票の発行額として内閣府令で定めるところにより算出した額
二  当該基準日における基準日未使用残高
三  その他内閣府令で定める事項
2  前項の報告書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
 
(立入検査等)
第十八条  内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、届出自家型発行者等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、第三者型発行者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
(業務改善命令)
第十九条  内閣総理大臣は、第三者型発行者の前払式証票の発行に係る業務の運営に関し、前払式証票の購入者等の利益を害する事実があると認めるときは、購入者等の利益の保護のため必要な限度において、当該第三者型発行者に対し、当該業務の方法の変更その他当該業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(登録の取消し等)
第二十条  内閣総理大臣は、第三者型発行者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその第三者発行型前払式証票の発行の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一  第九条第一項第二号又は第五号に該当することとなったとき。
二  不正の手段により第六条の登録を受けたとき。
三  この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2  内閣総理大臣は、第三者型発行者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は第三者型発行者を代表する役員の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該第三者型発行者から申出がないときは、当該第三者型発行者の第六条の登録を取り消すことができる。
3  前項の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。
 
(登録の抹消)
第二十一条  内閣総理大臣は、第十条第三項の規定により第六条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
 
(監督処分の公告)
第二十二条  内閣総理大臣は、第二十条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
   第六章 前払式証票発行協会
 
 
(前払式証票発行協会)
第二十三条  その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いる公益社団法人は、自家型発行者等を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあり、かつ、前払式証票の購入者等の利益の保護を図るとともに、前払式証票の発行に係る業務の健全な発展に資することを目的とするものでなければならない。
2  前項に規定する公益社団法人(以下この章及び次章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
 
(届出)
第二十三条の二  協会は、第二十五条各号に掲げる業務を開始したときは、その旨を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
 
(名称の使用制限)
第二十四条  協会でない者は、その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いてはならない。
2  協会に加入していない者は、その名称中に前払式証票発行協会会員という文字を用いてはならない。
 
(協会の業務)
第二十五条  協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一  前払式証票の発行に係る業務を行うに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二  会員の行う前払式証票の発行に係る業務に関し、契約の内容の適正化その他前払式証票の購入者等の利益の保護を図るため必要な指導、勧告その他の業務
三  会員の行う前払式証票の発行に係る業務に対する前払式証票の購入者等からの苦情の解決
四  前払式証票の購入者等に対する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
 
(苦情の解決)
第二十六条  協会は、前払式証票の購入者等から会員の行う前払式証票の発行に係る業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2  協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3  会員は、協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4  協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
 
(立入検査等)
第二十六条の二  内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
 
(監督命令)
第二十六条の三  内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
   第七章 雑則
 
 
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第二十七条  第三者型発行者について、第十条第三項の規定により第六条の登録が効力を失ったとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録が取り消されたときは、当該第三者型発行者であった者又はその一般承継人は、当該第三者型発行者が発行した第三者発行型前払式証票に係る債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお第三者型発行者とみなす。
 
(財務大臣への資料提出等)
第二十七条の二  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式証票に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2  財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式証票に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、自家型発行者等又は協会に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
 
(権限の委任)
第二十八条  内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2  金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
 
(内閣府令への委任)
第二十九条  この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
 
(経過措置)
第三十条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
   第八章 罰則
 
 
第三十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第六条の登録を受けないで第三者発行型前払式証票の発行の業務を行った者
二  不正の手段により第六条の登録を受けた者
三  第十五条の規定に違反して、他人に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行わせた者
 
第三十二条  第二十条第一項の規定による発行の業務の停止の命令に違反して、第三者発行型前払式証票の発行の業務を行った者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
第三十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第十三条第一項又は第五項の規定に違反して、供託を行わなかった者
三  第十三条第四項の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
 
第三十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項の登録申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二  第十条第二項において準用する第五条第二項又は第十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三  第十二条の規定に違反して、同条各号に掲げる事項の表示をせず、又は虚偽の表示をして前払式証票を発行した者
四  第十六条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
五  第十七条第一項の報告書若しくは同条第二項の書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは書類を提出した者
六  第十八条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
七  第十九条の規定による命令に違反した者
八  第二十四条第二項の規定に違反して、その名称中に前払式証票発行協会会員という文字を用いた者
九  第二十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 
第三十五条  第四条第二項又は第五条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
 
第三十六条  法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十一条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2  人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
 
第三十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第十条第二項において準用する第五条第三項又は第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  正当な理由がないのに第二十三条第二項の名簿の縦覧を拒んだ者
三  第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四  第二十六条の三の規定による命令に違反した者
 
第三十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第五条第三項から第五項まで又は第十三条第三項若しくは第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第二十四条第一項の規定に違反して、その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いた者
 
   附 則 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に前払式証票の発行を廃止した者(その者から営業の全部を譲り受けた者及びその者の一般承継人を含み、この法律の施行の際現にその発行を行っている者を除く。)である法人(人格のない社団等を含む。)又は個人(以下この条において「発行廃止者」という。)が発行した前払式証票については、この法律は、適用しない。ただし、当該発行廃止者が施行日以後再び前払式証票の発行を開始したときは、その発行を開始した日以後においては、この限りでない。
2  前項本文の規定にかかわらず、発行廃止者が発行した前払式証票のうち、改正前の商品券取締法(以下「旧法」という。)第三条に規定する商品券に該当するものについては、改正後の前払式証票の規制等に関する法律(以下「新法」という。)第十三条及び第十四条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、これらの規定中「自家型発行者等」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する発行廃止者」とする。
 
第三条  この法律の施行の際現に自家発行型前払式証票のみの発行を行っている者(人格のない社団等を含む。)に対する新法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その発行を開始してから」とあるのは、「この法律の施行の日以後において」とする。
 
