飲酒、酒気帯び運転撲滅のため!!
 
                大阪弁護士会所属
                  弁護士 五 右 衛 門  
                        最終更新日  2015/10/20
 
弁護士五右衛門のホームページ
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警察関係者の方に
 
 都道府県警察本部関係者の方は、下記計算プログラムを入手して、管内の組織に配布する等して、酒気帯び運転検挙に役立てて下さい。
 
 C2H5OH判定・ウィドマーク法計算書及び逆ウィドマーク法飲酒量逆算計算書は、ネットショップで頒布開始しています。
 
有償 頒布物
 
イ ウィドマーク法計算書c2h5oh2000ormore2007
 飲酒量、体重、経過時間から、被検査者の呼気中アルコール濃度を計算します。
 
ロ 逆ウィドマーク法による飲酒量逆算計算書backwardc2h5oh2000ormore2007
 被検査者の呼気中アルコール濃度から、被検査者の、任意の時間、経過前の飲酒量を計算します。
 この計算書を利用すれば、被疑者が出頭した時点での呼気中アルコール濃度検査をしていれば、交通事故時の呼気中アルコール濃度を逆算計算できます。
 
 
警察採用手法の改善すべき点 
1 被検査者の体重については、被疑者の供述のみに依拠するのではなく、体重計による測定結果を証拠として保存すべきである。
2 飲酒事実、飲酒量について、自白法則の存在に留意して、証拠保存に努めるべきである。
3 飲酒量について、供述のみならず、上記ロの計算方法による推論も併用すべきである。
  現在の警察採用手法は、上記イの計算のみであるが、上記ロの計算方法も併用、採用すべきである。
  これは補強証拠としての機能も併有し得ることに留意すべきである。
警察が絶対してはいけない点
1 大阪地裁平成19年6月11日判決事例のように、ウィドマーク法計算結果にあわせて、被疑者の飲酒量を恣意的に、増量、供述させる手法がままあるように推測される。
2 警察がこんな手法をとることは、自殺行為であり、重大な犯罪行為である。
3 絶対にしてはいけない行為であることを警察関係者は銘記すべきである。
 
                        B&P (株)頭脳集団(文責・大阪弁護士会所属 弁護士五右衛門)
 
 
・ 弁護士らに無償配布
・ 某警察本部宛−弁護士を介して、連絡
・ 某警察本部宛−新聞記者を介して、計算プログラム2種を寄贈・警察内部での複製権付与
・ 某法科大学院教授に添付ファイル送信
・ 某法科大学院生に添付ファイル送信
・ 某交通労災関係研修講師にダウンロード提供
 
・ ネットショップで有償頒布開始−正当な使用目的の人にのみ限定頒布
 
 
 最近、警察関係者からの購入申し込みがきているよう!!
 
   複数の県警察本部
   警察庁科学警察研究所
   某海上保安本部
   某警察署交通課(計算数値を捜査参考資料として利用)など
   某県警察本部が管内の警察署数だけ購入し、管内警察署に配布したようです。
 
 
第2段−有償 頒布物
 
 「酒気帯び運転しないくん」−摂取アルコール解毒時間目安計算書
を制作した。
  http://www.ofours.com/books/66/
 
 「Web上、携帯電話上で、計算可能なもの」もネットショップの方が制作した。
 携帯電話のBookMarkにURLを保存して、適宜利用すれば便利かもしれない。もちろん、無料で利用できる。
 
  http://www.ofours.com/books/66/mobile/
 
第3段−無償 頒布物 
 
VBA WidmMark計算書 Ver9 ダウンロード 無償頒布
↓クリックする↓
下記計算書画像上にマウスを持っていき、右クリックして、対象をファイルに保存・左クリックで、ダウンロードできます。
拡張子がexeの実行ファイルなのでウィルスと誤解される場合がありますが大丈夫です。五右衛門作です。ウィルスは混入していません。

 
 
以下の目次
1 California DUI Laws and Legal Information (Widmark法の問題、疑問点)
2 名古屋高裁平成20年5月18日判決
3 薬物摂取とウィドマーク計算
4 酒気帯び運転関連改正の動き
5 摂取アルコール解毒目安時間
6 社会内諸規定など
(1)全日空
7 講演記録 
8 アルコール代謝阻害薬品など
9 肝機能障害など
10 摂取薬剤との関連
11 2012年時点におけるウィドマ−ク法の評価
12 血中アルコール量と呼気中アルコール量の換算について
−−ウィドマーク法使用の留意事項の追加−−
13 逆算ウィドマーク計算により有罪とした裁判例(大阪地裁平成19年2月23日判決)
 
 
1California DUI Laws and Legal Information 
 
The Lawyer's Guide to DUI Defense - The Widmark Factor
The most significant theoretical problem with retrograde extrapolation is the use by the state's expert of Widmark's "r" and "beta" factors. These assumed values used in computing estimations of an individual's drinking pattern are impressive to a jury but very susceptible to cross-examination. The following materials, presented at the National College for DUI Defense's annual Summer Session at Harvard Law School, represents an excellent explanation of the problem ? and the solution. They are reprinted with the kind permission of Michael Snure, of Kirkconnell, Lindsey, Snure & Henson in Winter Park, Florida.
 
Retrograde extrapolation is often attempted by prosecution experts. Simply stated, an attempt to retrograde extrapolate a person's breath value is an attempt to determine or estimate what the person's breath test value would have been at an earlier time (presumably the time of the driving) based on a subsequent test. Because a person is rarely tested within a few minutes of driving, the subsequent breath test only gives a value for what the person's breath test value was at the time they were tested. Retrograde extrapolation is a flawed method employed in an attempt to estimate what the person's breath test value would have been at the time of driving.
 
Many experts now agree that retrograde extrapolation is so imprecise or can be stated only with respect to such a broad range that it is virtually impossible or useless in the forensic setting. However, certain facts must be known before even a bastardized attempt to extrapolate can be made. The minimum factors which must be known are:
 
The time drinking began;
The amount and type of beverage consumed and at what rate;
The amount, type, and rate at which food was consumed;
The time drinking ceased;
The weight and gender of the person concerned;
Some indication of the subject's drinking experience and tolerance;
Indications of the physical observations of the person during the time in question; and
The person's general physical and emotional condition at the time.
Assuming that those variables are known an expert will then have to resort to the use of two very generalized assumptions which can be attacked.
 
