風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第一章 総則
 
(目的)
第一条  この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
 
(用語の意義)
第二条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二  待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三  ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四  ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
2  この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
3  この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
4  この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第六号までのいずれかに該当する営業をいう。
5  この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
6  この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
二  個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
三  専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
四  専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
五  店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
六  前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
7  この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
一  人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
二  電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
8  この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
9  この法律において「店舗型電話異性紹介営業」とは、店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
10  この法律において「無店舗型電話異性紹介営業」とは、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
11  この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
一  接待飲食等営業
二  店舗型性風俗特殊営業
三  飲食店営業(設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法 (昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項 の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で、日出時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
   第二章 風俗営業の許可等
 
 
(営業の許可)
第三条  風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2  公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
 
(許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法 (明治四十年法律第四十五号)第百七十四条 、第百七十五条、第百八十二条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条 、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項 (第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条 (第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法 (昭和三十一年法律第百十八号)第二章 の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪
ヘ 労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 、第百十八条第一項(同法第六条 又は第五十六条 に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条 又は第六十二条 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百二十九条 (同法第八十五条第一項 又は第二項 に係る部分に限る。)又は第百三十条 (同法第八十六条第一項 に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法 の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 の罪
リ 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 又は第二項 (同法第三十四条第一項第四号の三 、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第百十一条 の罪
ル 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項 の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条 の罪
三  集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五  第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
六  第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
七  前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
七の二  第六号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
八  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
2  公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一  営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
二  営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき。
三  営業所に第二十四条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由があるとき。
3  公安委員会は、前条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。
一  当該風俗営業を廃止した日から起算して五年以内にされたものであること。
二  次のいずれかに該当すること。
イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。
ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。
三  当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。
四  当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。
4  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
 
(許可の手続及び許可証)
第五条  第三条第一項の許可を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  風俗営業の種別
四  営業所の構造及び設備の概要
五  第二十四条第一項の管理者の氏名及び住所
六  法人にあつては、その役員の氏名及び住所
2  公安委員会は、第三条第一項の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
3  公安委員会は、第三条第一項の許可をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
4  許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
 
(許可証等の掲示義務)
第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
 
(相続)
第七条  風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
2  相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3  第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。
4  第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
5  第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。
6  前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
 
(法人の合併)
第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3  前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
 
(法人の分割)
第七条の三  風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
2  第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。
3  第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
 
(許可の取消し)
第八条  公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。
 
(構造及び設備の変更等)
第九条  風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2  公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3  風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
二  営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
4  前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
5  第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。
 
(許可証の返納等)
第十条  許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
一  風俗営業を廃止したとき(当該風俗営業につき第七条の三第一項の承認を受けたときを除く。)。
二  許可が取り消されたとき。
三  許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2  前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。
3  許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
一  死亡した場合(相続人が第七条第一項の承認の申請をしなかつた場合に限る。) 同居の親族又は法定代理人
二  法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
三  法人が合併により消滅した場合(その消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人につき第七条の二第一項の承認がされなかつた場合に限る。) 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
 
(特例風俗営業者の認定)
第十条の二  公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
一  当該風俗営業の許可(第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから十年以上経過していること。
二  過去十年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
三  前二号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合する者であること。
2  前項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次の事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。この場合において、当該認定申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
3  公安委員会は、第一項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
4  公安委員会は、第一項の認定をしないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しなければならない。
5  認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
6  公安委員会は、第一項の認定を受けた者につき次の各号のいずれかに該当する事由があつたときは、当該認定を取り消さなければならない。
一  偽りその他不正の手段により当該認定を受けたことが判明したこと。
二  当該風俗営業の許可が取り消されたこと。
三  この法律に基づく処分を受けたこと。
四  第一項第三号に該当しなくなつたこと。
7  認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、認定証(第三号の場合にあつては、発見し、又は回復した認定証)を公安委員会に返納しなければならない。
一  当該風俗営業を廃止したとき。
二  認定が取り消されたとき。
三  認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
8  前項第一号の規定による認定証の返納があつたときは、認定は、その効力を失う。
9  認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、認定証を公安委員会に返納しなければならない。
一  死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二  法人が合併以外の事由により解散した場合 清算人又は破産管財人
三  法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
 
(名義貸しの禁止)
第十一条  第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
   第三章 風俗営業者の遵守事項等
 
 
(構造及び設備の維持)
第十二条  風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
 
(営業時間の制限)
第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
 
(照度の規制)
第十四条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
 
(騒音及び振動の規制)
第十五条  風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
 
(広告及び宣伝の規制)
第十六条  風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
 
(料金の表示)
第十七条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
 
(年少者の立入禁止の表示)
第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
 
(接客従業者に対する拘束的行為の規制)
第十八条の二  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
2  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条 、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
 
(遊技料金等の規制)
第十九条  第二条第一項第七号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
 
(遊技機の規制及び認定等)
第二十条  第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2  前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3  国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4  前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5  公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6  指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8  都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
9  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
10  第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11  第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 
(条例への委任)
第二十一条  第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
 
(禁止行為)
第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 
(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条  第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二  客に提供した賞品を買い取ること。
三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3  第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
 
(営業所の管理者)
第二十四条  風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一  未成年者
二  第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者
3  管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
4  風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
5  公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
6  公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
7  風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
 
(指示)
第二十五条  公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
 
(営業の停止等)
第二十六条  公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号、第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
   第四章 性風俗関連特殊営業等の規制
 
