道標シリーズU
「ダウンロード方式による無償頒布」を考えていましたが、
最近のインターネット環境はセキュリティが強くなっており、マクロを含む(株)頭脳集団制作の諸計算プログラムの添付ファイル送信ないしダウンロード取得は困難になってきており、
無償頒布自体、困難となってきています。
「郵送料着払い」でよいと言われる方には、CDに収録したうえ郵送送付させて頂きます。住所・氏名・職業明記でご連絡下さい。
母を、女性を、
保護、防御する法律実務への道標NO1
弱者を 保護する 弁護士業務・法律業務、必携!!
(弁護士五右衛門)
「消費者金融金利計算と返せ計算くん」・「金利の黒本」著者
各種リーガル計算プログラム制作の第一人者
「限定承認」相続実務の日本最初の実務解説者・パイオニアetc
NO1
婚姻費用・養育費用金額算定計算書
標準表に基づくもの
(1)裁判所が採用している、婚姻費用・養育費用計算表を計算プログラム化した。
(2)母(父)が子供らを養育している場合を想定した標準版である。
(3)母(父)の双方が子供らを養育している場合の応用版は、別に制作する。
(4)総収入額 → 給与所得者の場合は「源泉徴収票の支払金額」で、"自営業者の場合には「確定申告書の課税される所得金額」です。
(5)基礎収入割合 → 給与所得者の基礎収入と自営業者の基礎収入の割合は、計算書下段を参照して下さい(下記のとおり)。
給与所得者
基礎収入=総収入×0.38〜0.54(割合表は下を参照) 給与収入(万円)〜75 54、〜100 50、〜125 46、〜175 44、〜275 43、〜525 42、〜725 41 〜1325 40、〜1475 39 、〜2000 38
自営業者
基礎収入=総収入×0.48〜0.61(割合表は下を参照) 給与収入(万円)〜66 61〜82 60 〜98 59 〜256 58、〜349 57、〜392 56、〜496 55、〜563 54、〜784 53、〜942 52 〜1046 51 〜1179 59 〜1482 49、〜1567 48
(6)子の生活指数 → 年齢0歳〜14歳までの子は62、年齢15歳〜19歳までの子は85として入力する。
(7)義務者の生活指数 → 義務者の生活指数は100として入力する。
この計算書を、そのまま家庭裁判所に提出しても差し支えはないでしょう。弁護士五右衛門は、そのまま家庭裁判所に提出しています。
ご注意1
(株)頭脳集団作成のExcel計算プログラムはマクロを使用しています。
ご使用のExcelについて「マクロセキュリティの設定を『低』に設定変更」して頂かないと作動しません。
2004/1/22以降提供分は、Excel2007以降のExcelで利用できる拡張子が、xlsmのファイルです。Excel2007以降のExcel をご使用下さい。
ご注意2
(1) 最近の、クラウド態様によるofficeを使用されている場合、計算書のマクロのすべてが抹消ないし無効化される場合があり、また、本計算書をクリックして開けた場合、「マクロを無効化した」との表示がなされて、マクロが作動しない場合があります。
(2) 後者の場合、「コンテンツを有効にする」との部分をクリックすればマクロが作動するようになります。
ご注意3
各プログラムの名称や拡張子の変更はしないで下さい。変更されるとマクロなどが正常に作動しなくなる場合があります。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑ 確立した算定方法
確立していないケース ↓↓↓↓↓↓↓↓
NO2
養育費用双方養育等の応用ケース
標準計算書で処理できないケースについて、どのように算定するのかという点については、現在、確立した算定方法がありません。「複数の考え方、算定の仕方がある」というのが現状と理解して下さい。
一 大阪高裁の一例
1 大阪高裁令和5年1月13日付決定によれば、
@ 「子の養育費は、当該子ごとに算定されるものである」という論理から、
A 養育費を請求する請求者と相手方との間において「控除算定などはしない」とされている。
2 この大阪高裁決定の論理からすれば「控除計算を想定する」「応用版」は不要ということとなり、、個別に算定すればよいということとなるか、、?
@ 養育費を請求をされている当事者について、「養育義務のある子ら全員に対し負担すべき養育費金額」を算定し
A @を前提として、請求にかかる子の養育費については、「養育義務ある子ら全員に対する生活費」に対する「請求にかかる子らの生活費」の生活費割合を算出して、請求にかかる子の養育費を算定する。
B 大阪高裁の算定方法は、@及びA記載の方法のようであるが、理論的に正当であるかのように見えるが、現実の、養育費の負担の実際から乖離する場合を認めることとなるのかな。
実態と乖離することによる「不都合がある場合」には、その「不都合の主張」を待って、個別妥当性を追求するか、、、、??
二 ひとつの算定方法
請求者、相手方間で、相殺・控除計算をする方法の一例
(大阪弁護士会所属
リーガル計算プログラミングのパイオニア)