The entire basis for retrograde extrapolation began following the research of' Professor Widmark in the 1930s. The mechanisms for the absorption and elimination of alcohol from the body are fairly well understood. For a period of time after drinking, an individual's blood alcohol level may continue to rise, remain constant, or fall depending on whether the rate of absorption of the alcohol is greater than, equal to, or less than the elimination. This single factor seriously impairs the efforts to estimate from a single breath test measurement the breath test value at some prior time, or the amount of alcohol which must have been consumed to give a particular breath value.
 
Professor Widmark's research was originally published in German. Very few prosecution experts have ever read the entire text and are probably unfamiliar with the research. It should be remembered that Professor Widmark studied blood alcohol content as it changed with time after drinking. His subjects were required to consume a known amount of alcohol on an empty stomach after which blood samples were taken for analysis every fifteen minutes for three hours. The results were analyzed and plots were made of the blood alcohol content over the course of time. This was the genesis of the commonly referred to "blood alcohol curve."
 
 
The results indicated that the rate of decline in the blood alcohol curve was constant for an individual from day to day over time. The rate of decline among individuals though varied considerably from one to another. Widmark essentially calibrated has individual test subjects in order to estimate how much one would have to drink in order to reach the observed blood alcohol level. This method of calculation seemed reliable as long as the same approach was used which required the consumption of alcohol all at one time on an empty stomach. During the course of his research Widmark discovered what has been labeled as Widmark's r factor.
 
Widmark's r factor was the product of a test subject's calibration curve. Widmark would take a line and extend it straight back from the straight line portion of the alcohol curve until it intersected the time drinking began. This value would be an estimate of the theoretical blood alcohol level an individual could have if all the alcohol had been instantaneously absorbed and distributed throughout the body at the moment the drink was swallowed. This number would then be divided by the actual blood alcohol value and the result would be the r factor. While the r factor was quite constant and reproducible with regard to any given individual, it varied considerably from subject to subject. While this particular calculation seemed simple, its subsequent use in generalized approaches ignored the fundamental concept of its reliability which was that the true value of "r" for an individual must be known accurately to obtain a valid result. The only way to know the value accurately is to measure it.
 
Since it is rare for any individual defendant's r value to be known, experts have tended to use an assumed average value of 0.68 for Widmark's r value. This reportedly reflects the average value for the male subjects in Widmark's 1932 study. One should note that 0.68 is an arithmetic average that was obtained from a very small group of subjects. The entire subject base in Widmark's 1932 study was 20 men and 10 women.
 
Even though the arithmetic average for men in Widniark's study was 0.68, the range of values for the 20 subjects was from 0.52 to 0.86. The range for women was 0.47 to 0.64 with an average r value for women of 0.55.
 
Another researcher, Osterlind, has confirmed that the range of r values for men and women is substantial. It is not scientifically sound nor is it borne out from the research for an expert to state that an "average person" would have an average r value. In the studies conducted there is not even a close grouping of observed results around the average r value associated for men and women. In Widmark's study, of the 30 subjects, only three had r values between 0.68 and 0.70. Nineteen were below 0.65 and eight were above 0.70.
 
Therefore, an arithmetic average r value cannot, with any reliability, be assigned to any individual. There was no correlation of r value by size, sex, age, or general physical condition.
 
Perhaps most fundamentally, there is no research to establish that the r values observed by Widmark under the conditions of simultaneous consumption on any empty stomach apply to the more complex drinking patterns of the real world. Finally, the danger of using the average r can be demonstrated by measuring values obtained with r at the extremes of its ranges. Calculating the amount of alcohol consumed based on a measured blood alcohol level using the average r of 0.68 could get results which are as much as 31°k too high or 21% too low for a man and as much as 45% too high for a woman if calculated using the high and low ends of the r value ranges stated earlier.
 
 
The other insidious assumption in the retrograde extrapolation calculation is the beta factor which is commonly referred to as a rate of elimination. Widmark's research indicated that the arithmetic average for rate of elimination was 0.015% per hour. There is no basis on which to assume that everyone has essentially the same beta factor or elimination rate. Elimination rates have been studied and found to vary from values of .006% per hour to as high as .04% per hour. Moreover, the research does not find a tight grouping or bunching of elimination rates around any one average value.
 
An example of the amount of error which may be introduced to an extrapolation equation can be found by assigning an elimination rate of .015% for someone whose actual rate is .006%. This will result in a 150% overestimation of the person's blood alcohol level at an earlier time. Furthermore, any such calculation always involves the assumption that the person's blood alcohol level was declining throughout the entire period in question. This is often never known. The expert usually will perform retrograde extrapolation without any demonstrative knowledge of whether the time of the incident blood alcohol content was before or after the person's peak. It is almost universally assumed that the time in question occurred at or after a person reached the peak alcohol absorption. This assumption is baseless.
 
The outstanding consideration which must be established in cross-examining any expert who attempts to retrograde extrapolate is that the averaged values for r and beta are merely arithmetic averages. They are the result of adding values and dividing by the number of subjects. The range of values is wide and not tightly grouped or packed around any one value. Therefore while the results can be averaged for groups, no value can be predicted for any individual within that group.
 
Finally, the acknowledged authoritative prosecution expert, Kurt Dubowski, has essentially denounced the use of retrograde extrapolation because of the hazards inherent in the assumptions which must be made in the calculations.
 