    第一節 性風俗関連特殊営業の規制
 
     第一款 店舗型性風俗特殊営業の規制
 
 
(営業等の届出)
第二十七条  店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第六項各号に規定する店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  店舗型性風俗特殊営業の種別
四  営業所の構造及び設備の概要
五  営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
2  前項の届出書を提出した者は、当該店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第三号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4  公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に係る営業所が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を営業所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 
(広告宣伝の禁止)
第二十七条の二  前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該店舗型性風俗特殊営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2  前項に規定する者以外の者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
 
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条  店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律 (昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定するものをいう。)、図書館(図書館法 (昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。
2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
3  第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
4  都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。
5  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前条に規定するもののほか、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。
一  次に掲げる区域又は地域(第三号において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。
イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域
ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域
二  人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。
三  前号に掲げるもののほか、広告制限区域等においてビラ等を頒布し、又は広告制限区域等以外の地域において十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
6  前項の規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。
7  第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない。
8  前条及び第五項に規定するもののほか、店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
9  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。
10  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。
11  第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。
12  店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
五  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
 
(指示)
第二十九条  公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
 
(営業の停止等)
第三十条  公安委員会は、店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型性風俗特殊営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者が第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型性風俗特殊営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型性風俗特殊営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型性風俗特殊営業の廃止を命ずることができる。
3  公安委員会は、前二項の規定により店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第一号、第三号又は第四号の営業に限る。以下この項において同じ。)の停止又は廃止を命ずるときは、当該店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む浴場業営業(公衆浴場法第二条第一項 の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)、興行場営業(興行場法第二条第一項 の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)又は旅館業(旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項 の許可を受けて営む営業をいう。以下同じ。)について、八月(第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 
(標章のはり付け)
第三十一条  公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型性風俗特殊営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2  前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
一  当該施設を当該店舗型性風俗特殊営業(前条第三項の規定による停止の命令に係る営業を含む。)の用以外の用に供しようとするとき。
二  当該施設を取り壊そうとするとき。
三  当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3  第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型性風俗特殊営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4  何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
     第二款 無店舗型性風俗特殊営業の規制
 
 
(営業等の届出)
第三十一条の二  無店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、無店舗型性風俗特殊営業の種別(第二条第七項各号に規定する無店舗型性風俗特殊営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業の本拠となる事務所(事務所のない者にあつては、住所。以下単に「事務所」という。)の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三  事務所の所在地
四  無店舗型性風俗特殊営業の種別
五  客の依頼を受ける方法
六  客の依頼を受けるための電話番号その他の連絡先
七  第二条第七項第一号の営業につき、受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。以下同じ。)又は待機所(客の依頼を受けて派遣される同号に規定する役務を行う者を待機させるための施設をいう。第三十七条第二項第三号において同じ。)を設ける場合にあつては、その旨及びこれらの所在地
2  前項の届出書を提出した者は、当該無店舗型性風俗特殊営業を廃止したとき、又は同項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして事務所を変更したときは、変更した後の事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4  公安委員会は、第一項又は第二項の届出書(同項の届出書にあつては、無店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合におけるものを除く。)の提出があつたときは、その旨を記載した書面を当該届出書を提出した者に交付しなければならない。ただし、当該届出書に受付所を設ける旨が記載されている場合において、当該届出書に係る受付所が、第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により、受付所を設けて営む第二条第七項第一号の営業(受付所における業務に係る部分に限る。以下この款において「受付所営業」という。)を営んではならないこととされる区域又は地域にあるときは、この限りでない。
5  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 
(広告宣伝の禁止)
第三十一条の二の二  前条第一項の届出書を提出した者(同条第四項ただし書の規定により同項の書面の交付がされなかつた者を除く。)は、当該無店舗型性風俗特殊営業以外の無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
2  前項に規定する者以外の者は、無店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもつて、広告又は宣伝をしてはならない。
 
(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十一条の三  第十八条の二第一項並びに第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、第十八条の二第一項第一号中「営業所で客に」とあるのは「客に」と、第二十八条第五項中「前条」とあるのは「第三十一条の二の二」と、同項第一号ロ中「地域のうち」とあるのは「地域(第二条第七項第一号の営業にあつては同条第六項第二号の営業について、同条第七項第二号の営業にあつては同条第六項第五号の営業について、それぞれ当該条例で定める地域をいう。)のうち」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の二第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の二の二及び第三十一条の三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2  受付所営業は、第二条第六項第二号の営業とみなして、第二十八条第一項から第四項まで、第六項、第十項及び第十二項(第三号を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項中「第二十七条第一項の届出書」とあるのは「第三十一条の二第一項又は第二項の届出書で受付所を設ける旨が記載されたもの」と、同条第六項中「前項」とあるのは「第三十一条の三第一項において準用する前項」と、同項、同条第十項並びに第十二項第四号及び第五号中「営業所」とあるのは「受付所」とする。
3  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二  十八歳未満の者を客とすること。
 
(指示等)
第三十一条の四  無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札(ベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)又は立看板(木枠に紙張り若しくは布張りをし、又はベニヤ板、プラスチック板その他これらに類する物に紙をはり、容易に取り外すことができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられているものに限る。以下この項及び第三十一条の十九第二項において同じ。)を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
 
(営業の停止等)
第三十一条の五  無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、前項の場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による当該受付所営業の停止の命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずることができる。
3  第三十一条の規定は、第一項の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
 