第四条  この法律の施行の際現に第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っている者(人格のない社団等を含む。次条第一項において同じ。)は、施行日から六月間(当該期間内に新法第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第六条の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2  前項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、新法第十条第一項本文、第十二条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十条第一項(第二号を除く。)及び第三項並びに第二十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第十条第一項本文中「合併があったとき」とあるのは「合併若しくは相続があったとき」と、「合併により設立された法人」とあるのは「合併により設立された法人若しくは相続人」と、新法第二十条第一項中「第六条の登録を取り消し」とあるのは「第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じ」と、「第九条第一項第二号又は第五号」とあるのは「その者(その者が法人又は人格のない社団等であるときは、その役員又は代表者若しくは管理人)が第九条第一項第五号イからホまでのいずれか」と、新法第二十七条中「第十条第三項の規定により第六条の登録が効力を失ったとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から六月を経過したとき、第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、第三者発行型前払式証票の発行を廃止したとき、合併以外の事由による解散があったとき、又は附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令があったときは」と、新法第三十一条第一号中「第六条の登録を受けないで」とあるのは「附則第四条第二項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令に違反して」とする。
3  前項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じられた場合における新法第九条第一項の規定の適用については、当該廃止を命じられた者及びその者の役員又は代表者若しくは管理人を新法第二十条第一項の規定により新法第六条の登録を取り消された法人及びその役員と、当該廃止を命じられた日を新法第二十条第一項の規定による新法第六条の登録の取消しの日とみなす。
 
第五条  施行日から六月を経過する日において前条第一項の規定の適用を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っている者で、施行日以後最初に到来する基準日における基準日末使用残高が政令で定める額以下のものは、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、施行日から六月を経過した日以後施行日から三年を経過する日までの間(当該期間内に新法第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第四項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により当該業務の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新法第六条の規定にかかわらず、引き続き当該業務を行うことができる。
一  法人でないこと。
二  この法律の公布の日以前から引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行っていること。
三  施行日以後最初に到来する基準日の翌日以後の各基準期間における新法第十七条第一項第一号に掲げる額が政令で定める額を超えないこと。
2  前項の規定の適用を受けて第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う者は、施行日から六月を経過した日から二月以内に、大蔵省令で定めるところにより、次に掲げる事項を大蔵大臣に届け出なければならない。
一  氏名、商号又は名称及び住所並びに人格のない社団等にあっては、その代表者又は管理人の氏名
二  発行する前払式証票の証票金額等の種類
三  施行日以後最初に到来する基準日における基準日未使用残高
四  その他大蔵省令で定める事項
3  第一項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行う場合においては、前項の届出を新法第四条第一項の届出と、前項の届出をした者を同条第二項の届出自家型発行者とみなして、同項、新法第五条第一項から第三項まで及び第五項、第三十三条第一号、第三十五条、第三十六条並びに第三十八条第一号の規定を適用する。この場合において、新法第五条第一項中「自家発行型前払式証票」とあるのは「第三者発行型前払式証票」と、「合併若しくは相続」とあるのは「相続」と、「合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは相続人」とあるのは「相続人」と、同条第三項中「自家発行型前払式証票」とあるのは「第三者発行型前払式証票」とする。
4  第一項の規定により引き続き第三者発行型前払式証票の発行の業務を行うことができる場合においては、その者を第三者型発行者とみなして、新法第十二条から第十四条まで、第十六条から第十九条まで、第二十条第一項(第二号を除く。)及び第三項並びに第二十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新法第二十条第一項中「第六条の登録を取り消し」とあるのは「第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じ」と、「第九条第一項第二号又は第五号」とあるのは「その者(その者が人格のない社団等であるときは、その代表者又は管理人)が第九条第一項第五号イからホまでのいずれか」と、新法第二十七条中「第十条第三項の規定により第六条の登録が効力を失ったとき、又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により第六条の登録が取り消されたときは」とあるのは「この法律の施行の日から三年を経過したとき、第九条第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、第三者発行型前払式証票の発行を廃止したとき、又は附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令があったときは」と、新法第三十一条第一号中「第六条の登録を受けないで」とあるのは「附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される第二十条第一項の規定による第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止の命令に違反して」とする。
5  前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される新法第二十条第一項の規定により第三者発行型前払式証票の発行の業務の廃止を命じられた場合について準用する。
 
第六条  新法第十二条の規定は、施行日以後発行する前払式証票について適用する。
 
第七条  新法第十三条及び第十四条の規定は、施行日以後最初に到来する基準日から適用し、当該基準日前における旧法第三条に規定する商品券に係る供託及び当該商品券の所有者の権利の実行については、なお従前の例による。
2  旧法第一条(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の規定により供託した供託物は、新法第十三条第一項の規定により供託した発行保証金とみなす。
3  次に掲げる要件のすべてに該当する前払式証票については、当分の間、新法第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
一  旧法第三条に規定する商品券に該当しないこと。
二  その証票金額等を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額が政令で定める額以下であること。
4  この法律の施行の際現に旧法第三条に規定する商品券以外の前払式証票の発行の業務を行っている者(人格のない社団等を含む。)が発行した当該前払式証票(前項の規定の適用があるものを除く。)に係る新法第十三条の規定の適用については、同条第一項及び第五項中「二分の一」とあるのは、次の表の上欄に掲げる基準日について、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
施行日から一年以内に到来する基準日 六分の一
施行日から一年を経過した後施行日から二年以内に到来する基準日 六分の二
 
 
 
第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
 
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
 
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
 
(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
 
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
 
(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3  旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
 
第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
 
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二  第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
 
   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
 
 
(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
 
   附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第八十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
 
(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(検討)
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
 
 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2  犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3  前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。