Mr. Snure then offers the following checklist to be used in assessing prosecutorial evidence of retrograde extrapolation:
 
Does the expert know enough about the drinking pattern and the individual?
Does the expert recognize that the r factor is not a fixed number but varies across a broad range and is not applicable to any "average man"?
There is a wide range of r values with considerable distribution among the range even in small population samples and the values of r for men are higher than for women.
An r value cannot be arbitrarily assigned to someone, male or female, for purposes of making a reliable calculation.
The r values as originally obtained by Widmark were not obtained in any social drinking situation but were rather obtained in a clinical setting involving consumption of alcohol in one large dose on an empty stomach.
The beta factor is not a fixed number that could be applied to any individual person or average man.
The beta factors cover a wide range with substantial distribution across the range in both large and small populations.
The beta value cannot be assigned to any particular individual for the purpose of making any reliable calculations of' the amount of alcohol consumed over time nor for the purpose of' reliably estimating someone's blood alcohol content at a prior time.
http://www.duicenter.com/lawyers/widmark_factor.html
 
カリフォルニアにおける飲酒運転関連法と法的情報について
:飲酒運転者弁護のためのガイド?ウィドマーク法
 
ローレンス・テイラー(ローレンス・テイラー法律事務所)
 
理論上最も重大な問題なのは、アルコール残量の逆行推定法について、州の担当官はウィドマーク法の「r要因」と「ベータ要因」を用いるということです。このような、コンピュターによって導き出された人間の飲酒に関する前提値は、陪審員に対して強く印象を与える一方、反対尋問を左右しかねません。以下に記すのは、ハーヴァード・ロースクールで行われた飲酒運転者弁護のための夏期講座1)で発表された、これらの問題点についての優れた解説と解決法です。そしてフロリダ州ウィンター・パークのカーコネル、リンゼー、スヌア&ヘンソン事務所のマイケル・スヌア氏のご厚意によって、ここに改めて掲載させていただきます。
 
検察側の専門担当官はアルコール残量の逆行推定法を頻繁に用います。単純にいえば、逆行推定法は人間の呼気を測定し、それに対してさらに一連のテストを施すことにより、それ以前の時間(おそらく運転時における)における呼気の状態を判断、もしくは推定する材料にしようというものです。というのもドライバーが運転直後の数分間のあいだにテストを受けるのは稀なことであり、その場合一連のテストはテストを受けた時点での呼気の状態を示すものにしか過ぎなくなるからです。
 
この逆行推定法については、不正確であいまい、あるいは大目に見ても法廷における材料としては実質的に意味のない、あるいは使えない、とする専門家は少なくありません。とはいえ、甘いと言われる推定値でも、その作成にあたっては知らなければならない要因がいくつかあります。
 
1. 飲酒の開始時刻
2. 消費された飲料の量と種類、またどれほどの速さで消費されたか
3. 消費された食品の量と種類、それから消費の速度
4. 飲酒の終わった時刻
5. 当事者の体重と性別
6. 当事者の飲酒経験とアルコールに対する強さ
7. 尋問時点における当事者の身体的状況
8. 拘束時点における当事者のだいたいの身体的、感情的状態
 
専門担当官がこれらについてを知ったとすれば、攻撃の材料としてごく一般的な二つの仮説(訳注:r要因とベータ要因)をもとに訴えることになります。
 
逆行推定法とは、そもそも1930年代に発表されたウィドマーク2)の研究に始まります。人体におけるアルコールの吸収と消滅についてはそこそこ知られていました。飲酒の後、人間の血中アルコール濃度は上昇し、しばらく一定値を示すか減少しますが、それはアルコールの吸収率が消滅率より高いか、等しいか、低いか、の違いによるのです。この単一要因によって、それより前に行われた一度のみの呼気テストの値による推定値、あるいは消費されたはずのアルコール総量が呼気に与えた影響値などは、かなりその意味合いを失うことになりました。
 
ウィドマークの研究は、もともとドイツで発表されたものです。3)これを完全に読破した検察側の専門担当官はそういないと思われますので、おそらく研究そのものはさほど知られてはいないでしょう。覚えておいていただきたいのは、ウィドマークのテーマは時間を追った血中アルコールの変化だったということです。空っぽの胃に一定量のアルコールが入った後、15分おきに3時間血液サンプルが取られ、それをもとに検査が行われました。そして時間の経過を追う形で血中アルコール濃度についての分析がまとめられたのです。これが一般的に「血中アルコール曲線」として知られているものの基本となったのです。
 
この結果は血中アルコール濃度の減少率は日を追い、時間の経過に応じて一定であることを示しています。とはいえ、減少率そのものにはかなりの個人差があります。ウィドマークは、人間がある特定の血中アルコール濃度の測定値に達するためには、どれほどのアルコールを摂取しなければならないだろうか、ということを測定しました。この計算方法は、空っぽの胃にいちどきに摂取されたアルコールの消費量に関する研究と同じ方法論を用いる限り、信頼性のあるものと思われます。これら一連の研究によって、ウィドマークはいわゆる「ウィドマークのr要因」と呼ばれる理論をつくりあげたのです。
 
ウィドマークのr要因は被験者の測定カーブから算出されます。ウィドマークはアルコール減少のカーブの直線部分から、飲酒の始まった時刻にいたる一本の直線を引きました。この値は理論上、ある人間が一気にアルコールを摂取し、飲み込んだ段階で身体の各所にそれが分散した場合の血中アルコール濃度を示します。そしてこの値を実際の血中アルコール濃度で割ると、r要因の値が出るのです。r要因はかなり一定に近い値を示し、同じ人間である限りは再現率も高く、かつひとりひとりそれなりに異なる値を示しました。しかしこの特別な計算法が単純なものと受け取られ、それまで一般化されていた方法に付帯的に用いられることで、基本的概念の信頼性、つまり人それぞれの本当のr要因を知るには有効な検査結果が必要であるということは無視されてしまいました。
 
各当事者がそれぞれ本来のr要因値を調べられることはほとんどなく、担当官はウィドマークのr要因の平均値とされる0.68を用いる傾向にあります。この値はウィドマークの1932年に行われた研究における男性の平均値です。そしてこの0.68という値は極めて小規模のサンプルによる単純な平均値であったことを忘れてはなりません。1932年のウィドマークの調査サンプルは男性20人と女性10人のみを対象としたものでした。
 
ウィドマーク研究の単純な平均値は0.68でしたが、実際男性20人においては0,52から0.68、女性においては0.47から0.64という幅があり、女性の平均値は0.55でした。
 
オステルリンツというもう1人の研究者は、男女のr要因にばらつきがあるということを重視しました。専門担当官が「平均的な人間」が「r要因の平均値」を示すとすることは科学的でもないし、証拠となる根拠もない、というものです。研究において得られた結果からは、なんら近似性が認められないのです。ウィドマークの研究では、対象となった30人の中で0.68から0.70までの値を示したのはたったの3人に過ぎませんでした。0.65以下を示したのは19人、0.70以上を示したのが8人もいました。
つまり、r要因の平均値を個人にそのまま用いることには何ら信頼性がないということになります。r要因と体躯、性別、年利、あるいは他の身体的要因とは何ら関係がないのです。
 