(処分移送通知書の送付等)
第三十一条の六  公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の四第一項の規定による指示又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の四第一項並びに前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一  当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二  当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条第一項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
三  前号に掲げる場合において、当該無店舗型性風俗特殊営業を営む者が第三十一条の三第二項の規定により適用する第二十八条第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により受付所営業を営んではならないこととされる区域又は地域において受付所営業を営む者であるとき 当該受付所営業に係る同号に定める命令に代えて、当該受付所営業の廃止を命ずること。
3  第一項の規定は公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について、第三十一条の規定は公安委員会が同項第二号の規定により受付所営業の停止を命じた場合について準用する。
     第三款 映像送信型性風俗特殊営業の規制等
 
 
(営業等の届出)
第三十一条の七  映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称
三  事務所の所在地
四  第二条第八項に規定する映像の伝達の用に供する電気通信設備(自動公衆送信装置(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五 イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)を用いる場合にあつては自動公衆送信装置のうち当該映像の伝達の用に供する部分をいい、電気通信回線の部分を除く。次条において「映像伝達用設備」という。)を識別するための電話番号その他これに類する記号であつて、当該映像を伝達する際に用いるもの
五  前号に規定する場合における自動公衆送信装置が他の者の設置するものである場合にあつては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所
2  第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
 
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十一条の八  第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「客となつて」と読み替えるものとする。
2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。
3  映像送信型性風俗特殊営業(電気通信設備を用いた客の依頼を受けて、客の本人確認をしないで第二条第八項に規定する映像を伝達するものに限る。)を営む者は、十八歳未満の者が通常利用できない方法による客の依頼のみを受けることとしている場合を除き、電気通信事業者に対し、当該映像の料金の徴収を委託してはならない。
4  映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。
5  その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像又は児童ポルノ映像(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第二条第三項 各号に規定する児童の姿態に該当するものの映像をいう。次条第二項において同じ。)を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 
(指示等)
第三十一条の九  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客にわいせつな映像又は児童ポルノ映像を見せた場合において、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者が前条第五項の規定を遵守していないと認めるときは、当該自動公衆送信装置設置者の事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該自動公衆送信装置設置者に対し、同項の規定が遵守されることを確保するため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3  公安委員会は、電気通信事業者たる自動公衆送信装置設置者に対して前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ総務大臣と協議しなければならない。
 
(年少者の利用防止のための命令)
第三十一条の十  映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 
(処分移送通知書の送付等)
第三十一条の十一  公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、第三十一条の九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る映像送信型性風俗特殊営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二  当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反した場合 当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずること。
3  第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
     第四款 店舗型電話異性紹介営業の規制
 
 
(営業等の届出)
第三十一条の十二  店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  第二条第九項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
四  営業所の構造及び設備(第二条第九項に規定する電気通信設備を含む。)の概要
五  営業所における業務の実施を統括管理する者の氏名及び住所
2  第二十七条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十二第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十二第一項又は同条第二項において準用する第二項」と、同項ただし書中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
 
(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)
第三十一条の十三  第二十八条第一項から第十項までの規定は、店舗型電話異性紹介営業について準用する。この場合において、同条第三項及び第七項中「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十二第一項」と、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「ならない旨」とあるのは「ならない旨及び十八歳未満の者が第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨」と読み替えるものとする。
2  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四  十八歳未満の従業者を第二条第九項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
七  十八歳未満の者からの第二条第九項に規定する会話の申込みを取り次ぐこと。
3  店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第九項に規定する会話の申込みをした者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
 
(指示)
第三十一条の十四  公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定(前条第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は前条第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定を除く。)に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
 
(営業の停止等)
第三十一条の十五  公安委員会は、店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪(第四十九条第五号及び第六号の罪を除く。)若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業について、八月を超えない範囲内で期間を定めて当該店舗型電話異性紹介営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、前項の場合において、当該店舗型電話異性紹介営業を営む者が第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第一項の規定又は第三十一条の十三第一項において準用する第二十八条第二項の規定に基づく条例の規定により店舗型電話異性紹介営業を営んではならないこととされる区域又は地域において店舗型電話異性紹介営業を営む者であるときは、その者に対し、前項の規定による停止の命令に代えて、当該施設を用いて営む店舗型電話異性紹介営業の廃止を命ずることができる。
 
(標章のはり付け)
第三十一条の十六  公安委員会は、前条第一項の規定により店舗型電話異性紹介営業の停止を命じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該命令に係る施設の出入口の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標章をはり付けるものとする。
2  前条第一項の規定による命令を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、前項の規定により標章をはり付けられた施設について、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
一  当該施設を当該店舗型電話異性紹介営業の用以外の用に供しようとするとき。
二  当該施設を取り壊そうとするとき。
三  当該施設を増築し、又は改築しようとする場合であつて、やむを得ないと認められる理由があるとき。
3  第一項の規定により標章をはり付けられた施設について、当該命令に係る店舗型電話異性紹介営業を営む者から当該施設を買い受けた者その他当該施設の使用について権原を有する第三者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、標章を取り除くべきことを申請することができる。この場合において、公安委員会は、標章を取り除かなければならない。
4  何人も、第一項の規定によりはり付けられた標章を破壊し、又は汚損してはならず、また、当該施設に係る前条第一項の命令の期間を経過した後でなければ、これを取り除いてはならない。
     第五款 無店舗型電話異性紹介営業の規制
 
