高校生にわかる
民事執行手続きの仕組み
大阪弁護士会所属
弁護士 五 右 衛 門
目 次・・・・(赤字は、未完成、執筆予定の表示)
NO2不動産の競売は、どうするん??(不動産競売)
NO1民事執ができる書類はなんだ??(債務名義)
NO2不動産の競売は、どうするん??(不動産競売)
1 不動産の差押えの申立書を、裁判所に提出する。
2 裁判所は、その不動産の不動産登記簿謄本に、職権で、差押えがなされた旨の差押え登記を掲載し、その不動産について、競売手続が開始されたことを、公に公示する。
これで、裁判所の競売手続が、行われることとなる。
3−イ まず、裁判所は、執行官に対し、その競売の対象となった不動産の現況が、どのようになっているのかを、調査して報告するように命令します。
執行官に対し、現況調査命令の発布がなされるのです。
そして、執行官から、現況調査報告書が提出されます。
3−ロ また、裁判所は、裁判所が選任している評価人、不動産鑑定士に対し、競売対象不動産についての、売却最低価額決定のために、当該不動産についての、時価評価額の鑑定を命じます。
評価命令です。
そして、評価人である不動産鑑定士から、評価額が記載された評価書が提出されます。
(続く)
NO1民事執行ができる書類はなんだ??(債務名義)
一郎
勝訴判決が、、、でたぁ〜〜〜
・・・・
弁護士先生!!
相手の財産、自宅に、強制執行してよ〜〜〜〜!!
・・・・・・
弁護士
ちよっと、、、、、ちょっと、、待ってよ!!
勝訴判決がでても、、、直ぐには、強制執行はできないよ。
一郎
なんでよ〜〜〜〜??
裁判所が判決したじゃん!!
被告は原告の僕に1000万円を支払えって、、、、、、
僕の勝ちだって!!
弁護士
うん
(三審制)
日本の裁判は「三審制」になっていて、
(控訴)
一審の判決に不服のある当事者は控訴して控訴審の裁判所の判断を求めることができ、
(上告)
また
控訴審の判決に不服のある当事者は、法律の定めに従い、上告して、上告審の裁判所、普通は最高裁判所なんだけど、最高裁判所の判断を求めることができるようになっているんだ。
(民事・刑事、事件の内容により異なる)
要するに、
最大、三回の判断を求めることができるようになっていて、
このように上級審の裁判所に判断を求める手続を、上訴といい、通常、判決をうけとってから、2週間以内に上訴の手続をとらなければならないことになっているんだ。
だから、
判決がでても、当事者が上訴できる間は、
その判決は上級審で破棄、変更される可能性があることから、
その判決に基づいて、、、、、、、強制執行はできないんだ。
当事者が上訴などの不服申立ができなくなって、
その判決が、破棄されるなど変更される可能性がなくなったとき、
これを「判決の確定」というんだけど、
判決が確定して初めて、その判決で強制執行ができるんだ。
ということは、
単なる「判決」は強制執行する力はなく、
「確定した判決」に強制執行する力が認められていることとなるんだ。
このように、強制執行することができる力を持っている書類(法律上、執行力が認められている書類)のことを、
「債務名義」
と呼んでいるんだ。
一郎
そうなんだぁ〜〜〜
・・・・
うん??
でも、僕が判決を知ってから、もう2週間は経過しているよ!!
判決、、、確定しているんじゃないの??
弁護士
一郎さんは、せっかちだねぇ〜〜
そりゃ、、、、一郎さんが判決を受けてから2週間は経過しているけど、、、
相手である原告は、まだ2週間経過していないよ
なぜなら、相手は判決をした裁判所から離れた、遠隔地に住んでいるんだから、裁判所が判決を原告に郵送(特別な郵送手続)し原告が判決書を受け取るには、時間が必要だから、、、ね。
もう、少し待ってよ!!
一郎
あっ、、そうなの!!??
ついでに、教えてよ
強制執行できる書類って、「確定判決」だけなん??
弁護士
うん
いやいや、確定判決以外にも、強制執行できる力のある書類、債務名義となる書類は、いろいろあるよ!!
これから、少しづつ、勉強していこうね。