おそらく根本的な部分には、ウィドマークのつくったr要因という理論以外に、空の胃にもっと複雑な現実的な形で飲食がなされた場合の消費条件についての研究というものがない、ということがあるでしょう。結果としてr要因の平均値を用いる危険性に対しては、r要因が実際の測定では極端なばらつきを持つことを強調することで明らかとなります。平均r要因値である0.68を用いて算出した血中アルコール濃度をもとにしたアルコール消費量は、もしr要因値の最大値と最小値を用いて計算した場合の結果と比較すると、男性については度数にして31度高いか、あるいは21%低い可能性があり、女性については45%高くなる可能性があるのです。
 
逆行推定法において、もうひとつ騙されやすい仮説として挙げられるのが、一般的には「減少率」として知られる「ベータ要因」です。ウィドマークの研究では、単純な平均値として減少率は一時間あたり0.015%としています。誰もが等しいベータ要因値、あるいは減少率を持つと仮定する根拠はありません。減少率については、一時間あたり0.006%から0.04%までの開きがあります。さらに減少率については、その平均値からいかなるカテゴリー分類も見いだすことはできません。
 
本来の減少率が0.006%である人間が、平均値の0.15%を用いて減少率を換算されたしまった場合どうなるかを見てみましょう。この場合、測定以前の血中アルコール濃度は本来の150%も過大に算出されてしまうのです。さらにこういった算出法では人間の血中アルコール濃度は質問の間にもどんどん減少するという仮定を含んでいます。このことはほとんど知られていません。専門担当官は、たまたまその時点で得られた血中アルコール濃度のデータが、果たしてその人間のピーク時点の前か後かということもよくわからずに、逆行推定法を用いようとするのです。質問時点において当事者は、ちょうどアルコール吸収のピーク時かあるいはそれを過ぎたものとして処理されるのがあたりまえのようになっていますが、まったく根拠のないものです。
 
逆行推定法を使う専門担当官への反対尋問において考えておかねばならないのは、r要因にしてもベータ要因にしても、それらは全く計算上の平均値にしか過ぎない、ということです。計測結果を単純に加算して、サンプル数で割っただけのものなのです。値のばらつきはたいへん広く、何らかのカテゴリーと関係性があるわけでも、何らかの特性と結びつくものでもありません。したがって、ある結果が、その集団の平均値とはなり得ても、その集団におけるある個人のものとしては無意味なのです。
 
最後に、著名な権威ある検察官であるカート・デュボウスキは、計算の必要なものが仮説のまま受け継がれることには危険性があるとして、逆行推定法の使用をかなり糾弾しています。
 
そこでスヌア氏は、逆行推定法の検察側証拠の算定基準として、以下のようなチェックリストを作成しました。
 
1. 担当官は飲酒のパターンや当事者自身について十分知っているか。
2. 担当官はr要因が固定された値ではなく、ばらつきのあるもので「平均的な人間」に応用できるものではないことを知っているか。
3. r要因の値のばらつきは小規模の人口集団の中でもかなり大きく、男性における値の方が女性よりも高い。
4. r要因値は対象が男性であれ女性であれ、信頼性のある算出をする場合には、任意で用いることはできない。
5. r要因値はもともとウィドマークの発見になるものだが、社会的な飲酒問題のためのものではなく、むしろ空の胃に大量のアルコールを摂取した際の吸収について、治療という視点から研究されたものである。
6. ベータ要因値は各個人、あるいは平均的人間に応用が可能な固定値というわけではない。
7. ベータ要因値は大規模な集団から小規模な集団の双方を通じ、多様なばらつきをもちながら対応している。
8. ベータ要因値は、信頼性のある摂取アルコール総量の算出、あるいはそれ以前の血中アルコール濃度の推測に用いることはできない。
 
1) National College for DUI Defense’s annual Summer Session
DUI=Drivers Under Influences (of alcohol)飲酒運転者の略称
2)Erik M.P.Widmark スウェーデンの医学者。
3) Die Theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Berlin: Urban & Schwarzenberg, 1932 が、オリジナルだそうです(なんて読むのか聞かないでください)。
で、それがやっと1981年になって
Principles and Applications of Mediocolegal Alcohol Determinationというタイトルで英訳されたのだそうです。
                               (翻訳・理絵)
 