 
(営業等の届出)
第三十一条の十七  無店舗型電話異性紹介営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)
三  事務所の所在地
四  第二条第十項に規定する電気通信設備を識別するための電話番号
五  第二条第十項に規定する電気通信設備の概要
2  第三十一条の二第二項から第五項まで(第四項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。この場合において、同条第二項中「同項各号(第四号を除く。)」とあるのは「第三十一条の十七第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十一条の十七第一項又は同条第二項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
 
(街頭における広告及び宣伝の規制等)
第三十一条の十八  第二十八条第五項及び第七項から第九項までの規定は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者について準用する。この場合において、同条第五項中「前条に規定するもののほか、その」とあるのは「その」と、同項第一号ロ中「第二項」とあるのは「第三十一条の十三第一項において準用する第二項」と、同条第七項中「第五項第一号」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項第一号」と、「第二十七条第一項」とあるのは「第三十一条の十七第一項」と、同条第八項中「前条及び第五項」とあるのは「第三十一条の十八第一項において準用する第五項」と、同条第九項中「その営業所に立ち入つて」とあるのは「第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけて」と読み替えるものとする。
2  無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  十八歳未満の従業者を第二条第十項の規定によりその機会を提供する会話の当事者にすること。
二  十八歳未満の者からの第二条第十項に規定する会話の申込みを取り次ぎ、又は同項に規定する会話の申込みを十八歳未満の者に取り次ぐこと。
3  無店舗型電話異性紹介営業を営む者は、第二条第十項に規定する会話の申込みをした者及び同項に規定する会話の申込みを受けようとする者が十八歳以上であることを確認するための措置であつて国家公安委員会規則で定めるものを講じておかなければならない。
 
(指示等)
第三十一条の十九  無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条第一項において準用する第二十八条第五項第一号の規定に違反した場合において、当該違反行為が行われた時における事務所を知ることができず、かつ、当該違反行為がはり紙、はり札又は立看板を前条第一項において準用する同号イに掲げる区域において表示することであるときは、当該違反行為が行われた場所を管轄する公安委員会は、当該違反行為に係るはり紙、はり札又は立看板を警察職員に除却させることができる。
 
(営業の停止)
第三十一条の二十  無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為その他善良の風俗を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 
(処分移送通知書の送付等)
第三十一条の二十一  公安委員会は、無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対し、第三十一条の十九第一項の規定による指示又は前条の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る無店舗型電話異性紹介営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第三十一条の十九第一項及び前条の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一  当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは条例の規定に違反した場合 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二  当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関しこの法律に規定する罪若しくは第四条第一項第二号ロからヘまで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる罪に当たる違法な行為若しくは前条の政令で定める重大な不正行為をした場合又は当該無店舗型電話異性紹介営業を営む者がこの法律に基づく処分に違反した場合 八月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
3  第一項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
    第二節 深夜における飲食店営業の規制等
 
 
(深夜における飲食店営業の規制等)
第三十二条  深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二  深夜において客に遊興をさせないこと。
2  第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
3  第二十二条(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
 
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
2  前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。
5  前項の規定に基づく条例の規定は、その規定の施行又は適用の際現に第一項の届出書を提出して深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者の当該営業については、適用しない。
6  第十八条の二の規定は、酒類提供飲食店営業(日出時から午後十時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者について準用する。
 
(指示等)
第三十四条  公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
    第三節 興行場営業の規制
 
 
(興行場営業の規制)
第三十五条  公安委員会は、興行場営業(第二条第六項第三号の営業を除く。第三十八条第二項において同じ。)を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、刑法第百七十四条 若しくは第百七十五条 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条 の罪を犯した場合においては、当該営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む興行場営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
    第四節 特定性風俗物品販売等営業の規制
 
 
(特定性風俗物品販売等営業の規制)
第三十五条の二  公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条 の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
    第五節 接客業務受託営業の規制
 
 
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第三十五条の三  接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第二条第十一項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
 
(指示等)
第三十五条の四  接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第二百二十三条 の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3  公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第一項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
4  前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一  当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。) 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
二  当該接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し第二項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第一項の規定による指示に違反した場合 六月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
5  第三項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
   第五章 監督
 
 
(従業者名簿)
第三十六条  風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
 
(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二  接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一  生年月日
二  国籍
三  日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項 の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2  接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
 
(報告及び立入り)
第三十七条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
2  警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
一  風俗営業の営業所
二  店舗型性風俗特殊営業の営業所
三  第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所又は待機所
四  店舗型電話異性紹介営業の営業所
五  第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
六  前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
3  前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4  第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
   第六章 雑則
 
 
(少年指導委員)
第三十八条  公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三  生活が安定していること。
四  健康で活動力を有すること。
2  少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
一  飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
二  風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
三  少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
四  少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
3  少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4  少年指導委員は、名誉職とする。
5  公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
6  公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三  少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。
 
