弁護士五右衛門 個人情報保護法
 
 営業活動においてDMは不可欠な場合もあるはずです。
 営業活動でDMを使用する場合,「個人情報保護指針」を作成し,それをホームページなどで公表したり,営業店舗内の顧客が見やすいところに掲示することが必要です。
 
・基本方針・・・策定、
・利用目的公表等・・・作成
−最低限、必要な措置など、、、助言、指導、
 
・相談、助言費用、、、3万円〜5万円
 
 
個人情報保護法の適用を受けない民間企業は存在しないでしょう!! 
 
 
     大阪市北区西天満5−16−3西天満ファイブビル805
     Tel06−6361−7711 Fax06−6361−7712
     服部法律事務所 弁護士 服 部 廣 志