2 名古屋高裁平成20年5月18日判決
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毎日新聞 2008年5月18日 中部朝刊
真相・深層:飲酒運転立件ウィドマーク法 濃度、数式で推計 量や時間「証言」頼り
◇慎重運用求める声も
 飲酒から事故までの経過時間などを数式にあてはめて事故当時のアルコール濃度を推計する「ウィドマーク法」を飲酒運転の立件に活用する例が増えている。違反者の逃げ得を許さない“優れもの”だが、活用例が多い大阪と愛知で昨年と今年、相次いで一部無罪判決が下された。数式の信頼性は高くても、入力する経過時間などの特定が難しいためで、慎重な運用を求める声もある。
◇一部で無罪判決
 先月28日に名古屋高裁であったひき逃げ事件の控訴審判決。被告の男(38)はウィドマーク法に基づき、アルコール濃度が酒気帯び運転の基準(呼気1リットルあたり0・15ミリグラム)以上だったとして道交法違反などの罪で起訴された。1審は有罪だったが、高裁は酒気帯び運転について無罪を言い渡した。
 数式に入れるのは、経過時間や飲酒量、アルコール度数など。男は当日、午後7時過ぎに飲酒を始め、11時半ごろに事故を起こした。1審は検察側の主張に沿い、飲酒量を1・93リットル、経過時間を4・3時間と認定。だが高裁は経過時間を4・5時間に訂正した。
 わずか12分差だが、飲酒量を1・93リットルとして計算すると、4・3時間での濃度の推計値は0・155〜0・666ミリグラム、4・5時間では0・137〜0・655ミリグラム。基準を下回る可能性が出たのが無罪の理由だった。
 また県警は飲酒の再現実験もして飲酒量を1・93リットルと推計、1審では採用されたが、高裁判決はこの推計も「厳密ではない」と結論づけた。飲酒事故で経過時間や飲酒量を特定するには当事者や目撃者の証言が重要となるが、記憶があいまいなケースも多い。愛知の事件も同じで、判決はこの点を考慮した。
 ウィドマーク法の活用は、飲酒運転の厳罰化を求める声に応じ、06年ごろから増え始めた。愛知県警は05〜07年、20件の立件に活用。大阪府警は06〜07年、アルコールの影響による危険運転致死傷罪を適用した25件中15件で使った。名古屋地検幹部は「愛知や大阪は事故が多く、厳罰化の求めに応える必要があった」と分析する。
 大阪地裁でも昨年6月、ウィドマーク法に基づき道交法違反罪などで起訴された被告に一部無罪判決が出た。公判では飲酒量が争われ、判決は愛知の事件と同様、あいまい部分を被告に有利に解釈し、検察側の主張より少なめに認定した。
 二つの事件は、取り調べ過程で被告の供述が変わり、特定された飲酒量が増えた点で共通、大阪判決では誘導捜査の可能性も指摘された。
 大阪の事件で弁護を担当した服部廣志弁護士(大阪弁護士会)は「飲酒量などの推計に幅がある場合は被告に有利に解釈し、慎重に運用してほしい」と訴える。【秋山信一】
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名古屋高裁判決要旨−担当された名古屋弁護士所属の篠原宏二弁護士より提供を受けました。
【原審判決】
(事実認定の補足説明)
1 弁護人らは、判示第1の酒気帯び運転の事実について、被告人が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったかどうかについては合理的な疑いが残るから、被告人は酒気帯び運転については無罪であると主張するので、以下この点について補足説明する。
2 ところで、被告人が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する酒気帯びの事実を認定するには、必ずしも科学的判定によらなければならないというわけではなく、犯行前の飲酒量、飲酒状況、飲酒後の経過時間等諸般の事情から明白に判定できる場合があるところ、検察官は、本件において、@被告人の飲酒量、酒類に含まれるアルコール度数、被告人の体重、飲酒後の経過時間をウイドマーク計算式に当てはめることにより、被告人の身体内のアルコール保有量を算出するというウィドマーク法による立証と、A被告人の酩酊状況等に基づく立証を行ったので、以下これらについて検討する。
3 被告人は、平成19年4月19日付け警察官調書(乙7)において、宴会の準備段階から500ccの缶ビール1本を開けて350ccくらいを飲み、その後はクーラーボックスからビールを三、四回取りに行って、500ccの缶ビール1本を飲み、その後350ccの缶ビール2本くらいを飲んだので、飲んだ缶ビールは合計4本だったように思うと供述している。また、被告人は、同月23日付け警察官調書(乙13)において、歓迎会が始まる前の午後7時過ぎころ、アサヒスーパードライの500ccの缶ビールを飲み始め、同缶ビールは約350cc飲み、歓迎会が始まった後にアサヒスーパードライの500ccの缶ビール1本のうち約250ccを飲んだ。その後、アサヒスーパードライの350ccの缶ビールを2本飲み、後片付けの最中にキリン一番搾りの500ccの缶ビール1本をクーラーボックスから取り出してショールームに行き、雑談しながら約300ccを飲んだ旨供述している。ところが、被告人は、同月24日、被告人が飲んだ500ccの缶ビールのうち、飲み残して被告人が捨てたビールの量を再現させる実況見分を被告人の立会いにより実施した際に、飲み残して捨てた500ccの缶ビールは3本であると説明し、これに基づいて3本の缶ビールについて再現見分をしたところ、被告人の飲酒量は1本目が約310cc、2本目が約300cc、3本目が約320ccであった(甲56)。そして、被告人は、同日付警察官調書(乙14)において、会の前にアサヒスーパードライの500cc缶を飲酒し、ぬるくなって流し捨てた後に、店長の音頭で乾杯をする際、クーラーボックスからアサヒスーパードライの500cc缶を取り出して飲酒したが、最初に飲酒したアサヒスーパードライの500ccの缶を、乾杯の時に自分でクーラーボックスから取り出したアサヒスーパードライ500ccの缶と混同して1本分の説明を忘れていたと供述している。
  このように、被告人が飲酒した缶ビールの本数についての供述は、平成19年4月19日の取調べから同月24日の取調べにかけて、最初は4本だったのが5本に、さらには6本へと変遷していることが認められる。しかし、そのうち4本から5本に本数が増えたのは、被告人が歓迎会の後片付けを終了した後に500ccの缶ビールを飲んだことを思い出したことによるものであり、また、5本から6本へと増えたのは、被告人の取調べ及び被告人立会いの実況見分を実施した警察官である証人鈴村誠及び証人君澤正人の各公判供述によれば、鈴村警察官が同月24日の実況見分の際に、被告人が捨てたビールの量を再現して思い出すように求めたところ、被告人の方から500ccの缶ビールを飲み残して捨てた回数を3回と述べたためであることが認められる上、被告人は同日の取調べにおいても、歓迎会の前に500cc缶を飲酒し、ぬるくなって流し捨てた後に、店長の音頭で乾杯をする際にクーラーボックスから500cc缶を取り出して飲酒したことを思い出したと供述しているところ、このように供述が変遷した経緯に特に不自然な点はないことからすると、このように被告人の供述が変遷したのは、被告人が取調べ等を重ねることによって徐々に記憶を喚起したためであって、全部で6本の缶ビールを飲んだという被告人の捜査段階における最終的な供述は信用できるというべきである。