第三十八条の二  公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第三十七条第二項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。
2  公安委員会は、前項の規定による立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
3  少年指導委員は、前項の指示に従つて第一項の規定による立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
4  第一項の規定による立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5  第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 
第三十八条の三  前二条に定めるもののほか、少年指導委員に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 
(都道府県風俗環境浄化協会)
第三十九条  公安委員会は、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、都道府県に一を限つて、都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)として指定することができる。
2  都道府県協会は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる事業を行うものとする。
一  風俗環境に関する苦情を処理すること。
二  この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
三  少年指導委員の活動を助けること。
四  善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
五  公安委員会の委託を受けて第二十四条第六項の講習を行うこと。
六  公安委員会の委託を受けて第三条第一項の許可の申請に係る営業所に関し、第四条第二項第一号若しくは第二号又は同条第三項第二号から第四号までに該当する事由の有無について調査すること。
七  公安委員会の委託を受けて第九条第一項の承認又は第十条の二第一項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
八  前各号の事業に附帯する事業
3  公安委員会は、都道府県協会の財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県協会に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4  公安委員会は、都道府県協会が前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5  都道府県協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務(次項において「調査業務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6  調査業務に従事する都道府県協会の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
7  都道府県協会の指定の手続その他都道府県協会に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
 
(全国風俗環境浄化協会)
第四十条  国家公安委員会は、都道府県協会の健全な発達を図るとともに、善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国風俗環境浄化協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。
2  全国協会は、次に掲げる事業を行うものとする。
一  風俗環境に関する苦情の処理に係る業務を担当する者その他都道府県協会の業務を行う者に対する研修を行うこと。
二  この法律に違反する行為を防止するための二以上の都道府県の区域における啓発活動を行うこと。
三  少年の健全な育成に及ぼす風俗環境の影響に関する調査研究を行うこと。
四  都道府県協会の事業について、連絡調整を図ること。
五  前各号の事業に附帯する事業
3  前条第三項、第四項及び第七項の規定は、全国協会について準用する。この場合において、同条第三項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第四項中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
 
(聴聞の特例)
第四十一条  公安委員会は、第二十六条、第三十条第一項若しくは第三項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二若しくは第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定により営業の停止を命じ、又は第三十条第二項、第三十一条の五第二項、第三十一条の六第二項第三号若しくは第三十一条の十五第二項の規定により営業の廃止を命じようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2  第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項 の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3  前項の通知を行政手続法第十五条第三項 に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項 の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。
4  第八条、第十条の二第六項、第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二、第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号又は第三十九条第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 
(行政手続法 の適用除外)
第四十一条の二  公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第四条第一項第四号に該当すると認めた者について行う第八条の規定による処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
 
(国家公安委員会への報告等)
第四十一条の三  公安委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。
一  第三条第一項の許可若しくは第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認をし、又は第三十一条の二第一項、同条第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の七第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を受理した場合
二  第二十五条、第二十六条第一項、第三十一条の四第一項、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項、第三十一条の九第一項、第三十一条の十、第三十一条の十一第二項、第三十一条の十九第一項、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項又は第三十五条の四第一項、第二項若しくは第四項の規定による処分をした場合
2  前項に規定するもののほか、公安委員会は、風俗営業者、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者若しくはこれらの代理人等が同項第二号に規定する処分の事由となる行為若しくは違反行為をし、又は風俗営業者若しくは無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業を営む者が同号に規定する処分に違反したと認める場合には、風俗営業の営業所の所在地又は当該行為若しくは当該違反行為が行われた時における無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業若しくは接客業務受託営業の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。
 
(飲食店営業等の停止の通知)
第四十二条  公安委員会は、第二十六条第二項若しくは第三十四条第二項の規定により飲食店営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、第三十条第三項の規定により浴場業営業、興行場営業若しくは旅館業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は第三十五条の規定により興行場営業に係る営業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかに、当該営業の所轄庁に処分の内容及び理由を通知しなければならない。
 
(手数料)
第四十三条  都道府県は、第三条第一項の許可又は第二十条第十項において準用する第九条第一項の承認に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費を勘案して政令で定める額(第四条第四項に規定する営業に係る営業所に設置する遊技機に第二十条第二項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(同条第四項の検定を受けた型式に属するものを除く。)がある場合にあつては、実費の範囲内において同条第八項の政令で定める認定の事務に係る手数料の額を勘案して政令で定める額)を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
 
(風俗営業者の団体)
第四十四条  風俗営業者が風俗営業の業務の適正化と風俗営業の健全化を図ることを目的として組織する団体は、その成立の日から三十日以内に、内閣府令で定めるところにより、国家公安委員会又は公安委員会に、名称、事務所の所在地その他の内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
 
(警察庁長官への権限の委任)
第四十五条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。
 
(方面公安委員会への権限の委任)
第四十六条  この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
 
(経過措置)
第四十七条  この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
 
(国家公安委員会規則への委任)
第四十八条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
   第七章 罰則
 
 
第四十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
二  偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けた者
三  第十一条の規定に違反した者
四  第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項、第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号、第三十一条の十五、第三十一条の二十、第三十一条の二十一第二項第二号、第三十四条第二項、第三十五条、第三十五条の二又は第三十五条の四第二項若しくは第四項第二号の規定による公安委員会の処分に違反した者
五  第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
六  第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
 
第五十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第九条第一項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第九条第一項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第四条第四項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
二  偽りその他不正の手段により第九条第一項の承認を受けた者
三  偽りその他不正の手段により第十条の二第一項の認定を受けた者
四  第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五  第二十八条第十二項第三号の規定又は同項第四号若しくは第五号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
六  第三十一条の三第三項第一号の規定に違反した者
七  第三十一条の十又は第三十一条の十一第二項第二号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
八  第三十一条の十三第二項第三号から第六号までの規定に違反した者
九  第三十一条の十八第二項第一号の規定に違反した者
十  第三十三条第四項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
2  第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
 
