トラブルにあわない、あったときのための100ケ条
        第二章・・・不倫
                  大阪弁護士会所属
                  弁 護 士  五 右 衛 門
(原版・坂西美津雄氏・撮影)
5条
  快楽と地獄は、舟板一枚!!  
      火遊びの火傷に、つける薬はない!!  
 
6条
  肉体関係に対価を求めることは、できない。
 男女関係にトラブルが生じて、解消するに至る場合、「不思議な?現象」に時々遭遇する。  女性が、男性に「当然」のごとく「金員の支払い」を「求める」場合があるということである。  妻子ある男性との不倫の解消のような場合において・・も・・である。
 このように「男性に金員の支払いを要求する」女性に対し、次のように説明している。
イ 大人同士の火遊びでしょ。
ロ 大人同士の火遊びを解消して・・・何故、相手に金員の支払いが請求できるんです??
ハ 妊娠中絶して、身体がボロボロになったって?
  ・・・でも、ご自分で快楽を追求されたんでしょ??
  ・・・避妊措置をとらなかったのは、あなたご自身でしょ???
   
女性の社会的な弱さへの配慮・・・・足りないかなぁ〜〜〜??
            しかし、法律の建前は、お教えしておかなくては・・・!!
        
 
7条
  生活費の支払い約束なんて、無効。
 不倫相手の男性が、生活費をくれなくなったって、相談してくる人がいる。   約束したのに、守ってくれないって!!
 困ったもんですね〜。
 残念だけど・・・そのような金員を支払うことを法律は認めていないんですよ。
 不倫関係を維持するための金員の請求権なんて、法律は認めていないんですよ。
 法律は、そのような金員を支払わないことを「よし」とし、支払うことを「ダメよ」と考えているんです。
 わかります?・・か?・・????!!!! 
   
貴女のような女性の立場を・・・法律は保護しない・・・んです。
            法律の保護の対象外・・・なんです。わかりますか・・・!!
        
 
 第三章に・・・続く