  被告人は、これに対し、当公判廷において、被告人が実況見分の際にまず500ccの缶ビール2本について捨てたビールの量をそれぞれ再現したところ、その後警察官から乾杯のときに1本封を切っていないかと言われ、それを否定したが、そんなことはないだろう、それでは場が持たないだろうなどと言われたので、そのままでは話が終わらないと思ってこれを認め、増えた1本についても再現した旨供述する。そして、弁護人らは、被告人が飲んだ缶の本数を変遷させたのにその場で理由を聞かないまま実況見分を実施したのは不合理であって、鈴村警察官らの供述は信用できないと主張する。しかし、鈴村警察官らは、被告人が捨てたビールの量を特定するため実況見分を行っていたのであって、被告人の取調べをしていたのではないから、そのときすぐに供述を変遷した理由を問うことなく実況見分を続行し、同日午後に行われた取調べにおいて、被告人から乾杯の際に新しい缶ビールを取り出して飲酒したことを思い出したとの供述を得たことをもって、不自然、不合理であるとはいえない。そして、被告人は、実況見分の前日の取調べにおいては、1本目の500ccの缶ビールは約350ccを、2本目の500cの缶ビールは約250ccを飲んだと供述していたところ、実況見分においては、1本目の500ccの缶ビールは約310ccを、2本目の500ccの缶ビールは約300ccを、3本目の500ccの缶ビールは約320ccを飲んだと再現して特定しているところ、鈴村警察官らが被告人に対して供述を無理に押し付けたのであれば、飲酒量に関して前日とこのように異なった指示説明になるとは考え難く、このように差異が生じているのは、むしろ被告人が実況見分において任意にその飲酒量を再現して特定したことを示すものというべきである。また、弁護人らは、被告人は、平成19年4月25日付け警察官調書(乙15)において、前日実験してもらっているうちに歓迎会の行動などを徐々に思い出すとともに、当時飲酒した缶ビールの本数や種類それに飲酒量も思い出し話したと供述しているところ、これは実況見分を始める際に被告人の方から飲み残した缶ビールを捨てた回数が3回であると述べたという鈴村警察官らの供述と矛盾すると主張する。
  しかし、被告人の上記供述は、実況見分をしているときに飲酒した缶ビールの本数のみを思い出したというものではなく、歓迎会の行動などとともに飲酒した缶ビールの本数や種類それに飲酒量も思い出したというものであるから、この供述をもって鈴村警察官らの前記供述と矛盾するものということはできない。さらに、仮に鈴村警察官らが実況見分の途中に被告人が特定した飲酒量ではウィドマーク法によって酒気帯び運転の罪で立件することができないと気付いたとしても、わざわざ飲酒した缶ビールの本数を増やさないでも流し捨てたビールの量をもっと少なくさせることによって、より自然に飲酒量を増やすことができるのであり、また、そのような方法であっても立件をすることは可能になったと考えられる。加えて、被告人が本件事故当時飲酒しており、これが発覚することを恐れて救護義務等をはたさなかったことに争いがない本件においては、被告人に酒気帯び運転の罪が加わったとしても、その処断刑も変わらないなど被告人の刑事責任の軽重についてそれほど大きな差異もないことからすると、鈴村警察官らが被告人に対して飲酒量についての供述を増やすように強制する動機は乏しいというべきである。そうすると、被告人が実況見分の際に缶ビール2本について捨てたビールの量を再現した後、警察官から言われて乾杯のときに1本封を切ったことを認めたとの被告人の前記供述を直ちに信用することはできない。
  そして、被告人が飲み残して捨てたビールの量が、500ccの缶ビールのうちいずれも200cc近くであることからすると、被告人がビール合計1930ミリリットルを飲酒したというのは、控えめな飲酒量として十分ウィドマーク法による計算を行う基礎とし得るものというべきである。
  そこで、ウィドマーク法による呼気アルコール濃度の算定方法は、次のとおりである。
C(血中アルコール濃度mg/ml)
=A(アルコール量g)/体重kg×γ(アルコール身体内分布係数)
A(アルコール量g)
=飲酒量ml×アルコール濃度×アルコール比重(0.8)
 Ct(t時間後の血中アルコール濃度mg/ml)=C−β(減少率)×t
 γ=低0.60ないし高0.96
 β=低0.11ないし高0.19
 また、被告人の逮捕当時の体重は68キログラムであり、飲酒したアサヒスーパードライの飲酒量は1630ミリリットル、アルコール濃度は5パーセント、キリンー番搾りの飲酒量は300ミリリットル、アルコール濃度は5.5パーセントであり、飲酒開始後から事故時までの経過時間は4.3時間であることからすると、これを上記計算式に当てはめた上、さらに弁護人らが主張するようにビールの内容量の許容範囲が2パーセントであり、また、容量アルコール濃度の下限がアサヒスーパードライで4.8パーセント、キリンー番搾りで5.25パーセントである(弁3、4)ことを考慮して計算しても、以下のとおりになる。
A(アルコール量g)
=(1630×0.98×0.048×0.8)+(300×0.98×0.0525×0.8)
=73.68(末尾桁未満は切り捨て、以下同じ。)
C(血中アルコール濃度)
=73.68/(68×0.60ないし0.96)
=1.128ないし1.805
Ct(4.3)(4.3時間後の最低血中アルコール濃度)
=1.128−(0.19×4.3)
=0.311(呼気換算で0.155mg/l)
Ct(4.3)(4.3時間後の最高血中アルコール濃度)
=1.805−(0.11×4.3)
=1.332(呼気換算で−0.666mg/l)
  そうすると、被告人が、本件事故当時、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったことは優に認められる。
  なお、弁護人らは、ウィドマーク法は最高濃度の程度やそこに至る所要時間は個人差や空腹か満腹か、酒の種類、飲酒時間等といったことに影響されるし、アルコール身体内分布係数やアルコール減少率には個人差があることからすると、ウィドマーク法によって犯行時の正確なアルコール濃度を把握することは困難であると主張する。なるほど、上記個人差等があるため、ウィドマーク法によって犯行時の正確なアルコール濃度を把握することは困難であるとしても、そのような個人差等を考慮して、アルコール身体内分布係数やアルコール減少率が−定の幅を持つものとされていることからすると、アルコール身体内分布係数及びアルコール減少率をそれぞれ最大であると仮定して、一定時間後の最低血中アルコール濃度を算定することに支障はないというべきである。
  また、弁護人らは、飲酒開始後から事故時までの経串即寺間は4.3時間ではなく、4.5時間として計算すべきであると主張する。しかし、ウィドマーク法における計算方法は、被告人が飲酒を開始した午後7時過ぎに1930ミリリットルのビールを一時に摂取したものと仮定して計算するものであるところ、被告人は実際には午後7時過ぎころから午後10時過ぎころまで3時間以上にわたって飲酒しているのであるから、被告人の事故当時のアルコール濃度は、上記計算式より相当高くなると考えられることなどに照らすと、弁護人らの上記主張は上記認定に合理的な疑いを差しはさむものとはいえない。