第五十一条  第二十条第六項、第三十八条第三項又は第三十九条第五項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
第五十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第二十二条第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第一号若しくは第二号(これらの規定を第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)又は第三十一条の十三第二項第一号若しくは第二号の規定に違反した者
二  第二十三条第一項第一号又は第二号の規定に違反した者
三  第二十三条第二項の規定に違反した者
四  第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
五  前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
 
第五十三条  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一  第二十七条の二又は第三十一条の二の二の規定に違反した者
二  第二十八条第五項(第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第三十六条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
四  第三十六条の二第一項の規定に違反した者
五  第三十六条の二第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
六  第三十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料を提出せず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
七  第三十七条第二項又は第三十八条の二第一項の規定による立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第五十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第五条第一項の許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
二  第九条第五項後段の規定に違反して、届出書を提出せず、又は同項後段の届出書若しくは添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
三  第十条の二第二項の認定申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四  第二十三条第一項第三号又は第四号(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
五  第二十四条第一項の規定に違反した者
六  第二十七条第二項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第三十一条の二第二項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第一項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第二十七条第二項、第三十一条の二第二項若しくは第三十三条第一項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第二十七条第三項(第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第三十一条の二第三項(第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
 
第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第六条の規定に違反した者
二  第七条第五項(第七条の二第三項及び第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三  第九条第三項(第二十条第十項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第三十三条第二項の規定に違反して、届出書を提出せず、又は第九条第三項若しくは第三十三条第二項の届出書若しくはこれらの届出書に係る第九条第三項若しくは第三十三条第三項の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
四  第十条第一項の規定に違反した者
五  第十条の二第七項の規定に違反した者
六  第三十一条第四項(第三十一条の五第三項及び第三十一条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の十六第四項の規定に違反した者
 
第五十六条  法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第四十九条、第五十条第一項又は第五十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
 
第五十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一  第七条第六項の規定に違反した者
二  第十条第三項の規定に違反した者
三  第十条の二第九項の規定に違反した者
 
   附 則 抄
 
 
1  この法律は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
 
   附 則 (昭和二九年五月一三日法律第九五号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
(都道府県公安委員会等の許可等の経過規定)
2  この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
(都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定)
3  この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、資屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和三〇年七月四日法律第五一号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。
 
   附 則 (昭和三四年二月一〇日法律第二号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過規定)
3  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和三九年五月一日法律第七七号)
 
 
1  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
2  この法律の施行前に法令又は改正前の第三条若しくは第四条の二第一項の規定に基づく都道府県の条例に違反した行為に対する公安委員会の処分については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九一号)
 
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和四七年七月五日法律第一一六号)
 
この法律は、公布の日から施行する。
 
 
   附 則 (昭和五〇年一二月二六日法律第九〇号) 抄
 
 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。条、質屋営業法第二十六条又は警備業法第十六条の規定による聴
(経過措置)
3  この法律(附則第一項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条第二項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 
   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
 
 
1  この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄
 
 
(施行期日等)
1  この法律は、公布の日から施行する。
 
   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(新たに風俗営業に該当することとなる営業に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第一項第八号の規定により新たに風俗営業に該当することとなる営業を営んでいる者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日(その者がその日以前に新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合にあつては、新法第三条第一項の許可又は新法第五条第三項の規定による通知がある日)までの間は、新法第三条第一項の許可を受けないで、引き続き当該営業を営むことができる。
2  前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第五条第一項の規定による許可申請書を提出した場合における当該許可申請書に係る営業所についての新法第四条第二項の規定の適用については、同項中「各号」とあるのは、「各号(第二号を除く。)」とする。
 
(従前の風俗営業に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等取締法(以下「旧法」という。)第二条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者は、当該営業につき新法第三条第一項の許可を受けて風俗営業を営んでいる者とみなす。
2  この法律の施行の際現に旧法第二条第一項の規定に基づく条例(条例に基づく公安委員会規則を含む。)の規定により交付を受けている許可証は、新法第五条第二項の規定により交付を受けた許可証とみなす。
 
(風俗関連営業に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に風俗関連営業を営んでいる者については、施行日から一月を経過する日(その日以前に新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第二十八条(第四項から第六項までを除く。)の規定は、適用しない。
2  前項に規定する者(この法律の施行の際現に旧法第四条の四第一項の規定又は同条第二項の規定に基づく条例の規定により同条第一項の個室付浴場業を営むことができないこととされていた区域又は地域において新法第二条第四項第一号の営業を営んでいる者(旧法第四条の四第三項の営業を営んでいる者を除く。)を除く。)が施行日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る風俗関連営業を営んでいる者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して当該風俗関連営業を営んでいる者とみなす。
 
(深夜における酒類提供飲食店営業に関する経過措置)
第五条  前条の規定は、この法律の施行の際現に深夜において酒類提供飲食店営業を営んでいる者について準用する。この場合において、同条第一項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「同項及び第二十八条(第四項から第六項までを除く。)」とあるのは「同項」と、同条第二項中「新法第二十七条第一項各号」とあるのは「新法第三十三条第一項各号」と、「新法第二十八条第三項」とあるのは「新法第三十三条第五項」と、「新法第二十七条第一項」とあるのは「新法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
 
(行政処分等に関する経過措置)
第六条  この法律の施行前にした行為に係るこの法律の施行後における許可の取消し、停止その他の処分については、なお従前の例による。
2  旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
 
(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (昭和六〇年六月一日法律第四五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
 
   附 則 (昭和六〇年七月五日法律第八九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
 
   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一一〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
 
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  この法律の施行前にした前条の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
 
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
 
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一〇年五月八日法律第五五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項第四号及び第二項の改正規定、第四条第二項第一号の改正規定(「次項」を改める部分に限る。)、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に一項を加える改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定、第十条第三項の改正規定、第十八条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十二条第四号の改正規定、第三十二条第三項の改正規定、第三十九条第二項第五号の改正規定、第四十三条中第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える改正規定並びに第四十九条第一項第二号、第三項第一号及び第六項第二号の改正規定並びに附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(特殊風俗営業者の認定に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間における改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の二第一項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 施行日から起算して一年を経過する日まで 第十条の二第一項第一号 十年 十五年
第十条の二第一項第二号 十年 五年
二 この表の一の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十四年
第十条の二第一項第二号 十年 六年
三 この表の二の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十三年
第十条の二第一項第二号 十年 七年
四 この表の三の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十二年
第十条の二第一項第二号 十年 八年
五 この表の四の項第一欄に掲げる期間に引き続く一年間 第十条の二第一項第一号 十年 十一年
第十条の二第一項第二号 十年 九年
 
 
 
(風俗営業に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為に対する新法第二十六条の規定の適用については、なお従前の例による。
 
(店舗型性風俗特殊営業に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際現に改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)第二十七条第一項の届出書を提出して旧法第二条第四項の風俗関連営業(政令で定めるものを除く。以下この条において「風俗関連営業」という。)を営んでいる者は、新法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める新法第二条第六項の店舗型性風俗特殊営業(以下この条において単に「店舗型性風俗特殊営業」という。)につき、施行日に新法第二十七条第一項の届出書を提出したものとみなす。
一  旧法第二条第四項第一号の営業 新法第二条第六項第一号の営業
二  旧法第二条第四項第二号の営業 新法第二条第六項第三号の営業
三  旧法第二条第四項第三号の営業 新法第二条第六項第四号の営業
四  旧法第二条第四項第四号の営業 新法第二条第六項第五号の営業
五  旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものを除く。) 新法第二条第六項第二号の営業
六  旧法第二条第四項第五号の政令で定める営業(政令で定めるものに限る。) 新法第二条第六項第六号の営業
2  前項に規定する者は、新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者とみなす。
3  この法律の施行の際第一項に規定する者が現に表示している新法第二十八条第五項第一号に規定する広告物については、施行日から一月を経過する日までの間は、同条第八項の規定は、適用しない。
4  風俗関連営業を営む者が当該営業に関しこの法律の施行前にした行為は、新法第二十九条又は第三十条の規定の適用については、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関ししたものとみなす。
5  この法律の施行前に旧法の規定によりされた風俗関連営業を営む者に対する処分又は手続は、第一項各号に掲げる風俗関連営業の区分に従い、それぞれ当該各号に定める店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する処分又は手続として新法の規定によりされたものとみなす。
 
(無店舗型性風俗特殊営業等の届出に関する経過措置)
第五条  この法律の施行の際現に無店舗型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「、無店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、無店舗型性風俗特殊営業」とする。
2  この法律の施行の際現に映像送信型性風俗特殊営業に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の七第一項の規定の適用については、同項中「、映像送信型性風俗特殊営業」とあるのは、「、施行日から一月を経過する日までに、映像送信型性風俗特殊営業」とする。
 
(罰則に関する経過措置)
第六条  この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一一年五月二六日法律第五二号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
 
(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
 
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
 
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
 
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
 
(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
 
第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成一一年八月一八日法律第一三六号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
 
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
 
   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
 
 
(施行期日)
1  この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
 
   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五二号) 抄 
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第四条第一項第四号の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二  目次の改正規定(「第三節 興行場営業の規制(第三十五条)」、「第四節」及び「第三十五条の二・第三十五条の三」を改める部分に限る。)、第十八条の二第二項、第三十一条の八第五項及び第三十一条の九第二項の改正規定、第四章第四節中第三十五条の三を第三十五条の四とする改正規定、第三十五条の二を第三十五条の三とする改正規定、第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に一節を加える改正規定、第三十八条第二項の改正規定(「興行場営業」の下に「、特定性風俗物品販売等営業」を加える部分に限る。)、第四十一条の改正規定(「若しくは第三十五条」及び「第三十五条の三第二項」を改める部分に限る。)、第四十一条の三第一項第二号の改正規定(「第三十五条の三第一項」を改める部分に限る。)並びに第四十九条第一項第四号の改正規定(「又は第三十五条の三第二項」を改める部分に限る。) 公布の日から起算して三月を経過した日
 
(店舗型電話異性紹介営業等の届出に関する経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下単に「店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者については、この法律の施行の日から一月を経過する日(その日以前に新法第三十一条の十二第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、同項及び新法第三十一条の十三第一項において準用する新法第二十八条第一項から第三項までの規定は、適用しない。
2  前項に規定する者がこの法律の施行の日から一月を経過する日までの間に当該営業について新法第三十一条の十二第一項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合においては、当該届出書に係る店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者は、新法第三十一条の十三第一項において準用する新法第二十八条第三項の規定の適用については、この法律の施行の際現に新法第三十一条の十二第一項の届出書を提出して当該店舗型電話異性紹介営業を営んでいる者とみなす。
3  この法律の施行の際現に新法第二条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下単に「無店舗型電話異性紹介営業」という。)に該当する営業を営んでいる者の当該営業に対する新法第三十一条の十七第一項の規定の適用については、同項中「、事務所」とあるのは、「、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行の日から一月を経過する日までに、事務所」とする。
 