  さらに、弁護人らは、本件において被告人の飲酒量の根拠となっているのは、基本的に被告人の供述しかないから、それで被告人を有罪とするのは、自白についての補強法則(憲法38条3項、刑事訴訟法319条2項)の点から問題があると主張する。しかし、自白を補強すべき証拠については、必ずしも自白に係る犯罪事実の全部にわたってもれなくこれを裏付けるものであることを要せず、自白に係る事実の真実性を保障し得るものであれば足りるものと解されるところ、なるほど本件において飲酒量自体については基本的に被告人の供述しか証拠がないものの、後記のとおり、被告人が本件事故当時、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったと推認できる証拠があることからすると、弁護人の上記主張は採用できない。
4 次に、被告人の同僚であった■■は、その検察官調書(甲61)において、被告人は、同日午後10時ころ、工場の端から端まで駆け足で走っており、その後ショールームで飲酒しているときには、ろれつが回らず、声がでかくなってくどいという感じで、酔っぱらいのオヤジのような状態であったと供述しているところ、■■が被告人は酔ってはいたものの、ふらふらになり倒れるほどふらつくようなことはなかったなどと、被告人に有利なことも供述していることからすると、■■がわざわざ被告人に不利益になるように供述したものとは思われず、上記供述は十分に信用できるものである。
  また、被告人の交際相手であった■■は、その警察官調書(甲48)において、本件事故後に被告人が運転してきた自動車に乗り込んだとき、被告人から飲酒運転していたことを隠したいと言われ、また、酒の臭いがしてその場に誰がいても被告人が酒を飲んでいると感じることは間違いないと供述している上、被告人は、飲酒運転していたことを隠したいと思って現場から逃走したのであって、■■の家に向かう途中で酒の臭いを消すために歯磨き粉を飲んで口に含ませたと供述していることからしても、被告人自身も酒気帯び運転の状態にあったことを自覚していたものと認められる。
5 このような被告人の本件事故当時の酩酊状況からしても、被告人が当時酒気帯び運転の状況にあったことを推認できるというべきである。
 以上によれば、被告人は酒気帯び運転について無罪であるとの弁護人らの主張は理由がない。
【控訴審判決】
第1 原判示第1の酒気帯び運転に関する事実誤認の論旨について
論旨は、要するに、原判決は、原判示節1の酒気帯び運転につき、被告人が本件運転時呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったと認定し、被告人を有罪としたが、これについて合理的な疑いを差し挟む余地があり、被告人は無罪であるから、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある、というのである。
原判決は、被告人が本件運転時呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったことをウィドマーク計算式によって算出しているところ、その計算式に当てはめる数値として、@飲酒後の経過時間を算出するに当たり、すべての酒が飲酒を開始した時刻に飲まれたものとして、被告人に有利に取り扱ったが、その飲酒開始から本件運転時までの経過時間を4.3時間とし、また、A摂取したアルコール量を算出する前提として、被告人の飲酒量をビール合計1930ミリリットルとしている。
 しかしながら、上記@については、関係証拠によれば、被告人が飲酒を始めたのは本件運転当日の午後7時過ぎころとしか認定できず、正確な時刻を確定できないから、開始時刻は被告人に最も有利な同日午後7時00分として算出すべきである。そうすると、本件運転時である同日午後11時30分ころまでには約4.5時間が経過していることになるから、経過時間を4.3時間とした点で本件ウィドマーク計算式による計算の前提となる数値は正しいとはいえない。しかも、原判決が上記Aのとおり飲酒量を認定した根拠は、被告人が蓋を開けて飲んだ缶ビールの本数を捜査段階における被告人の最終的な供述である6本とした上で、被告人が飲み残して被告人や同僚が捨てたど−ルの残量を、被告人や同僚がビールの空き缶にお茶を入れたものを手に持った重さの感触で再現し、その再現結果をメスシリンダーで計測したところ、合計1930ミリリットルとなったことにあると考えられるが、被告人が蓋を開けて飲んだ缶ビールの本数を捜査段階における被告人の最終的な供述である6本と認定した点は、原審記録を検討すると、誤りはないといえるものの(所論のいうような警察官らによる誘導があったとは認められない。)、上記の再現状況からすると、合計1930ミリリットルという数値も厳密なものではなく、およそのものを表したに過ぎず、相当程度の誤差があり得るから、これをこのままウィドマーク計算式の基礎とすることは相当でない。
そして、原判決が使用した数値のうち飲酒開始から本件運転時までの経過時間を4.5時間と修正して再度ウィドマーク計算式により被告人の本件運転時の身体保有アルコール濃度を算出すると、最低値では呼気1リットルにつき0.136ミリグラムと0.15ミリグラムを下まわるのであり、上記のとおり被告人の飲酒量に相当程度の誤差があり得るところ、マイナス誤差の場合には更にその数値が低くなることをも併せ考慮すると、上記のとおり、飲酒時刻については被告人に有利な数値を用いていることを斟酌しても、ウィドマーク計算式により被告人が本件運転時呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったと立証ができたとはいえない。
なお、原判決は、ウィドマーク計算法のほか、関係者の供述等の証拠により認められる被告人の本件運転前後の酩酊状況をも、本件酒気帯び運転を認定する根拠の−つとしているところ、これらの証拠によれば被告人が本件運転時に一定程度の酩酊状態にあったことは認められるものの、上記のとおりアルコールの身体保有量に関する客観的裏付けが欠けており、上記酩酊状態のみをもって、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったことを認めることはできない。その他、原審記録を検討しても、被告人が本件運転時呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったことを認めるに足りる証拠はない。
したがって、被告人が本件運転時呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態であったことに合理的な疑いを差し挟む余地があり、原判示第1の酒気帯び運転については犯罪の証明がないことになるから、これを認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認がある。よって、諭旨は理由があり、原判決は、原判示第1の酒気帯び運転罪とその余の罪を併合罪として1個の刑を科しているから、全部について破棄を免れない。
 