(条例との関係)
第三条  地方公共団体の条例の規定であって、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が当該営業に関し行った行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)
 
 
(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
 
   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三  第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
 
   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一一九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 
(調整規定)
第二条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日前である場合には、第四条第一項第二号の改正規定中「第五号又は第六号」とあるのは、「第一号又は第二号」とする。
 
(性風俗関連特殊営業の届出に関する経過措置)
第三条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により届出書を提出して性風俗関連特殊営業を営んでいる者の当該営業については、施行日から三月を経過する日(その日以前に次項に規定する書類を提出した場合にあっては、その提出した日)までの間は、この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第二十七条、第三十一条の二、第三十一条の七、第三十一条の十二及び第三十一条の十七の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合においては、新法第二十七条の二及び第三十一条の二の二の規定は、適用しない。
2  前項に規定する者が施行日から三月を経過する日までの間に当該営業について新法第二十七条第三項(新法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第三項(新法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類(新法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者で当該営業につき受付所又は待機所を設けるものにあっては、新法第三十一条の二第一項第七号に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類)を提出したときは、その者は、新法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなす。
3  前項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4  法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
 
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等に関する経過措置)
第四条  新法第二十八条第一項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定及び新法第二十八条第二項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定は、前条第二項の規定により新法第二十七条第一項又は第三十一条の十二第一項の届出書を提出したものとみなされる者の当該営業については、適用しない。
2  前項に規定する者に対する新法第二十八条第六項(新法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第四条第一項」とする。
 
(受付所に関する経過措置)
第五条  新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第一項の規定及び同条第二項の規定に基づく条例の規定は、この法律の施行の際現に旧法の規定により届出書を提出して旧法第二条第七項第一号の営業を営んでいる者(当該営業につき受付所(同号に規定する役務の提供以外の客に接する業務を行うための施設をいう。)を設けているものに限る。)であって、附則第三条第一項に規定する期間を経過していないもの又は同条第二項の規定により新法第三十一条の二第一項の届出書を提出したものとみなされるものの当該受付所における同条第四項に規定する受付所営業については、適用しない。
2  前項に規定する者に対する新法第三十一条の三第二項の規定により適用する新法第二十八条第六項の規定の適用については、新法第三十一条の三第二項後段の規定にかかわらず、新法第二十八条第六項中「第三項」とあるのは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項」と、「の営業所」とあるのは「の受付所(同法の施行の際現に第三十一条の三第一項において準用する前項第一号に規定する広告制限区域等にあるものを除く。)」と、「当該営業所」とあるのは「当該受付所」とする。
 
(少年指導委員に関する経過措置)
第六条  新法第三十八条第三項の規定は、施行日前に少年指導委員であった者(施行日に現に少年指導委員である者及び施行日以後に少年指導委員となった者を除く。)については、適用しない。
 
(行政処分に関する経過措置)
第七条  この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている者に対する新法第八条の規定による許可の取消し及びこの法律の施行の際現に性風俗関連特殊営業を営んでいる者に対する新法第三十条第一項、第三十一条の五第一項、第三十一条の六第二項第二号、第三十一条の十五第一項、第三十一条の二十又は第三十一条の二十一第二項第二号の規定による営業の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
 
(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 
(条例との関係)
第十条  地方公共団体の条例の規定であって、新法第二十八条第五項(新法第三十一条の三第一項、第三十一条の八第一項、第三十一条の十三第一項及び第三十一条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。この場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
 
   附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定 公布の日
二  第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第二十八条第一項(第二号、第四号、第五号及び第八号から第十号までに係る部分に限る。)及び第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十八条から第四十条まで、第四十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第四十二条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第四十四条、第四十五条、第四十六条第一項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第二項、第四十七条、第四十八条第三項及び第四項、第四十九条第二項及び第三項並びに同条第四項から第七項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第五十条第三項及び第四項、第五十一条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第七十条から第七十二条まで、第七十三条、第七十四条第二項及び第七十五条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第二章第四節、第三章、第四章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第五章、第九十二条第一号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第二号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第三号及び第四号、第九十三条第二号、第九十四条第一項第二号(第九十二条第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第九十五条第一項第二号(第九十二条第二号に係る部分を除く。)及び第二項第二号、第九十六条、第百十条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第百十一条及び第百十二条(第四十八条第一項の規定を同条第三項及び第四項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに第百十四条並びに第百十五条第一項及び第二項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第十八条から第二十三条まで、第二十六条、第三十条から第三十三条まで、第三十五条、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条、第四十八条から第五十条まで、第五十二条、第五十六条から第六十条まで、第六十二条、第六十五条、第六十八条から第七十条まで、第七十二条から第七十七条まで、第七十九条、第八十一条、第八十三条、第八十五条から第九十条まで、第九十二条、第九十三条、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百五条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条及び第百十五条の規定 平成十八年十月一日
 
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
 
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号)
 
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
 
 
   附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
三  第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 
(検討)
第六十条  法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2  法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3  法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
 
第六十一条  政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 
   附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
 
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 
   附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
 
 
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。