3 薬物摂取とウィドマーク計算
 飲酒時に、薬その他の薬物を摂取した状態の場合、当該薬物の肝臓への親和性により、アルコールの解毒、代謝速度が通常の場合と比較して遅くなることがあるよう。
 これは、ある事件に関連して、医学部教授と議論した、頭の中でのみの検討結果である、、、、
 従って、薬その他の薬物を摂取した状態の場合のウィドマーク法による計算数値は、実際の保有アルコール濃度より低くなるようである。
 実例もあるようである。
 ウィドマーク法利用の際の要注意事項である。
 
4 酒気帯び運転関連改正の動き
 
<酒気帯び運転>一発退場 呼気0.25mgで免許取り消し
12月4日11時40分配信 毎日新聞
 警察庁は4日、昨年6月の道路交通法改正に伴う道交法施行令の改正案を公表した。酒気帯び運転の行政処分の基礎点数は、呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上は13点から25点に引き上げ、免許取り消し相当とする。同0.15ミリグラム以上0.25ミリグラム未満は6点から13点となり免許停止90日相当になる。
 また、改正道交法で免許取り消し後の欠格期間の上限が5年から10年に引き上げられたことを受け、危険運転致死傷は結果の重大性に応じて5〜8年(現行5年)▽酒酔い運転などは原則3年(同2年)で、事故を起こした場合は3〜7年(同2〜5年)−−に欠格期間を引き上げる。いずれもひき逃げを伴う場合は10年とする。
 飲酒運転については福岡市で06年8月に発生した3児死亡事故をきっかけに根絶の機運が高まり、道交法が改正された。
 警察庁によると、昨年9月の改正道交法施行から1年で、飲酒運転事故は22.8%減、ひき逃げ事故は14.5%減といずれも前年同期より減少。警察庁は罰則強化の効果とみているが、飲酒やひき逃げなど悪質な運転に対する行政処分も厳格化し、酒気帯びでも免許を取り消す改正案をまとめた。
 
 5日から来年1月3日まで国民から意見を募集し、来年6月に施行する。【長野宏美】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081204-00000042-mai-soci
 
5 摂取アルコール解毒目安時間
 
 日本人の平均体内分布係数及び平均減少率を使用して計算してみる。
 ビール一本350CCの場合
 体重    40Kg     50Kg    60Kg  70Kg   80Kg
 解毒時間 2/59     2/23     1/59   1/42   1/30
 
6 社会内諸規定など
 
(1)全日空
 関西空港で21日、関空発中国・大連行きの全日空機の機長から、乗務前の飲酒検知でアルコール分が検出されたため、出発時間が約30分遅れていたことが22日、分かった。国土交通省は同社に具体的な経緯を聴くなど、事実関係を調査している。
 全日空によると、機長は21日午前10時に関空発の945便(乗客乗員33人)に乗務予定で、同8時40分ごろ、関空の乗員準備室で飲酒検知を受けたところ、呼気1リットル中0・25ミリグラムのアルコール分を検出。10分後の検知では0・18ミリグラムまで下がった。社内規定では0・1ミリグラム以上が検出されると乗務を禁止しているが、午前10時の3回目の検知で規定を下回ったため乗務し、同便の出発は26分遅れた。
 全日空の社内規定では、乗務前8時間の飲酒を禁止している。機長は乗務の13時間前までにビールと日本酒を2杯ずつ飲んだといい、検知前に黒酢サプリメント3錠を服用していたという。
 全日空広報室は「最終的に社内規定をクリアしているが、遅れを生じさせてしまい申し訳ない」としている。
 http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080822/crm0808221915026-n1.htm
 
 上記報道によると、0.25ミリが10分経過で0.18ミリになったとある。0.07ミリの減少であり、時間単位に直すと、減少率は0.42ミリである。本当なんだろうか。減少率が大き過ぎる感がする。
 1時間20分の経過で、0.25ミリが0.1ミリ以下になったとあり、これは時間単位に換算すると0.1125ミリとなるから、この結果は、統計上の数値との整合性はある。
 結論として問題はないか。
 
7 大阪弁護士会・刑事弁護講演記録
       http://www.zunou.gr.jp/hattori/wid/widben.htm
 
8 アルコール代謝阻害薬品など
 
     医薬品とアルコールの相互作用
         http://square.umin.ac.jp/jin/text/int-alcohol.html
 
9 肝機能障害など
 
     肝機能障害
        http://www.hakuraidou.com/info/kankinou.html
 
10 摂取薬剤との関連
  被検査者が薬などを服用していた場合、その服用している薬のアルコール分解酵素への影響の有無をチェックしなければならない。
  仮に、アルコール分解酵素の働きを減殺ないし増幅させるなどの影響がある場合には、その被検査者に施行したウィドマ−ク法の計算結果は真実の体内アルコール保有量とは異なることとなる。 
 
11 2012年時点におけるウィドマ−ク法の評価
  神戸大学法医学教室の上野教授の話(2012年に聴取)によれば、体内アルコール保有量とウィドマ−ク法の正確性などの知見は殆ど完成しており、ウィドマ−ク法による検査結果は、それなりの信憑性があるとのことである。
  但し、ウィドマーク法は「空腹時の実験結果」ということであり、食事をした場合には、異なる結果となる可能性もある。
 
12 血中アルコール量と呼気中アルコール量の換算について
  血中アルコール量と呼気中アルコール量の換算率について、道路交通法施行令は1/2000としているが、法医学の知識、見解は1/1900から1/2300と見解が分かれている(文献など・・追加記載予定)。
 
 道路交通法施行令44の3は、「法117条の4第3号の政令で定める身体に保有するアルコールの程度は、血液1ミリリットルにつき〇・3ミリグラム又は呼気1リットルにつき〇・15五ミリグラムとする」と定め、可罰基準について、血中濃度と呼気中濃度の選択的指定をしている。
 従って、血中アルコール量と呼気中アルコール量の換算という作業は、可罰性の判断をするについて、不可欠なものではなく、測定した、いずれかの濃度を、他方に換算しなければならない場合にのみ必要ということとなる。
 
 ウィドマーク法は血中濃度の算定が基本であることから、換算割合に議論があるということを前提すれば、ウィドマーク法を採用する場合、血中濃度の推認にとめておけば、この議論に巻き込まれることはないこととなる。
 ということは
1 ウィドマーク法による可罰的アルコールの体内保有を推測認定する場合 
  単にウィドマーク法による可罰的アルコールの体内保有を推測認定する場合には、血中アルコールの保有量の推測認定にとめておくべきだ(呼気中アルコール保有量への換算計算をしない)ということとなる。
2 出頭時の呼気中アルコールを検査測定し、その数値による逆算計算をする場合
  そして、仮に被疑者の出頭時の呼気中アルコールを検査により測定し、その数値による逆算計算をする場合には、呼気中アルコールから血中アルコールへの換算計算をしなければならないことから、換算率は被疑者に有利な最大換算率2300を使用すべきということとなる。
 
13 逆算ウィドマーク計算により有罪とした裁判例(大阪地裁平成19年2月23日判決)